被害対策弁護団に対するQ&A (2010/5/26現在)

1 被害対策弁護団の活動へ参加するにはどうすればいいのですか。

(1) ア.弁護団に依頼される方は、まず弁護団事務局のある藤森法律事務所に電話(054−247−0411)、FAX(054−247−0509)、メール([email protected])でご連絡下さい。弁護団事務局で、被害概要の聴き取りを行った上で、委任されるかどうかの意思を確認します。委任する場合は、弁護団事務局の指定口座に着手金をお振込み下さるか、現金書留でご送金下さい。
切手代や紙代が無駄となることを避けるため、依頼を迷っている方には書類を送付していません。依頼することが確実な方のみに必要書類お送りします。着手金(実費を含む)の振込が確認でき次第、弁護団事務局から破産申立等に必要な書類をお送りします。

イ.以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ格安になっていることをご理解下さい。これも被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。

着手金を計算する際の損害額
= 皆さんが岡本倶楽部に支払った預託金等入会費用 − 岡本倶楽部が皆さんに支払った残ポイント買取金等
       損害額100万円未満の方は           3万円
       損害額100万円以上1000万円未満の方は 4万円
       損害額1000万円以上の方は          5万円
    

※ 尚、ご家族、親戚などの名義を使用しただけで、お一人の意思で預託されたという場合であっても、名義人全員からそれぞれ委任を受けるということになりますので、ご承知おき下さい。また、ご家族、親戚など、お金の出所が同じであっても、それぞれの意思で出資している場合も、すべての書類についての提出と別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意下さい。

送付して頂く書類は、個人の場合は5点セット、法人の場合は6点セットとなります。

1 委任約諾書 ※1通
2 訴訟委任状 ※2通(予備を含む)
3 登録カード
4 当事務所から配当があった場合の振込先
※尚、入会申込書(原本)、振込の控え(原本)又は領収証(原本)、預り証(原本)、会員カード(原本)、岡本倶楽部からの振込が記載されている通帳のコピー(名義がわかるように表紙もコピーして下さい)など岡本倶楽部とのやりとりがわかるものも証拠となりますので、上記書類と一緒にご送付下さい。
5 着手金の振込の日時、名義がわかる書類(振込控えなど)のコピー
6 (法人の場合は)法人登記簿謄本(原本)
を必ず同封して下さい。

ウ.振込みが確認され、上記書類がすべて揃った時点で、委任手続は完了となります。振込みが確認できない場合、書類等がそろわない場合には、委任は受けられませんのでご注意下さい。

エ.今後活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認したうえで、弁護団から改めてご連絡します。 ご協力よろしくお願いします。

【送付先】
〒420−0863  静岡市葵区安東柳町1番地の3
藤森法律事務所
【問い合わせ先】
TