2023年4月11日 | ||||||||||
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1.静岡県西部に住む70代の男性Aさんが,2021年4月下旬ころ,スマホに届いた勧誘メール,ウェブページの広告等をきっかけとして,無料で姓名判断をするという占いサイト「師」に誘導され,占い師の人物から「私の言うとおりにすれば新しい運勢が開ける」,「金運が上昇する」等と云われ,何度か返信する内にポイントが足りないと表示され,占い師の指示どおりにすれば金運が上昇すると誤信させられていたAさんは指定された銀行口座に2021年5月5日送金させられたのを皮切りに,2021年6月29日までに(株)アクセスに合計48回,合計518万円,(株)社に対し,2021年7月1日から7月9日まで合計12回,合計138万円,(株)ポイントに対し,2021年7月10日から12日まで6回,合計55万円,総額で711万円の損害を蒙りました。 2.相談・委任を受けた当職は,振込先の銀行口座を凍結したり,口座に入っていた預金の仮差押をし,静岡地裁浜松支部へ3社と3代表清算人を2022年4月28日付で提訴しました。アクセスについては提訴前の2021年11月10日清算結了,社とポイントについては2022年3月23日に解散をしていました。実に計画的です。 訴状が送達されない(届かない)と裁判が始まらないし,判決が届かないと判決の効力は生じないのですが,訴状が中々届かず,判決が中々届かないということがありましたが,アクセス・鴨志田智と社・細矢寛明には先に判決も送達され,仮差押していたアクセスの預金を差押し,2023年1月31日に合計104万円余を取り立てることができました。 ポイント・尾形拓真にも判決は送達されましたが,2023年3月29日にやっと債権差押命令がポイントに送達され,仮差押えしてある預金56万円余を取り立てる予定です。 しかしながら,2回の取り立てで回収できる金額の合計は161万円余にすぎず,損害額の残り549万円余は回収できません。 3.そこで,Aさんの被害回復と,鴨志田智・細矢寛明・尾形拓真の次なる詐欺商法被害の予防と,現に被害に遭っている人の被害意識の覚醒のため,有益情報の提供を求めます。但し,無償です。 |
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1.2019年11月、再婚相手を探していた愛知県在住のA男さん(60代半ば)は、インターネットで「アイクル」という名前の交際クラブのHPを見つけました。「アイクル」のシステムは、女性会員とのデートを専属コンサルティングがセッティングしてくれ、デートの度に女性から男性に謝礼金が支払われるというもので、デート前には、男女会員がそれぞれアイクルに預託金を支払う必要がありました。 2.A男さんは、アイクルの従業員の「富沢康弘」から電話で勧誘を受け、2019年11月から2020年4月にかけて、預託金や仲介手数料等の名目で約4000万円を指定された5口座に振り込んで騙し取られました。 3.A男さんは、初回の預託金42万円を支払ってから直ぐの2019年12月9日、名古屋駅付近の名鉄グランドホテルでアイクルから紹介された「川合はるか(41歳、ヘアメイクの店を経営)」と名乗るサクラ女性と1度だけデートをしました。女は、A男さんに対して好意を抱いているかのように振る舞うので、A男さんは「川合はるか」が実在するアイクルの会員だと誤信させられ、アイクルに繰り返しお金を支払ってしまいました。 4.当職が調査しましたが、アイクルを運営する「アイクル株式会社(本店所在地:東京都港区南青山4−1−6、代表取締役:滝澤昭二)」は全くの架空会社でした。また、アイクルの使用する複数の電話・FAX番号は、再販業者が転売を繰り返しており、最終契約者が特定できても偽造した免許証によって架空人物がなりすましで契約している等、実際の使用者の特定は出来ませんでした。結局、アイクルを運営する詐欺グループやA男さんを勧誘した「富沢康弘」、サクラ女性「川合はるか」の正体は全く掴めていません。 5.2021年4月、A男さんは、振込先として指定された5口座の契約者(社)と各契約者から通帳・キャッシュカードを受け取った人物 、合計2社7名を被告として、東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。一部被告とは和解が成立しましたが、残りの被告に対しては2022年5月25日に判決が言渡されました。しかし、勝訴判決(各口座に振込んだ金額+1割の弁護士報酬)が確定しても以下の被告は判決認容額を支払わないため、有益な情報を求めます。ただし無償です。 (1) 千葉市中央区在住の「小松茂実」 A男さんが約45万円を振込んだ口座の名義人。住民票上の住所は千葉市中央区宮崎町のアパートですが、同住所には居住しておらず転居先も不明です。 (2) 岐阜市梅ケ枝町在住の「森田優」 A男さんが1200万円を振込んだ口座の名義人。 (3) 「株式会社アニティ」 A男さんが約900万円を振込んだ口座の名義人。本店所在地は京都市伏見区石田内里町82−1 石田マンション202、旧社名は株式会社インペリアル。 (4) 川崎市川崎区在住の「米満勝臣」 A男さんが400万円を振込んだ口座の名義人。上記株式会社アニティの代表取締役。 |
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1.2021年8月、X(静岡県東部在住、40代男性)さんの元に、知らないアドレスから「○○さんじゃないですか?ご飯でもどうですか?」というメールが届きました。間違いメールかと思って「違いますよ」と返信すると、相手から「これも何かの縁なのでメールのやりとりをしよう」と誘われ、相手とメールのやりとりをするようになりました。メール相手は25歳の女性だと称していました。 2.相手女性は、「父の会社を手伝っていて、父に携帯を返さないといけない」、「親から携帯でメールをするなと言われているからこのサイトでやりとりをしましょう」等とサイトを介してやりとりをしたいと言い出し、Xさんの元にサイトのURL付きメールが送られて来ました。Xさんがサイトにアクセスすると、既に会員として登録されていました。 3.サイト上では、メールの送信に80ポイントが必要な仕組みになっていて、1ポイント10円なのでメール1通につき800円を支払う必要がありました。当初は女性からポイントが無料でプレゼントされ、そのポイントを使ってメールのやりとりをしていました。ポイントが尽きる頃になると、女性の兄を名乗る人物からサイト上でメールが届くようになり、「Xさんのポイント代はこちらで何とかするから妹とメールのやりとりを続けて欲しい」、「お金はYが用意するからYと話をしてくれ」と頼まれ、今度はYからサイト上でメールが届くようになりました。Yからは、「1000万円を支払うので受け取る手続きをして欲しい」と言われ、Yの指定する文字を指定回数メールで送るよう指示されました。Xさんはお金がもらえると誤信させられ、ポイントを購入してYに指定されるままメールを送り続けました。気が付くと、クレジットカードと電子マネーで合計約70万円をサイトに支払っていました。 4.上記サイトの運営業者は海外法人でしたが、当職は受任後、クレジットカードと電子マネーの決済代行会社と交渉し、既払金の約8割の金額を回収することが出来ました。電子マネー決済の場合、管理番号の記載された半券がない場合には、支払先や使用金額の特定が困難となるので被害回復に大きな影響を及ぼします。お金を払った証拠は普段から保管しておくよう心掛けて下さい。また、大抵のサクラサイトは、サイト名を検索するとネット上に注意喚起する情報がヒットしますので、有料となった時点で一旦立ち止まって考えたり情報収集することが詐欺に遭わないための自己防衛策です。本件は、詐欺業者が海外法人であっても諦めず、粘り強く交渉したことによって解決に至ったと考えています。サクラサイトの被害に遭ってしまった方は、一度ご相談下さい。 |
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1.2021年8月31日に報じた占いサクラサイトによる詐欺被害の続報です。提訴の準備を進めていたところ、9月21日に振込先口座の名義人であるM社から既払金全額の318万円の返金がありました。当職の依頼者Aさんの被害はこれで全て取り戻すことができました。 2.占いサクラサイト「幸福の館」の運営会社は「Yellow SKY HKG Limited」という会社ですが、海外にあるため直接交渉は出来ません。クレジッカード決済代行業者を介在させたり、銀行振込では「収納代行」「決済代行」を標榜する第三者会社を登場させる等し、容易には被害回復が出来ないシステムを作り上げていることから、非常に悪質な会社と云えます。そこで引き続き、サイト運営者である「Yellow SKY HKG Limited」に関する有益な情報をお持ちの方の情報提供を求めます。 |
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1.2021年5月下旬、静岡県東部在住のAさん(女性)は、大手検索サイトに表示された「無料鑑定」を謳う占いサイト「幸福の館」の広告を見て、 軽い気持ちでサイトに名前や生年月日を登録しました。「幸福の館」の運営会社は、Yellow
SKY HKG Limitedという香港にある会社です。 2.本件サイト上では、「風宮藤吉郎」と名乗る占い師からAさんに「あなたには金運がある」、「1000円を支払えば私があなたをずっと見守る。占いで運気を良くするために導く」などというメッセージが届きました。Aさんが1000円だけなら・・と思って支払うと、風宮から金運専門の占い師だという「古川典史」を紹介され、古川から更に「必ず宝くじの高額当選に導く」という占い師「雪里志穂」を紹介されました。 3.続いて「雪里志穂」からAさん宛に、「私の鑑定を終えれば100%宝くじに高額当選する」「過去に鑑定した人は100%の確率で宝くじの高額当選を叶えている」などとメッセージが届き、宝くじの当選番号を導き出すために指定する言葉(例えば、数字の「1」、「2」、「3」)を一文字ずつ送信するよう指示されました。 4.本件サイト上では、Aさんが占い師にメッセージを返信するためには有料のポイント(1ポイント10円)を購入・費消するシステムとなっていました。1通の送信には1500ポイント(=1500円)かかりましたが、Aさんは「指定する言葉を送信すれば100%宝くじに当選する」という虚言を誤信させられ、本件サイトに約328万円(クレジットカード決済:約10万円、振込分:318万円)を支払わされました。尚、振込先に指定された口座の名義人は「M社」でした。 5.本件を受任した当職は、まず振込先口座(名義人:M社)を凍結しました。次に、クレジット決済分については決済代行業者を通してサイト運営者と交渉し、全額(約10万円)をキャンセル処理させることに成功しました。口座凍結後、M社の従業員から当職に電話がありました。当初は「返金しない」と頑な態度で、M社の本店所在地を尋ねても話をはぐらかして回答しませんでした(同一社名の会社が複数存在するため、当初はM社の法人格が特定できませんでした)。しかし、交渉を重ねた結果、「8月31日までにAさんが振込んだ全額(318万円)を返金する」と回答があり、M社の代表者の氏名も明かされたため、法人格を特定することができました。 6.M社が「和解契約書を作成して欲しい」と言うので、当職は和解契約書(案)を作成してメールで送信し、M社が和解金318万円を支払う旨の和解内容に承諾を得た上で、8月11日に正式な和解契約書を送りました。しかし、8月20日になっても和解契約書は返送されませんでした。同日、当事務所から催促の電話を入れると、「和解契約書は直ぐに返送する、お金はもう用意できているので8月31日までには必ず支払う」と回答がありました。 7.8月27日、当事務所から再び催促の電話を入れると、「サイト側はお金を用意したようだが、半額ではダメかと言っている」と言い出しました。結局、M社は和解金318万円を払うかのように装って時間稼ぎをしていただけでした。非常に悪質な対応に、当職は「誠実性に欠ける」と強く抗議し、提訴する旨告げました。 8.サイト運営会社は海外(香港)にありますので、裁判で被告とすることが出来ません。裁判では、主位的には、M社に対しては和解金の請求を、代表取締役に対しては不法行為に基づく損害賠償(実被害+慰謝料+弁護士費用)を請求します。予備的には、口座を提供してサイト運営会社による詐欺行為(占いサクラサイトの運営)を幇助したM社の不法行為責任を追及していくことになります。そこで、占いサイト「幸福の館」、サイト運営会社であるYellow SKY HKG Limitedに関して情報をお持ちの方の情報提供を求めます。但し、無償です。 |
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1.静岡県島田市在住のAさん(30歳代、女性)は、結婚を考えていた恋人と別れ、新しい恋人を探したいと考えマッチングアプリに登録したところ、そこでメッセージを送ってきた男性からLINE交換を持ち掛けられました。LINEを交換した後「携帯に知らない番号から連絡が来て困っている。携帯を一新する予定であり、連絡が取れなくなるので、個人ホームページに登録して欲しい」と誘導されました。しかし送られてきたURLにアクセスすると、個人ホームページではなく、別の出会い系サイト「ワロス」であり、そこに登録させられ、登録料を支払わされました。 2.Aさんはサイト内で相手の男性とLINEの連絡先など個人情報を含むメッセージのやり取りをするためにはチャットルームに入室しなければならないと言われ、相手の男性とチャットルームに入室するための作業に取り組むことになりました。しかしその作業のためと言われ支払いをさせられた上、認証コードを間違えていて認証失敗等と言われ、さらに作業失敗による解除料を請求されました。 3.その後何度も作業に必要な資金と、作業失敗による解除料の名目で繰り返し請求され、その金額は回を追うごとに増えて行きました。支払い方法は株式会社マリンの他株式会社アクア、株式会社ジャスティン名義の口座でした。 4.Aさんは被害に気付き、当職に委任する2020年3月25日までに、総額610万円余りの大金を支払わされました。当職はサイト運営会社「株式会社マリン」の口座がある三井住友銀行の他、振込先に指定された「株式会社アクア」の口座があるみずほ銀行、「株式会社ジャスティン」の口座があるJAに口座凍結を要請したところ、3月31日に口座凍結となりました。 5.翌4月1日に株式会社マリンの「乃木」という男性から連絡があり、株式会社マリンも弁護士を立てるということでした。しかし株式会社マリンの代理人弁護士から提示された返済金額は、被害金額の7割程度のものであり、応じることができないため、当職は株式会社マリンやその代表取締役等5名を被告とした訴訟を2021年5月12日付で静岡地裁に提訴しました。 6.この交渉役の「乃木」という男性は、以前当事務所のホームページで掲載した株式会社ピーチリーフによるサクラサイトの詐欺事件でも、同様に交渉役として登場していました。さらに、株式会社マリンの代理人弁護士は、上記株式会社ピーチリーフの詐欺事件及び岐阜県で係争中の同じく株式会社ピーチリーフの詐欺事件でも代理人となっている弁護士です。ここから、本件を含めた3件の詐欺事件は同一グループによる組織的犯罪だと考えられます。 7.インターネット上では「ワロス」がサクラサイトであることを指摘し、サクラを行っている複数名の男の名前や顔写真、実際に被害に遭った人から寄せられた情報などが掲載されているホームページがあり、Aさん以外にも多くの被害者がいることが確認できます。 8.本件は極めて悪質なサクラサイト被害で、Aさんの受けた精神的、経済的ダメージは量り知れません。サクラサイト被害の未然防止や、被害に遭いながら気づいていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんの被害回復のため、株式会社マリン、及び代表取締役橋佐京、交渉役「乃木」に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.本件は極めて悪質な詐欺被害なので、詐欺集団である株式会社ピーチリーフについては住所を全部開示し、代表取締役大島ほの香も住所の番地が1千番台であることを開示することにしました。 2.4月20日午前11時頃、株式会社ピーチリーフの男性従業員から、Aさんの携帯電話に再度、直接連絡がありました。Aさんは電話に出ましたが、「代理人の弁護士を通して下さい」と言って電話を切りました。その後、Aさんは株式会社ピーチリーフから自分の元に電話が架かってきたことを当職に報告しました。 3.同20日午後2時頃、株式会社ピーチリーフから当職宛て電話があり、相手は乃木と名乗る男でした。乃木は、「自身が不在の間に当職と話しをした従業員から報告を聞いたが、従業員は、乃木が戻るまで返金についての対応や、ホームページに情報提供を求める文章を掲載することを待って欲しいと伝えていたのに、現在当職事務所のホームページに掲載されているのはどういうことか。先に掲載削除をしなければ返金に応じない。返金ご希望じゃないんですか」等と言いました。当職は、乃木の言い分に対し「掲載削除しなければ返金に応じないというのはおかしい」「希望、ではなく、返すのが当然のお金だろう」と言いましたが、それでも乃木は「ホームページ掲載を削除しなければ返金しない」等と同じ言葉を繰り返し、埒が明かない会話となったので、当職は電話を切りました。 4.当職は、株式会社ピーチリーフの男性従業員から4月14日(火)に「返金に関する担当は乃木であり、その乃木は新型コロナウイルス感染の疑いがあり復帰の目途が立たない」との話を聞かされ、当職は、ピーチリーフにお金を奪われ生活が困窮し直ぐにでもお金を取り戻す必要を訴えているAさんを救うため、「代表取締役大島ほの香がAさんの損害金と慰謝料を支払う決断さえすれば、振り込むのは他の幹部でも従業員でも出来ることだから、乃木の体調不良とは関係がない」と伝えた上で期日を切り、17日(金)午後3時までと猶予を与えて来ました。結局、日を切っても未だに支払いがありません。言葉では「返金する気はある」等と言いながらもホームページの掲載削除をしないと返金出来ないという本日の乃木の言い分は、株式会社ピーチリーフが返金を先延ばしにする都合のいい口実でしかありません。 5.被害者の受任弁護士が、直接被害者本人との接触を厳禁していながら株式会社ピーチリーフが17日にAさんへ直接電話を架けてきたことに抗議するメールを18日付けメールしたにもかかわらず、20日に再びAさんへ直接電話してきたことは断固容認できない行為であり、強く抗議すると共に、引き続きAさんの被害回復とピーチリーフによる被害の未然防止、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害意識の覚醒のため、株式会社ピーチリーフ、代表取締役大島ほの香に関する有益な情報を求めます。また、株式会社ピーチリーフの住所である千葉県松戸市松戸1650番地千代田ハイツのお近くにお住まいの方、あるいは都内や千葉県在住で被害に遭われた方は是非会社を見に行ってみて下さい。そして、その様子を教えて下さい(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.4月17日(金)の19時50分頃、株式会社ピーチリーフの男性従業員から、Aさんの携帯電話に直接連絡がありました。電話は非通知設定でした。話の内容は、「藤森弁護士の委任を取りやめ、他の弁護士にも相談せず、本件の裁判を取り下げる一筆を書いて出せ」と迫るものでした。Aさんはパニック状態に陥り、当職に報告の電話をしました。 2.Aさんの報告によれば、電話を架けてきた男性従業員は、一筆を出すことを求めてきたほかに、返金担当は新型コロナウイルスに罹っているかもしれないのでいつ復帰するか分からない、返金担当でないと返金することは出来ない、こちらも(返金するための?)手順というものがある、裁判するとお金も時間も掛かる事になるがいいのか、等の言葉を繰り返し、全く話にならない状況で、最後はAさんから電話を切りました。その後直ぐに再度非通知設定の電話が架かってきたが、これにAさんは出ませんでした。 3.Aさんからの報告を受け、当職は18日(土)の正午過ぎに、株式会社ピーチリーフに対しメールを送り、@Aさんに今後一切の接触を持たないことを通告する受任通知を受け取っていながら電話をAさんへ直接架けたことへの抗議、A直接電話を受けた事で更にAさんが精神的に追い詰められたことに対する追加慰謝料を加えた損害賠償金を20日(月)午後3時までに支払うこと、B今後本件の被害を静岡地裁に提訴するため裁判管轄合意の申入れ、C返金担当という者と電話を架けてきた男性従業員のフルネームと住所の開示を要求しました。 4.被害者の受任弁護士が、直接被害者本人との接触を厳禁しているにも関わらず、それを無視して被害者に何度も不当な要求をして来る集団は、弁護士制度を無視するもので、法の支配・法治国家社会を認めない極めて反社会的で悪質な集団です。引き続きAさんの被害回復とピーチリーフによる被害の未然防止、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害意識の覚醒のため、株式会社ピーチリーフ、代表取締役大島ほの香に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.静岡県中西部在住のAさん(40歳代、女性)は、夫のモラハラに悩み、相談相手を求めていたところ、友人からの勧めにより2020年3月頃に出会い系サイトに登録し、そこでメッセージを送ってきた男性からLINE交換を持ちかけられた。LINEを交換した後「携帯が壊れ、LINEが繋がらなくなったので、このアドレスにアクセスしてメッセージを送って欲しい」と誘導され、別の出会い系サイトである「ゴールドシップ」に登録させられました。 2.サイトに登録したAさんのもとには、相手の男性からサイトを通したメッセージが送られ、サイト上でのメッセージやり取りのための有料ポイントの購入を求められました。ポイントは1ポイント100円でしたが、ここで課金したお金は預り金なので最終的にAさんへ返金されるとの説明があり、Aさんはその言葉を誤信し、サイト運営会社からの請求額を支払いました。運営会社からの請求額は、課金するごと会員ランクが上がるシステムなので金額も上がるとして、1万円から数万円、数十万円と回を追うごとに金額が増えました。支払方法は指定されたJAの株式会社ピーチリーフ名義の口座への振込でした。 3.Aさんは被害に気付いて当職に委任する2020年4月6日までに、総額約100万円もの大金を支払わされました。当職はサイト運営会社「株式会社ピーチリーフ」の口座があるJAの口座凍結を要請したところ、4月8日に口座凍結となりました。4月9日付で当職は株式会社ピーチリーフ、代表取締役大島ほの香へ受任通知と損害賠償請求を行い、4月14日(火)までに支払うよう求めましたが、応じる姿勢を見せないどころか連日大量のメールを送り付けて来、Aさんはすっかり精神的に参ってしまいました。 4.そこで当職は4月13日(月)に株式会社ピーチリーフへメール送信し、Aさんへのメッセージ送信停止や、被害額及び受任通知を受け取ったあともAさんにメールを送り付けたことに対する慰謝料等の損害賠償請求を求めましたが、株式会社ピーチリーフは依然として応じる姿勢を見せず、メッセージが大量に送られてくる状況に強い精神的苦痛を訴えている状況であったので、当職が4月14日(火)に株式会社ピーチリーフへ電話連絡したところ、ようやくAさんへのメッセージ送信が止まりました。しかし、電話連絡の際にも話に出たのはアルバイトと称する男性で、代表取締役大島ほの香はコロナの影響で出勤出来ず不在だと言い、電話口には出ず、担当から折り返すと電話を切りました。14日の午後に、非通知設定で名乗らない男から電話連絡があり、損害賠償請求に対しての返答は別に担当がいるが、その者も体調不良で不在だと言い、こちらからお金を返す気はあるが、詳細は担当と話して欲しいので、担当から折り返させる、ただしこの担当がいつ復帰するかは分からないなどと言い、確実な話は何一つなく、また未だに折り返しの連絡がない状況であることから、現在当職は裁判の準備を行っています。 5.Aさんは、サイトに登録したメールアドレスのアカウント削除も考えましたが、日常生活で使っているアドレスでもあったため削除できず、またアドレス削除を行うことにより登録が消え、お金が返ってこなくなることを恐れる気持ちもあり、Aさんは日に何度もメッセージが送られてくる状況に振り回され、精神的に追い詰められていました。 こうした精神的苦痛は言葉では言い表せないものです。 6.インターネット上では「ゴールドシップ」がサクラサイトであることを指摘し、サクラを行っている複数名の男の名前や顔写真、実際に被害に遭った人から寄せられた情報などが掲載されているホームページがあり、Aさん以外にも多くの被害者がいることが確認できます。 7.本件は極めて悪質なサクラサイト被害で、Aさんの受けた精神的、経済的ダメージは計り知れません。サクラサイトによる被害の未然防止や、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんの被害回復のため、株式会社ピーチリーフ、代表取締役大島ほの香に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.2018年9月28日に本HPで報じた出会い系(サクラ)サイト業者「株式会社デジテック」、代表取締役の「長野康英」についての続報です。静岡県中部在住のAさん(70歳代、男性)の被害回復のためにデジテックと長野康英氏について情報提供を求めたところ、次のような情報が寄せられました。 (1)長野康英氏はBEASTというバンドの“NAGANO”と同一人物である。 (2)BEASTのNAGANOは、周囲に出会い系サイト運営に関わっていることを公言しており、バンド仲間をサクラとして使用していた。 2.BEASTは2000年にX JAPANのYOSHIKIのプロデュースでデビューし、2003年に解散、2015年に音楽活動を再開したバンド です。NAGANOはギターを担当していましたが、公式HPによれば、2019年10月1日には脱退を決断したようです。 3.2019年10月10日、当職はデジテック及び長野康英氏に対して通告書を郵送(レターパックプラス)し、判決認容額(259万1455円)の支払を要求すると共に、NAGANOと同一人物であるか否か、出会い系サイト運営の首謀者を明らかにするよう求めました。しかし、長野康英氏は通告書を受け取らず、保管期間経過により当事務所に返送されました。当職は10月23日に通告書を普通郵便で再送しましたが、その後、長野康英氏から支払も連絡もありませんし、その普通郵便は返送されていませんので届いているはずです。 4.長野康英氏からNAGANOとの同一性について積極的な反論がない以上、同一人物であると判断せざるを得ません。同バンドの公式HPに掲載されているNAGANOの脱退コメントには、仕事とバンドのバランスが上手く取れないとありますので、長野康英氏には継続的に勤務する就業先があると推測します。そこで、長野康英氏の勤務先に関する情報を求めます。また、引き続き、長野康英氏に関するその他有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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最近、出会い系サイトの運営業者が海外法人というケースが増えて来ています。海外法人が運営している場合、裁判を提起するのは困難ですが、交渉で解決できることもあります。私の経験では約800万円もの返金を受けた方もいます。 出会い系サイトへの代金支払いがクレジット決済、電子マネー決済の場合、中間に決済代行会社が入っているケースが多く、決済代行会社を通じて返金を受けられる場合があります。また、電子マネー決済で使用した金額が特定できない場合でも、管理番号の記載された半券が手元にあれば、使用金額が明らかになることもあります。管理番号の記載された半券は捨てないで取っておいて下さい。 被害に遭ってしまった方は、一度ご相談下さい。 |
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1.静岡県東部在住のAさん(70歳代、男性)は、2016年5月頃、突然「私の会社の利益が過剰になり、税負担が大きいので、節税のために2億円を受け取って欲しい」などといったメールを受け取りました。Aさんには難病を患った妻がいて介護費用を必要としていたことや、以前、会社の利益が大きいと税負担も大きくなり大変だという話を耳にしたことがあったため、このメールに興味を持って返信をしたところ、出会い系サイトに誘導され、メールのやりとりのためと称して、サイトの入会手続きを取らされました。 2.上記のサイトへの入会手続きを契機に、Aさんの携帯には「先日還暦を迎え、遺産処分について考えている。是非貴方に生前遺産7500万円の受取りをお願いしたく声を掛けた」「(サイトの展開する)『恋のキューピット作戦』に参加すれば数千万円の金員を差し上げる」などといった、金員を贈与する内容のメールが多数送られてくるようになり、金員が受け取れると誤信させられたAさんは、いくつものサイトに入会金や、メール送受信のためのポイント代金、金員を譲り受けるための手数料など総額約560万円を支払わされました。 3.当職は、上記被害の内、電子マネーで支払いをして証拠が残っていた25万円については、決済代行会社との交渉で全額を取り返しました。 4.Aさんが銀行振込で支払いをした2つのサイト「flower」「IMPRESSION」は、会社の本籍がセーシェル共和国となっており、日本国内では会社の登記もありませんでした。 5.当職は、上記2つのサイト「flower」「IMPRESSION」と協力関係にあり、実際にAさんが金員を支払った口座名義人とその代表者ら(@口座名義人 株式会社DCユニバーサル(旧称株式会社パッサード/本店所在地;兵庫県姫路市南駅前町16番地)、A同社代表取締役千原大典(本人の住所;兵庫県姫路市土山、1996年1月生)、BAさんの被害当時の同社代表取締役だった橋本圭伸(本人の住所;兵庫県姫路市大寿台、1974年10月生)、C口座名義人 エスアンドエルコマース合同会社(本店所在地;東京都台東区入谷1-6-6)、D同社代表社員清水公道(本人の住所;東京都台東区松が谷、1961年1月生)を被告として2017年10月5日付で静岡地裁沼津支部に損害賠償を求める裁判を起こしました。 6.しかしながら、上記の内B橋本については不在で送達が出来ず、Cエスアンドエルコマース合同会社については部屋番号の特定ができていないという理由で訴状が送達できず、同社代表社員のD清水への送達を試みましたが、清水も不在で訴状が送達できませんでした。そこで、訴状送達先の住所での被告らの居住の有無を確認するため、電気会社、ガス会社、水道局に対し調査嘱託をして契約者名を調査しましたが、B橋本、D清水名義での契約はないという回答しか得られず、居住実態は明らかになりませんでした。裁判所からは、付郵便にするにしても公示送達にするにしても、居住の有無の現地調査が必須と言われてしまいましたが、Aさんは、高齢な上に難病の妻の介護もあり、現地調査に兵庫や東京まで行くことは不可能でしたし、当事務所が行く場合の費用の捻出も厳しいことから、B〜Dについては、残念ながら訴えを取り下げるしかありませんでした。 7.その後、2018年9月11日、@(株)DCユニバーサルA千原大典について、静岡地裁沼津支部は被告らに連帯して実損害額154万円及び弁護士費用15万4000円、合計169万4000円を認容する原告勝訴判決を言渡し、同判決は確定しました。当職は、(株)DCユニバーサル代表取締役の千原大典に催告書を送付しましたが、支払はなく、連絡すらありません。そのため、ゆうちょ銀行を第三債務者として口座の差押えを行いましたが、Aさんの被害回復には至っていません。 8.Aさんの被害回復と、新たなサクラサイト被害の予防、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害者意識の覚醒のため、株式会社DCユニバーサル(旧称株式会社パッサード)、同社代表取締役千原大典、同橋本圭伸、エスアンドエルコマース合同会社、同社代表社員清水公道に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.静岡県中部在住のAさん(70歳代、男性)は、2016年1月頃に複数の出会い系サイトから「貴方にお金を差し上げます」「貴方に遺産を受け取って頂きたいです」等というメールを受信し、それを誤信してメールを返信したところ、サイトに入会するよう誘導されました。 2.サイトに登録したAさんのもとには、女性から次々と「お金を譲渡します」「指定する合言葉を指定回数送信してくれたらお金を振込みます」等と返信を要求するメッセージが届きました。各サイト上でメッセージを送信する為には、1通につき約500円分のポイントがかかるシステム(サイト毎に金額は若干異なる)で、Aさんが支払う金額は月数万円、数十万円、数百万円と増えました。支払方法は、クレジット決済、電子マネー、振込でした。 3.Aさんは被害に気付いて当職に委任する2017年4月までの間に、計6社の運営するサクラサイトに総額約2000万円もの大金を支払わされました。当職はサイト運営会社や決済代行業者と交渉し、このうち約900万円の被害回復に成功しましたが、出会い系(サクラ)サイト「Love partner」「sweet love」「CECIL」を運営する「株式会社デジテック(本店:東京都練馬区下石神井1丁目7番1号)」は交渉には応じませんでした。 4.2018年3月、当職はAさんの代理人として、@株式会社デジテック、A同社代表取締役の長野康英、Bデジテックとは別サイトの運営会社とその取締役らを被告として、静岡地裁に損害賠償を求める裁判を起こしました。デジテックと長野康英に対しては、@実損害235万6455円、A弁護士費用23万5000円の合計259万1455円を請求しました。 5.デジテックと長野康英は第1回口頭弁論期日に欠席したので、2018年7月3日に勝訴判決が言い渡され、その後控訴もなかったので確定しました。当職は株式会社デジテック及び同社代表取締役の長野康英に対して判決確定後催告書を送付しましたが支払いは無く、連絡すらありません。Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、デジテック、長野康英(東京都練馬区下石神井)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。手がかりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。 |
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1.2016年7月、静岡市在住のA男さん(20代)は、スマートフォンでインターネットを利用中、女性とデートできるという交際クラブ「ライクタイム」の広告を見て、会員登録をしました。登録料や紹介料はかからず、しかも、デートをすると、女性が男性に謝礼としてお金を支払ってくれるシステムだということでした。登録の際、A男さんは免許証をFAXで送るよう指示されたため、その通りに送りました。 2.登録後、スタッフのアオキと名乗る男性が担当に付き、「貴方の希望に合った女性がいる。デートをしてみませんか」と提案され、A男さんはその女性と会うことになりました。女性と会う日程などを話し合っているうちに、アオキは「女性と会うための保証金として、50万円が必要だ」と言い出しました。この費用は、A男さんが約束を破らずにデートに行くという、保証のためのものだということでした。A男さんは高額の費用に驚きましたが、「この保証金は、デートが無事行われたら返金される」と安心させられ、また、「相手の女性も100万円の保証金を払っているのだから、貴方も払わなくてはいけない」と言われ、送金することを納得させられました。 3.A男さんは50万円を準備して、アオキに指示された口座へ送金しました。指示された送金先はイオン銀行エメラルド支店の口座で、会社名義ではなく個人名義のものでした。 4.保証金を支払ったので、A男さんは女性と会えることになりました。2016年8月、約束した日時に、A男さんは指定された静岡駅前のホテルアソシアに赴きました。ホテルではライクタイムのスタッフのフジタという男がアオキの代わりに待っていて、A男さんを客室へ連れて行き、女性と引き合わせました。A男さんはその女性と1時間程お喋りをして、その謝礼として、女性から25000円を渡されました。この時、A男さんはフジタに言われて、ライクタイム利用のための契約書に署名をさせられましたが、契約を結ぶ相手はライクタイム株式会社ではなく「L-Style株式会社(住所:東京都港区芝5-29-20オフィス三田ビル、代表:山本ゆりこ)」となっていました。疑問に思ったA男さんが尋ねると、フジタは「L-Style株式会社は、ライクタイムが契約書の作成を依頼している会社だ」と説明しました。 5.女性と会った2日後、A男さんはアオキから、「その女性が貴方を気に入って、独占契約をしたがっている」と聞かされました。「独占契約」を結ぶと、以降、契約した男性が他の女性を紹介されることはなくなり、その女性だけが独占してデート出来るようになるとのことでした。A男さんがこの独占契約を受けると言うと、アオキは「契約するためには、400万円の保証金が必要だ」と言いました。前回の保証金と同様に、後から返金するということでした。A男さんが、そんな高額の費用は準備できないと言うと、アオキは、カードローンや消費者金融を利用するように指示しました。 6.A男さんは消費者金融から借り入れをして費用を工面し、4度にわたって送金しました。送金先は毎回アオキから指示があり、いずれもイオン銀行の口座で、エメラルド支店やアクアマリン支店の個人名義のもの(一度目の振込とは別の名義)でした。A男さんは、準備できた金額が400万円に達しなかったため、アオキに連絡したところ、足りない部分についてライクタイムが援助してくれるという「サポートサービス」を利用することになりました。しかし後になって、アオキから「サポートサービスが会社の都合で利用できなくなってしまった」と連絡があり、「私が個人的に立て替えておきます」と言われました。すると暫くしてから、今度はアオキの上司のヒラタから「アオキが費用を立て替えたことが会社で問題になっている」と連絡があり、A男さんに足りない部分の費用を何とかするよう要求しました。A男さんはそれを断り、独占契約も解除したいと言いましたが、「契約が途中まで進行しているから、解除はできない」などと言われました。ヒラタはその後もA男さんの言い分を聞き入れず、返金にも応じず、A男さんが振り込んだ約400万円は現在も戻ってきていません。 7.A男さんから委任を受けた当職は、@アオキらが使用していた電話番号から加入名義人の住所・氏名を割り出す、A振込に使用された口座の名義人の住所・氏名を割り出す、B使用されたホテルに利用者情報の提供を依頼する、などの手段で、相手の法人格を特定している最中です。@Aについては現在回答を待っている状態で、Bについては、既に回答があり、ホテルの利用情報の中に「ライクタイム株式会社」やアオキやフジタ、ヒラタ、「L-Style株式会社」や山本ゆりこの名前は確認できず、また、交際クラブや美人局に関係のありそうな人物の情報も得られませんでした。「ライクタイム株式会社」や「L-Style株式会社」は登記も存在しないため、犯人グループに辿り着くには未だ時間がかかりそうです。同じ犯人グループの被害に遭った方、犯人グループを知っている方からの、情報提供を求めます。知っている情報がありましたら、ご連絡下さい。秘密は厳守します。情報提供は、無償です。 |
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1.出会い系サイト「恋するふたり」に関する被害経緯及び、静岡地裁での裁判状況は、2015年2月12日付の当事務所HP記事記載の通りです。 2.上記裁判ですが、東京高裁は被告ら(株式会社ボルト、SEサービス株式会社、SEサービス株式会社(旧商号:アートシステム株式会社)、佐藤伸一、鴨澤広泰、水上学)の控訴を棄却しました。その後、上告なく、原告勝訴判決は確定しています。 3.私は、SEサービスの銀行口座等を差押え、合計約327万円を回収しましたが、被告らからの任意支払はないまま今日に至っています。Aさんの実損害額8436万円であり(弁護士費用を合せた判決認容額は9279万6000円)、上記差押・取立執行を以ってしても到底足りるものではありません。 4.本件は極めて巨額のサクラサイト被害で、騙されていた期間も数年に亘っており、Aさん及びその家族の受けた精神的、経済的ダメージは計り知れません。サクラサイトによる被害の未然防止や、被害に遭いながら気付いていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんの被害回復のため、ボルト、SEサービス、佐藤伸一、鴨澤広泰、水上学、そしてオーナー(黒幕)に関する有益な情報を再度、求めます(但し、無償です)。情報提供者の秘密は厳守します。 |
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1.静岡県中部在住のAさん(70歳代、男性)は、2007年頃から出会い系サイト「恋するふたり」(当時は別名)を利用し、月数千円を支払っていました。元々、心霊的な事柄に深い関心を持つAさんは、送られたメールを見て、憑依されていると思われる人には対処法を助言するなどしました。 2.Aさんは次第に、憑依現象や心霊的な事象に関わる相談事を持ち掛けられたり、霊能者や占い師、鬼の娘などと称する者からやりとりを求められるようになりました。本件サイトでは、送信ごと500円かかるシステムで、Aさんが支払う金額は月数万円、数十万円、数百万円と増えました。 3.更に、Aさんは、女神と称する霊能者から、呪文を唱えないと心霊的な災いが起こると繰り返し申し向けられ、それを真実であると誤信したAさんは、本件サイトを介し、女神に宛てて呪文メールを多数回送信したり、他の霊能者仲間らに協力を要請するメールを多数回送信した結果、2012年9月迄に、銀行口座(2口座)への振込と、コンビニで購入した電子マネーにより、1億円近い金員を支払う羽目になり、家族の知るところとなって当職に相談、Aさんもようやく騙されていたと気付き被害回復を委任しました。 4.2013年3月、@サイト運営会社:株式会社ボルト(本店:東京都品川区西五反田2-26-9)、A同社代表取締役兼利用料金振込口座Aの名義人:佐藤伸一、Bボルトと共同で本件サイトを運営していたアートシステム株式会社(当時。現商号はSEサービス株式会社、品川区大崎4-12-30)、C同社元代表取締役兼利用料金振込口座Bの名義人:鴨澤広泰、D同社の本件被害当時の代表取締役:水上学を被告とし、静岡地裁で、損害賠償を求める裁判を起こしました。裁判中に請求金額を拡張し、最終的には霊能者らが登場した2009年1月以降の支払いを損害として、@実損害8436万円、A弁護士費用843万6000円、合計9279万6000円を請求しました。(ボルト、佐藤伸一、アートシステムについては全損害分を請求し、鴨澤広泰、水上学については、Aさんの被害に関与した時期の損害分について請求)。 5.Aさんやその家族が、霊能者らとのやりとりメールをプリントしていたため、これを書証で提出しました。2014年11月6日、判決言渡しがあり、裁判所は、「(やりとり相手からの)指示の目的が、Aさんに多額の本件サイト利用料金を支払わせることにあることは明らか」であり、やりとり相手はサクラであったと認めるのが相当として、Aさんがサクラに欺罔されてサイト利用料金を支払ったことを認め、被告らに連帯して総額9279万6000円の支払いを命ずる原告勝訴判決を言渡しました(その後、被告らから控訴がありました)。 6.サクラサイト詐欺において、本件のように巨額の被害も生じています。サクラサイト被害の存在を知らしめ、新たな被害の予防、また被害に遭って気付いていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんの被害回復のため、ボルト、アートシステム(現SEサービス)、佐藤伸一、鴨澤広泰、水上学に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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静岡県在住のAさん(当時50歳代)は,2013年9月,携帯電話に届いた知らない差出人からのメールで「フォルトゥーナ」という女性を紹介するサイトに興味をそそられ記載されていた「株式会社フォルトゥーナ」の電話番号に架電したことをきっかけに,同社アドバイザーの「オオトモ」と名乗る男性から裕福な女性と交際できると騙され,「女性と交際する時の権利金」として53万円を請求され指定された「日綜商事株式会社」名義の口座宛に振込んで支払い,10月20日,「サイトウ ハルミ」と名乗る女性に引き合わされました。 同日,氏名不詳の男性から「女性と独占契約して15回会うために保証金が必要。契約は1年間で,満期でも,1年未満で中途終了しても保証金は戻って来る。また,独占契約により次回会った翌日に2千万円があなたに支払われる」と騙され,また,前記オオトモと「ホンダ」(男性)から催促されて合計401万4000円(うち251万4000円は前記日綜商事名義の口座宛の振込み,150万円は株式会社ミックサービス名義の口座宛の振込みにて)支払いました。 しかしその後,ホンダといくら打ち合わせをしても,女性と待ち合わせできず,Aさんは女性と会えないのでアドバイザーを変えて欲しいと頼んだところ,交代したクスモト(男性)から更に50万円を請求され指定された株式会社松原キムラ名義の口座宛に振り込んで支払いましたが,やはり色々な理由をつけられて女性とは会えず,ついにAさんは「騙された」と気づきました。 Aさんは「株式会社フォルトゥーナ(契約書記載の住所 東京都江東区豊洲5−4−9)」宛に返金を求める内容証明郵便を出しましたが,「あて所に尋ね当たりません」との理由で届きませんでした。 自力では解決困難と考えたAさんから委任を受けて,私は振込先口座が開設された夫々の銀行に対する弁護士照会により,口座名義人の登記簿上の商号及び住所を特定し,返金を求める書面を郵送しましたが,そのうち「日綜商事株式会社(住所 東京都北区豊島1丁目32−1)」については会社宛,及び,代表取締役宛の郵便のいずれも「あて所に尋ね当たりません」との理由で届きませんでした。なお,「株式会社フォルトゥーナ」の商号と前記住所では登記が確認出来ませんでした。 そこで,Aさんの被害回復,既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒,及び,新たな被害の防止のために、実行行為者である「株式会社フォルトゥーナ」「オオトモ」「ホンダ」「クスモト」の法人格の特定及び口座名義人「日綜商事株式会社」に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。手がかりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。 |
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1、(1)2011年5月中旬、Aさん(静岡市在住の男性、当時32歳)の携帯電話に、「クラブバロック」から、入会案内メールが突然送られてきました。メールの内容は女性と会うことで金銭援助を受けられるというもので、収入が少なく生活に余裕が無かったAさんは興味を引かれて入会を希望する旨返信しました。返信後直ぐに、「クラブバロック」の従業員アイカワと名乗る人物からAさんの携帯電話に電話が架かって来ました。アイカワはAさんに対して、「入会及び契約手続を行うので本人確認が出来る書類を送って下さい」必要と言って、運転免許証のコピーをメールに添付して送信するよう指示したり、勤務先や婚姻の有無等を尋ねたりしてきました。これに対してAさんは必要書類を送ったり、質問に答えたりしました。 (2)一連の質問が終わると、アイカワはAさんに対して、女性と会う前に先ず仮契約の為に寄託金を支払うよう指示してきました。アイカワは、「寄託金の内訳は、女性と1回会うと5万円貰えるので10回分の50万円の保証金と、契約期間中女性が男性を独占して他の女性と二重契約できないようにするための独占契約金が60万円、合計110万円になります。女性は全額、男性は半額となっています」と説明して55万円を請求してきました。Aさんは契約に大金の支払いが必要とは知らず、突然の請求に驚き、そもそも預貯金が僅かしかなく55万円もの支払は不可能であることから、アイカワに支払えない旨を伝えました。すると、アイカワは三井住友銀行で借り入れて支払うよう要求してきました。アイカワはキャッシングをためらうAさんに対して、「女性と会えば1回5万円もらえます。それを返済に充てればいいんですよ。しかも寄託金は女性と決められた回数会えば全額返還されるんですよ」と言って、借入払いを強く勧めてきました。Aさんは、生活費や子供の養育費を稼ぐためにはこの手段しかなく、借金の返済も可能なら問題は無いのではないかと誤信させられて、6月3日に三井住友銀行から借入して、アイカワに指定された株式会社クレア名義の銀行口座(ゆうちょ銀行018支店普通預金8287398)に55万円振込んで支払いました。 (3)寄託金の支払後、アイカワから「6月10日19時にホテルAで、時間は女性が21時から仕事があるので一時間半でお願いします」と女性との面会の段取りの電話連絡がありました。 (4)6月10日午後7時頃、AさんはホテルAの客室で女性と面会しました。女性は「オオサワ ユリコ」と名乗り、年齢は36歳と言いました。Aさんは女性と色々喋りましたが、緊張していたこともあり詳細はよく覚えていません。またこの面会の際に寄託契約金として55万円を支払った証明書である「寄託契約金証明書」を手渡されました。そして、次に逢うのは6月16日の午後9時からホテルSで、その際にはアイカワも同席すると言われました。Aさんは午後8時過ぎに先に退室し、ホテル代は女性が支払いました。女性の連絡先は教えてもらえませんでした。 (5)女性と会った2〜3日後、アイカワから電話があり、「オオサワ様があなたのことを気に入り、面会回数を増やしたいと言っています。40回の契約に変更となります」と言って、「この契約内容だと寄託金が750万円になります。以前支払った55万円を差引いた残金を支払って下さい」と追加で請求して来ました。Aさんは驚き、なぜそのような契約内容になるのか問いただすと、アイカワは「契約内容は女性の一存で決まるもので男性側から変更は出来ません。この条件が飲めないようですと契約出来なくなります。契約が完了していないので寄託金を返還することも出来ません。逢う毎に5万円貰えるのですから回数が増えるのは良いことだと思いますよ」「銀行は返済が滞ると家に督促の電話をかけてきたりしますよ。それは困るでしょう」と言って、寄託金の追加払いを強く要求して来ました。 (6)Aさんは元々返済に充てられるお金が無いところを、アイカワに「女性と会えば1回5万円もらえます。それを返済に充てればいい」と言われて、その旨誤信して6月3日に55万円を借入して支払っていたことから、このまま追加の寄託金を支払わずに女性と契約できなくなると最初の借入分の返済ができなくなり、支払えないことで督促を受けて家族の知るところとなることから、今更契約を取り止めるわけにはいかず、6月14日に三井住友銀行から借り入れられる上限一杯まで借入して、アイカワに指定されたモーションテックジャパン株式会社名義の銀行口座(みずほ銀行東京ファッションタウン出張所普通預金1060167)に94万9千円振込んで支払いました。 (7)その後もアイカワからは「残り600万円支払って下さい」と何度も電話が架かって来たものの、Aさんは三井住友銀行からはこれ以上借入出来なかったため支払えないでいるとアイカワは、「バロックが支払えない分は立て替えるのでアコムとアイフルに行って借り入れられるだけ借り入れて支払って下さい」と言ってきました。 (8)三井住友銀行からの借入金額が約150万円という自分の収入では返済不能な金額となってしまったAさんは、ここで女性との契約を止めることは出来なくなっており、6月16日にアコムとアイフルから借入をして、前回と同じモーションテックジャパン株式会社名義の銀行口座に247万9160円振り込んで支払いました。 (9)振込後にアイカワから連絡があり、支払を確認したので改めて女性との面会をセッティングすると言われました。その後なかなか面会日が決まりませんでしたが、Aさんが7月に入ってすぐにクラブバロックに電話をしてアイカワに確認した時には「来週には会えるようにします」と言われました。しかしその後、何時まで経っても女性との面会がセッティングされなかったことから、不安になったAさんが7月12日に「クラブバロック」に電話をすると、電話が不通となっていました。慌てたAさんは消費生活センターに相談し、本件被害回復の為に当職に相談し、委任に至りました。 2、その後、静岡地方裁判所に提訴し裁判は係争中ですが、振込先口座の名義人株式会社クレアの代表取締役のYは、知人である福岡秀雄(神奈川県秦野市在住)の依頼で代表取締役に就任したものの、名前を貸しただけで会社登記の手続きは「三浦誠」(Yによると、当時東京都中央区の銀座ホームズ鰍ノ勤務)が行っており、「三浦誠」の指示でみずほ銀行で株式会社クレア名義の銀行口座開設の手続きを行ったものの、取得した銀行通帳は「三浦誠」が引上げて行き、その後は関与していないため会員制交際クラブ「クラブバロック」については一切知らないと主張しており、「クラブバロック」の実体は何ら明らかになっていませんし、Aさんを実際に騙したアイカワ等の実行行為者は特定できない状況です。 私は2012年3月2日付で、福岡秀雄と「三浦誠」に対して、上記の事実関係を記載した上で本件詐欺行為への共同不法行為責任を理由として、Aさんの損害金の返還を求める手紙を送っていますが、両名とも支払いはおろか何の釈明もしてきません。 3、株式会社クレアの代表取締役のYは裁判の中で神奈川県在住の方からも訴訟を起こされていると明かしていることから、被害者は全国に存在すると考えられます。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害意識の覚醒のために、会員制交際クラブ「クラブバロック」(東京都文京区小石川2−1)、「クラブバロック」の代表者として掲載されていた「島田敬志」、「福岡秀雄」、「三浦誠」、株式会社クレア(東京都品川区東中延一丁目11番21号)、モーションテックジャパン株式会社(東京都墨田区八広五丁目26番3−203号)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1.私は2003年ころから,北は北海道,南は愛知県の被害者まで出会い系(サクラ)サイト業者と交渉,裁判を多数手懸けて来ました。交渉による和解,裁判上の和解,全面勝訴判決をいくつも獲得しており,今までに提訴したが敗訴したということはありません。大半は交渉・裁判で実被害の大半ないし全額を回復しています。中には業者と社長個人に対する勝訴判決は得たが被害回復に至っていないケースはあります。社長個人に対する勝訴判決の効力は一生ついてまわるので,社長個人が今は逃げ回っていても長い目で回収を計る構えです。ですから被害者は泣き寝入りする必要はありません。 2.長年の取り組みの中で,大手業者の存在に気付きました。出会い系(サクラ)の詐欺を働く会社をいくつも持ち,振込先口座を多数用意し,スタッフも何十人規模です。一方,被害に遭う方は心に病を持たれた方,家に引きこもった方,50代,60代の主婦,リタイア組の男性も多くおります。社会や家庭で孤立している個人が多いことに突け込み,業者は「出会い」や「お金」で釣ってポイント稼ぎをしているのです。裁判になると,「当社は会員同士の交流を提供しているだけ」と業者の弁護士はシラを切ります。しかし,途中で業者側から和解を云い出してくるのが殆どです。先日は,社長の尋問が決まり,私も土日をつぶして反対尋問の準備をして法廷に臨んだところ,何と体調不良と称して裁判に欠席したのです。業者側の弁護士は,「私も事務所を出て静岡の裁判所へ向かう途中で知らされた」と弁明していました。いずれ,業者と社長個人の共同不法行為責任を認める判決が下りることでしょう。 3.当事務所は大中小の業者を追い詰め,出会い系(サクラ)詐欺被害をなくすために下記要領で110番を開設することにしました。 (1)開設時間 月〜金 AM9〜PM6:30 土 AM9〜PM1 (2)電話番号 054−247−0411 FAX番号 054−247−0509 メール [email protected] (3)相談は無料 (4)交渉を受任する場合 イ 交渉実費 1万円 ロ 相手方の携帯番号,相手方の銀行口座から相手方の法人格を特定する場合,1件当たりの実費5000円(弁護士会に支払う実費) (5)交渉をやってもラチがあかず,裁判するしかない場合 イ 裁判所に納める印紙代,切手代の実費 ロ その他の実費 2万円程度 ハ 着手金は後払い(原則として業者から回収したお金の中から着手金と報酬金を払っていただく) ニ 勝訴判決を得たが,業者が逃げ回っていて回収できない場合,私のタダ働きを避けるため3〜5万円の着手金はその時点で払って頂く。 ホa 静岡県で,浜松・沼津・富士の裁判所へ通う場合,交通費は1回1万円を頂戴しています。 b 東京地裁・横浜地裁・名古屋地裁へ通う場合は,1回2万円頂戴しています。 遠くの裁判所に裁判を起こさざるを得ないときは,電話会議による裁判を利用して,出来るだけ依頼人のご負担にならないよう努めております。 |
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1.私は2003年頃からこれまでに数多くの出会い系サイト被害者から相談・委任を受け、サイト運営者らを相手に交渉・裁判を行ってきました。その足跡は私のHPをご覧下さい。 2.「やりとり相手から好意を示され、会おうとメッセージが届くが、何回約束しても現れず、やりとりを止めようとすると泣きつかれて止められなかった」「芸能人と名乗る相手とやりとりを繰り返した」ために高額なポイント代を支払わされたという事例や、「やりとり相手と会うために、相手の携帯電話番号を開示して貰うための費用をサイトに払ったが、手続きが煩雑で一向に開示されず、新たな費用を次々に請求された」という事例もありました。 3.最近では、「遺産を貰って欲しい、自宅まで届けると持ち掛けられてやりとりをし、自宅住所や道順を送信したが現れず、道に迷ったとか色々な言い訳ばかりされ、毎日のように届けると約束され何回もやりとりをしたが一向に現れない」「サイト事務局からお金が貰えるとメールが届き、合言葉を送信したり手数料を振込んだが嘘だった」など、具体的な金額を示して金銭譲渡を持ち掛けられ、それを誤信してやりとりに引き込まれるなどし、多額のポイント代や手数料を支払わされたといった事例が増えてきました。 4.こうした被害に遭っても、サイト規約で返金しないと明記されていたり、自主交渉をしても頑なに返金を拒否され、どうにもならないと諦めている方々が多数存在すると私は考えています。しかし実際には、弁護士の介入により交渉で解決したり、裁判上の和解により被害の回復が図れております。最近でも、私が委任を受けてサイト運営者と交渉した結果、1千万円を超える被害でしたが、クレジット取消処理及び和解金支払いにより、被害額の約83%に当る金額が返金され解決に至った事例がありました。 5.出会い系サイトで、サクラと思われる相手からやりとりを引き延ばされてポイント代名下で金銭的被害を受けた方々に対し、私は、被害の覚醒を呼び掛けます。泣き寝入りすることはありません。 |
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1、 2009年10月頃、Aさん(被害当時35歳の女性)が利用登録をしていないにもかかわらず、株式会社ハイステージ(本店:東京都新宿区富久町20番2号、代表取締役:二山秀隆)が運営する出会い系サイト「プラネット」から大量のメールが届くようになりました。メールの内容は、芸能人や企業の役員や主婦などがメル友を探しているというもので、Aさんは何でも話せる女性の友人が欲しかったことから当初は下記の「婚約破棄された女性 貴子さん」のような女性とメールのやり取りをしていましたが、サイトから「(Aさんの)ランクをグレードアップしました」とよく分からないうちにランクアップされて以降、大金を贈与するという社長や男性芸能人等からメールが送られてくるようになり、大金の贈与や芸能人と知り合えることに魅力を感じて多額のポイント代金を支払ってメールをするようになりました。Aさんは約3ヶ月(2009年10月下旬〜2010年1月下旬)の間にサイトを通して下記のようなメールのやり取りをさせられ、約1050万円もの大金を出捐させられました。 (1) 「婚約破棄された女性 貴子さん」 Aさんが貴子と交換したメールの内容はたわいもない世間話や「婚約者から好きな人が出来たから別れてくれと言われて、慰謝料500万円を渡された」といった貴子が婚約破棄された経緯であったが、ある時貴子は「話を聞いてくれた謝礼金として、婚約破棄の慰謝料としてもらった500万円を差し上げます」とAさんに言い出した。Aさんは、貴子とはただのメル友なので500万円もの大金をもらう訳にはいかないと断った。しかし、貴子は「受取ってもらえないならお金は捨てます。この婚約者からもらったお金を見るたびに彼を思い出して辛いから早くもらってください」等と言って何とかAさんに会って500万円を渡そうとしてきた。このようになかなか引き下がらなかったため、Aさんはお金はもらえないが交友関係を深めるならと考えて、会うことを承諾した。貴子は名古屋在住と言うことで、Aさんの居住地周辺に赴くと言い、市役所の駐車場を待ち合わせ場所に指定してきた。貴子は白のワゴンR(スズキ)5509で行くといっていた。当日Aさんは待ち合わせ場所で貴子を待ったが、貴子はなかなか現れなかったため、Aさんが確認のメールを送ったところ、カーナビが故障していて迷子になったとのことであり、結局この日貴子とは会えなかった。その後、貴子は再度Aさんを尋ねるといい、市民病院の駐車場を待ち合わせ場所に指定してきたが、この時も前回と同じく迷った等の理由を付けて会えなかった。 (2) 美術商 税金対策で毎月75万円を何年でも受取れるというメールを送ってきて、興味を持ったAさんがメールを送り、メールのやり取りが始まった。美術商はAさんに対して最初に、趣味、仕事、お金の使い道、銀行口座はいくつ持っているか、クレジットカードは使用するか、借金はあるか、美術品や宝石に興味はあるか、資産運用したいか等の大量の質問をしてきて、Aさんはこれらの質問に回答する為に丸2日程費やして何度もメールを返信した。その後も美術商は「税金がかからないようにしたいので、(美術商の)知り合いの税理士とやり取りをしている」とAさんに説明してなかなか具体的なお金の受け渡しの話をしなかったので、Aさんがしばらく返信しないでいると、美術商から「せっかく頑張ってきたのにもったいないですよ。もう少し頑張りましょう」というメールが何度も送信されてきた。 (3) 「吉原正次郎」 「貴女の為に用意した金額は60億です!」というメールがAさんに送られてきたことをきっかけに、吉原とのメールのやり取りが始まり、吉原は「慈善団体やNPOに寄付したりしている。実は余命が短いので財産を皆様に分けます」といって、Aさんには500万円くらいを贈与すると約束したが、お金の受け渡しについては秘書中田がとりしきっており、秘書中田は下記のとおり様々な理由を付けて受け渡し場所に現れなかった。 (4) 「吉原会長専属秘書の中田」 前項吉原とのメールのやり取りと同時に、中田からもメールが送られてくるようになり、中田は「吉原会長から別途300万円を預かっています。渡したいので会ってお話しましょう」といって、メールでやり取りをして「乗っていく車の車種は白のベンツAクラスで、車のナンバーは○○(忘れてしまった)です。待ち合わせ場所は市役所(マクドナルドやパチンコ店を指定したこともあった)にしましょう」等と具体的にお金の受け渡しの段取りを数時間かけて行ったが、受け渡し段階になると「今から行きます」と言いながらだらだらメールを続けたり、待ち合わせ場所に向かっているが迷ったり、途中でガソリンが無くなった等と言い訳をされることが続き、結局お金の受け渡しが実現することはなかった。 (5) 男性芸能人とそのマネージャー(「コードブルーの山下」とマネージャー、「嵐の相葉」とマネージャーの喜田川、「丸裸のアカニシ」とマネージャー) 最初にAさんの元に各男性芸能人からメル友になりたいという内容のメールが送られてきた。また各マネージャーからは男性芸能人とメル友になってほしいという内容のメールが送られてきた。Aさんは、アカニシに対して了承のメールを送り、山下と相葉に対しては断りのメールを送った。するとアカニシから「ジャニーズのアカニシです。一般女性のメル友を探しています」というメールがあり、Aさんが承諾したところ、アカニシとのメールのやり取りが始まった。アカニシはAさんに、アカニシが主演した映画や出演したテレビやライブについて、KAT−TUNのメンバーについて、アカニシの今後についてソロ活動とグループ活動のどちらが良いか、またアカニシ自身のイメージ等のアカニシ自身の仕事の話に加え、音楽、漫画、食べ物、お酒、旅行、動物、サッカー、野球、恋愛等さまざまなことについてメールを送ってきた。 またアカニシのマネージャーからは「アカニシとメル友になっていただけたら礼金として400万円とアカニシ個人のメールアドレスを差し上げます。一般女性に相談に乗っていただきたいと思っています」とメールがあり、Aさんが了承すると、Aさんに対し、Aさん自身の簡単な個人情報や、アカニシのイメージや今後のビジョン等様々な内容の質問をしてきた。 (6) 「代理送金事務所」 「代理送金事務所」はアカニシのマネージャーの紹介で登場してきて、アカニシのマネージャーからAさんに送金を依頼された「礼金400万円+α」を送金すると言ってきた。お金の受け渡し方法は具体的に決まっておらず、メールで打ち合わせることになったが、「銀行まで何分くらいですか」「コンビニでは、顔見知りの店員がいるようなお店で大量のお金を何度も引出すと不審に思われます」「同一の銀行から引出してください」「カードなどで引出されると思いますが、通帳では引出さないで下さい」「カードのみ使用してください」「カードを作る際は付属は付けないで下さい。必ず断ること」「全額引き出すこと。保管場所を確保しておいて下さい」「大量の札束を見たことがありますか」等と受け渡しの際の注意事項と思しきメールを沢山送ってきたが、肝心の何時渡すかは明らかにせず、それどころか打ち合わせの最中に世間話(エステ、ブリザードフラワー、習字、絵画、電化製品、お酒等)や、Aさんのプライベートの話(家族の話やお金の使い道等)の話を振ってきたためお金の受け渡しはなかなか実現せず、ポイントを消費してお金が無くなってきたAさんが金員の受領を諦める旨のメールを送ると、「今までの努力が無駄になります」「(アカニシの)マネージャーから依頼された私の立場が・・・」等といわれ、「長年培ったノウハウで早く終らせますから」といって次の受け渡しの為の手続を指示してきた。 「代理送金事務所」が指示してきた手続は、決められたパスワードを送るというものであり、Aさんは「代理送金事務所」に指示されるまま、パスワードをメールで送り続けたが、パスワードがあまりに多い為、入力途中にポイントがなくなってパスワードを送れなくなってしまうと、「代理送金事務所」は「あと少しで作業が完成するところでした。この作業は連続して行わなければならないのでもう一度最初から送って下さい」といって初めからパスワードを送り直すよう指示してきたため、Aさんはポイントを購入して、再度パスワードを送る作業を行った。しかし、パスワード打ち込み作業を最後までやり終えることは結局できず、その後何度やっても「あと少しで完了するところだった」というところでポイントが無くなってしまい、お金を受け取ることはできなかった。 (7) 「総合探偵社徳永さん」 徳永から「京楽さんという方からあなたは選ばれました。京楽さんはあなたの知っている方です」というメールが突然送られてきて、徳永は「今GPSを持って半径1km以内で待機しています。京楽さんから6000万円入りの鍵のついたかばんと書類を預っています。鍵の暗証番号は○○○で、ファイル番号は○○です。今市役所の辺りにいるので会えませんか」と言い出した。Aさんは突然の申出であり、京楽という知り合いもいないことから「手伝いをしているのですぐには行けない」と理由を付けて再三断ったものの、徳永は一向に引き下がらず、手伝いが終ったら連絡を取ることを約束させられた。その後Aさんが徳永に連絡を取ると、「別の仕事が入ったので市役所から移動しました。○○の近くにいるのですが会えますか」といって、すぐには行けない場所を指定してきたため受け取りに行くことはできなかった。このようなことが数回あり、結局お金の受け取りができなかった為、Aさんが「直ぐにいただけないのなら断ります」と受け取りを断ると、徳永は「私が依頼主に怒られます。責任を全うしたいのでぜひ受取っていただきたい。私の立場もありますし、首になってしまいます」と言って来たため再度受け渡しに応じたものの、その後もお金の受け渡しが実現することはなかった。 2、 Aさんが、謝礼や贈与名目の金員を得る為にポイント代金を支払い続けるという悪循環に陥っていたところ、2010年2月になり、Aさんの夫が被害に気付き、Aさんに問いただしたことで本件被害が発覚しました。被害発覚後、夫がカード会社に対し、事情を説明して返金を求めたところ、カード払いについては全額を返金処理をしてもらえました。しかし、サイト運営会社との返金交渉には行き詰ったため、4月12日に当職に相談し、委任に至りました。 3、 2010年11月15日、株式会社ハイステージ及び同社代表取締役二山秀隆に対し、詐欺を根拠に1199万8千円(弁護士費用を含む)の損害賠償を求め、名古屋地方裁判所岡崎支部へ提訴し、株式会社ハイステージ及び同社代表取締役二山秀隆が出頭せず、答弁書等の主張書面の提出も行わなかったことから、2011年2月9日、Aさんの請求を認める判決が下され確定しました。 4、 しかし、株式会社ハイステージ及び同社代表取締役二山秀隆に対して判決確定後催告書を送付しましたが支払いは無く、当職に連絡もありません。しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、株式会社ハイステージ及び同社代表取締役二山秀隆(東京都新宿区西新宿)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1. 2009年4月,私は,携帯電話の出会い系サイトの詐欺被害に遭った静岡県在住のA子さんの委任を受けました。 2. A子さんは以前から統合失調症を患っており,被害当時も通院服薬中で短時間の仕事しかできず,収入は殆ど皆無でした。A子さんは現金の持ち合わせがないため,サイトのポイント代金の決済申込みに主にクレジットカードの立替払いを利用しましたが,利用限度額が一杯になると別のカードを次々使って,自分のカードの限度額が全部一杯になってしまうと,無断で母親のクレジットカードを利用してしまいました。 3. 当職の介入後,サイト運営者のうち1社(潟jップタックプラス)を除いて交渉にて解決した(業者の全面負担)のですが,ニップタックプラスは代理人弁護士を立てて,争う姿勢を示したので,ニップタックプラス及び同社代表取締役宮島渉を被告として静岡簡易裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。ニップタックプラスのサイトは,A子さんが母親のカードを無断利用したサイトでした。 4. ところが,提訴後は交渉時の弁護士は登場せず,また,ニップタックプラスの登記上の住所には既に別の会社が入居していて訴状が送達できず,宮島渉は住民票上の住所に居住していないことが分かりその他就業先や居所が不明のためやはり訴状が送達できず,結局両被告とも公示送達によることになりました。 5. 裁判の結果,A子さんは全面勝訴判決を得ましたが,判決をもってしても信販会社はA子さんの母親の残債務の処理に応じてくれず,また,ニップタックプラスや宮島渉の連絡先が分からないため信販会社の請求を止めさせることもできません。 6. そこで,2009年2月から同年4月にかけて,携帯電話の出会い系サイト「アフタークラブ」及び「シークレットパラダイス」を運営していた株式会社ニップタックプラス(登記上の住所:東京都渋谷区南平台町4番8号),ないし,同社代表取締役宮島渉の現在の居所や連絡先電話番号に関して有益な情報を求めます(但し無償です)。 |
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1 関西地方の男性Aさんが、週刊実話に掲っていた(株)ラブコンセプション(営業所:東京都新宿区高田馬場1−31−8、本店:八王子市東浅川町530番地2羽田第2ビル102、代表取締役橋卓男)の「会員制高級デートクラブ」の「まずは出会って見ませんか?幸せへの第1歩です」との広告を見て、電話をしたところ「当社は身元確認をした上で異性を紹介するので、出会い系サイトとは違う」と言われ、週刊誌に1万円と書いてあったコースに申し込んだ。 2 Aさんは、関西のホテルで女性と(株)ラブコンセプションの担当者と3人で面談した。Aさんはその場で、担当者から「女性があなたを気に入って交際したがっている」と聞かされ、その女性と交際することにした。 3 女性と別れしばらくすると、担当者からAさんに電話があり「女性はあなたのことを大変気に入ったので、20回交際してくれればあなたに700万円支払うと言っているので、半額の350万円を当社に預託して下さい。女性と10回交際すれば、350万円は返金する。女性はあなたと1回交際するごとに1万5000円払ってくれる」と言われた。Aさんが「350万円払えない」断ると、担当者は「あなたが女性と交際すると言ったのだから今更断れない。お金を借りて払いなさい」と何度も男性に電話をして、支払を迫るので、Aさんは職場や家に担当者が押しかけてくると思い、怖くなって(株)ラブコンセプションの指定口座に350万円を振込んでしまうという被害に遭いました。 4 委任を受けた私は、(株)ラブコンセプションと代表取締役橋卓男を被告として損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所八王子支部に提起しました。 5 被告らは,答弁書を出さず、出頭もしなかったので,同地裁同支部は原告Aさんにつき実被害額350万円,慰藉料50万円,及び弁護士費用35万円の合計435万円を認容する判決を2008年11月14日下し、その後控訴もなかったので確定しました。 6 (株)ラブコンセプションや橋卓男からの回収はできていません。橋は住民票上の住所には居住しておらず、行方も分かりません。また、橋は会員制高級デートクラブ(株)トータルサポート(本店:東京都中央区銀座8−16−5)の代表取締役にもなっています。被告らの手口からして被害者は全国に多数いると推定できます。そこで、皆さんに「会員制高級デートクラブ」被害に注意を呼び掛けるとともに株式会社ラブコンセプション及び橋卓男に関して有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1. 2006年10月頃、静岡県在住の女性が携帯電話に届いた広告メールをチェックしていた際に出会い系サイトを見つけて登録したところ、数ヶ月後、全く登録した覚えのない3つの出会い系サイトを通して男性らから話し相手・友達募集、悩み相談等の名目でメール交換を求めるメッセージが送られてきました。3つのうち2つのサイトはメールを読むだけであれば無料、返信するためにはポイントの購入が必要(有料)で、残り1つのサイトは読むのも返信するのもポイントの購入が必要でした。いずれのサイトでも始めにお試し用として若干の無料ポイントが付与されていたので、女性は無料ポイントを使って男性らに返信しました。 2. 男性らは、女性が借金を抱えていることを知るや数百万円単位の援助を申し出たり、「話し相手になってもらえれば、やりとりに掛かったポイント代を負担する」等と言ったりして、会ったときに金を渡すから会おうと誘ってきました。無料ポイントは直ぐに使い切ってしまう程度しか与えられていなかったので、男性らの言葉から後で代金を負担してもらえると思っていた女性はポイントを購入して男性らに返信しました。しかし日時・場所を決めようとすると、男性が「その日は都合が悪い」等と文句をつけるためすんなりと決まらず、実際に話がまとまるまで何度もメールをやりとりすることを余儀なくされ、ポイント代ばかりがどんどん嵩んでいきました。約束をしても直前になってキャンセルされたり、待ち合わせ場所に姿を見せなかったり、話がまとまらず約束自体出来なかったりで、いつも会うことは出来ませんでした。ポイント代の支払いが苦しくなったため、女性がメールアドレスを交換してサイトを通さず直接やりとりしたいと頼んでも、男性らに「個人情報なので1度会ってからでなければ教えられない」等と断られ、結局会うことも出来ないため、ただポイント代を消費させられただけでした。 3. 何人もの男性と幾度となく会う約束をしたにも拘らず、結局一度も会うことが出来ず、ポイント代を無駄に消費させられただけであったことから、女性は自分がメールのやりとりをした男性たちはサクラではないか、悪質な出会い系サイト運営業者に騙されたのではないかと思い、私に相談・委任しました。 4. これらのサイトではポイント代の支払方法として、クレジットカード決済、銀行振込、電子マネー決済等が用意されていましたが、本件の場合、銀行振込及び電子マネー決済の明細が残っておらず金額が特定出来ませんでした。クレジットカード決済分についてはクレジットカード決済代行業者に女性のカード利用履歴の開示を要請した結果、クレジットカード決済だけで計293万9723円の被害を蒙らされたことが判明しました。私がそれぞれのサイト運営業者に対し女性の実損害額を返金するよう求めたところ、クレジットカード会社により既に口座から引落された金額については運営業者から返金され、引落されていなかった金額についてはカード会社において請求が取消され、一先ず解決となりました。 5.(教訓)自己破産申立の手前にいたのですが、泣き寝入りせず闘ったら破産申立せずに済んだ格好の実例となりました。 |
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1. 静岡県内の男性(53歳)が、2007年8月、ネットサーフィン中に出会い系サイトAを見つけ、興味本位で登録したところ、同時に出会い系サイトB・Cにも登録されてしまい、3つのサイトを通して女性たちからメールが送られてくるようになりました。 2. サイトAからは、「(男性が)懸賞に当選したので当選金を実際に会って渡したい」という女性のメールが送られてきました。男性は懸賞に応募した覚えがありませんでしたが、サイト上に当選者の体験談等が掲載されていたので、本当に懸賞に当選したのだと嬉しくなり、女性と会う約束をしました。しかし、男性が待ち合わせ場所で1時間以上待っても女性は来ず、事情を尋ねても、女性は「待ち合わせ場所まで行ったが(男性が)いなかった」等と言って、もう一度日を改めて会いたいと持ち掛けてきました。仕方なく男性はもう一度女性と会う約束をしましたが、約束当日女性はやって来ませんでした。すると、別の女性から「私が代わりに当選金を渡します」というメールが送られてきて会う約束をしましたが、この女性も待ち合わせ場所に姿を現しませんでした。その後も、入れ代わり立ち代わり自分が当選金を渡すので会いたいと言ってメールを送ってきた女性と待ち合わせをしたものの、結局誰とも会うことは出来ず、当然、当選金を受け取ることも出来ませんでした。 3. サイトBからは難病で闘病生活を送っているという女性からメールが送られてきて、男性が励ましのメールを送ったところ、「返事をくれたのはあなただけ。自分が死んだ後、45億円程ある遺産をあなたに譲りたい」と返信してきました。女性の担当医、顧問弁護士と称する女性らも登場し、女性の入院している病院に連れて行ってくれると言うので、男性は自称担当医及び自称顧問弁護士と会う約束をしましたが、当日になって「交通事故に遭った」等と言われて、やはり会うことは出来ませんでした。 4. サイトCからは、女医やエステ会社社長、不動産会社社長と称する女性らからメッセージが送られてきて、「仕事人間で今まで出会いがなかった。男性と付き合おうにも出会いがないので、サイトを利用している。会ってくれたら8000万円援助します」「会ってくれたらマンションをあげます」等と誘われたため、男性は女性らと会う約束をしましたが、何回約束しても女性らは待ち合わせ場所に現れず、男性は待ちぼうけを食わされました。 5. 結局数十回女性らと待ち合わせをしたにも拘らず、一度も会うことは出来ず、お金をもらうことも出来ませんでした。女性たちとメールをやりとりするために、男性は2007年8月20日から10月13日の間に約215万円ものポイント代を支払わされました。 6. 委任を受けた私はクレジット決済代行業者に、サイト運営会社の情報開示を求め、その開示を得て、運営会社に実損害額の返金を求める書面を送付したところ、男性が電子マネー決済及び銀行振込で支払ったポイント代全額が運営会社から返金されました。さらに、クレジットカード決済で支払ったポイント代については、クレジット決済代行業者からクレジットカード会社に対して取消の要請がなされ、既に口座から引落された金額の返金及び支払を停止していた分の請求が全て取消されました。これにより、全面解決となりました。 |
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1. 静岡県内に住む公務員A男さん(35才)は、2006年10月、雑誌に出会い系サイトの広告が載っているのを見つけ、アクセスをしたのをきっかけに、女性と称するメール相手から『あなたは優しそうな人だから会ってみたい』、『早くお互いの電話番号やアドレスを交換して会おう』、『会ってあなたに癒されたい』等という内容のメールが送られてくるようになりました。A男さんは、メール相手の女性が自分に好意を持ち、会いたいと思ってくれていると思い嬉しくなり、女性に『会いたい』という内容のメールを送りました。 すると女性は、『私の父は社長で、私はその秘書をやっている。あなたに会えたら、無条件であなたに500万円をあげたい。あなたと私が確実に会うためには、私のメールアドレスをあなたに取得してもらう必要があるから、サイトを通して手続をしてもらわないといけない。私もあなたのメールアドレスを取得するために手続するから』という内容のメールを送ってきました。 しばらくして、サイトから『女性のメールアドレスを開示するための手続を開始させて頂きますので入金をお願いします』という内容のメールが届き、手続料という名目で8,000円を請求されました。A男さんは、女性のアドレスを手に入れたいという一心で個人名義の口座へお金を振込みました。しかし、A男さんが手続料を振込んだ後、サイトから『振込みを確認しました。次は保証手数料を支払って下さい』という内容のメールが届き、再び金員を請求されました。A男さんは、女性に会うためなら多少手続料がかかっても仕方ないと思い、再び個人名義の口座にサイトから請求された金額を振込みました。 しかし、その後も回線手数料とかプログラム変更料という名目でサイトから金員を請求されていきました。 2. 結局、2006年10月23日から同年12月18日までの間に買わされたポイント代金は、514万円余に達しました。 勿論、女性と会えたことも、お金を貰ったこともありません。 3. 委任を受けた私は、決済代行会社にサイト運営会社の情報開示を求め、その開示を得て、サイト運営会社に実被害と慰謝料51万円の合計額の支払いを求める催告書を送付したところ、今回の一括弁済があったものです。 4. 565万円からのお金を一括弁済したこのサイト運営会社は余程利益を上げているのでしょうね。出会い系サイトの被害事件では相手の法人格が特定できて、裁判をやって判決をとっても回収困難に至るケースが多かったことからすると、本件は稀な事例です。諦めず、原則的に取り組んで行くと、うまく行くことがあるという教訓です。 |
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当時中2の息子がアダルトサイトを利用し,代金未払いだったところ,屋号しか名乗らない男が留守番電話や直接の電話で「最終通告」「住所は分っている」「このままだと延滞料金が10万,20万円と増えていくぞ」「自宅に取りに行くぞ」と脅迫した。 畏怖困惑した両親は警察,消費者センター,2つの弁護士事務所を経て,当事務所へ依頼した。当事務所が業者に電話をし,FAX番号を聞いてFAXで未成年者の番組利用契約の取消権の行使と両親への接触禁止を申し入れたが,それを無視して猶も両親への架電と郵便で執拗な請求を続け,両親に精神的苦痛を与えた。 架けて来た電話番号を手懸りに,相手の法人格を特定した。池袋にある有限会社であることが判ったので,その会社と社長,専務を被告に2005年6月28日,両親が静岡地裁に提訴し,原告2名,社長,専務の尋問を経た上,12月20日,会社,社長,専務は連帯して父母に各17万円(慰謝料15万円,弁護士費用2万円)を支払えとの勝訴判決が言渡された。 泣き寝入りする家族が多い中で,提訴自体が稀であり,従って判決も多分全国的にも稀であると思われる。本判決はサイト業者の取立に警鐘を鳴らすものです。 |
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高2生(男)が,雑誌に掲載されていた出会い系サイトにTELしたところ,「登録料,保証料名目で10数万円かかる,その金は家電量販店でデジカメかノートパソコンをローンを組んで買い,品物を送ってくれれば,こちらで換金して登録料等に充当する」等と指南を受けて,量販店でクレジットを組んでノートパソコンを買い,サイト業者に送った。 結局,父にクレジット契約が発覚され(父がクレジット代金を一括支払済)高2生は何のサービスも受けず,相手に11万円余を騙し取られたので,私が代理人となり催告するも反応が無く,提訴したが裁判期日に欠席したので,勝訴判決が1月27日おりたものです。 住所と業者名(都知事に貸金業の登録をしていることが判明)も特定できていますので,判決に基づいて債権回収作業に着手します。 |
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T A氏は携帯電話の出会い系サイトを数十件利用したが、数が多かったため利用先(支払先)が判らなくなってしまい、そのまま放置していたところ、利用したうちの数サイトにつき料金回収会社と名乗る男から電話が入り、利用代金(元金)以外に高額な延滞料金(反則金名目)を含む合計147,450円を請求され、A氏が一度に払えないと伝えたところ、取敢えず7万円支払い残金は後日支払うことを約束させられ、A氏がやむ無く7万円支払ったところで、私に依頼があった。 私は請求をしてきた料金回収会社はA氏の契約の直接の当事者とは認められないので交渉相手とは認めず、苦労してサイト主(本来の契約の当事者)を捜しあて、サイト主と交渉を始めた。 私はサイト主から利用明細の裏付けを提出してもらった後、利用代金である元金は認めるが、延滞料金(反則金名目)についてはA氏が合意していないものであると主張し、民法第404条に定められた年5%の法定利率で引き直した遅延損害金を支払うという交渉をした。 当方の計算では、 元 金 42,450円 遅延損害金 597円 合計 43,047円となった。 ところがA氏は既に7万円支払っており、過払いとなることから、過払い分26,953円を返還請求したところ、サイト主は請求通り返還してきた。さらにA氏とサイト主とは一切の債権債務が無いことの和解契約書を交わし本件紛争は解決した。 U B氏は携帯電話で無料アダルトサイトを利用していたところ、気づかぬ内に有料サイトを開いてしまい、そのことに気づいて直ぐ電源を切った。数日後携帯電話に支払い督促のメールが何回か入って来たが、料金はもとより連絡先もアドレ スも記載されていないことから、そのままにしていたところ、一ケ月後料金回収会社と名乗る男から電話で利用料金19,000円と高額な延滞料金を含む合計50万円を請求された。その際、料金回収会社の男はどこで調べたのかB氏の住所を把握しており、「50万円を支払わないと住所地まで取りに行くので出張費等も含み軽く100万円超えることになる」と云われ、恐くなったB氏が「支払うが一度には払えない」と伝えたところ、男から「今月は10万円、来月、再来月は各20万円支払うように」と約束させられ、B氏はやむ無く10万円を支払った。 しかし、B氏はサイトを僅かしか利用していないのに、10万円も支払い、さらに40万円支払わなくてはならないことに疑問を抱き、私に本件紛争の解決を依頼した。 私は交渉先が特定出来ないことから、まず料金回収会社の電話番号を手がかりに電話の所有者を苦労して捜しあて、A氏の場合と同様その所有者に契約の当事者であるかどうかを問い、サイト主であるならばB氏の利用明細の裏付けの提出をなすこと、さらに私の主張、つまり元金は認めるが延滞金名目で請求された金額はB氏が合意していないものであるため、法定利率年5%で引き直して計算した遅延損害金を支払い、過払い金については返還をするようにという書面を送付した結果、サイト主から私宛電話があり、「B氏が利用したサイトは使い放題でパック料金となっており、利用時間が2、3分であろうが1時間であろうが一律19,000円である」との説明を受け、さらにB氏の利用明細の裏付けを要求してサイト主から私宛FAXしてもらい、B氏の確認を得た後、和解契約を結び、過払い金80,922円が返還されて本件紛争は解決した。 |
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最近、未成年者(18歳)が出会い系サイト、ツーショットダイヤル情報番組等のアダルト系を利用して、料金回収業者から高額な料金を請求されて親に内緒で支払った後も利用を続け、料金を支払えないため放置していたところ、料金回収業者から高額な代金を請求する旨の手紙が自宅に届き、親の知るところとなり、親より料金紛争解決の依頼を受けました。 料金回収業者が携帯電話に架けてきた着信番号をヒントに大手料金回収業者の法人格を特定し、未成年者取消権を行使して既払金・慰謝料等の支払いを求めたところ、既払額全額の返金がありました。 しかし、その子に何年か後に取立回収業者から請求されても困るので、今後一切請求しない旨の和解契約書を送付し,その取り交わしを申し入れたのですが、法人格の特定を公けに認めるのが困るのか、遂に和解契約書の返送がありませんでした。 これら事件をとおし、業界の実態が少しづつ垣間見えてきました。 |
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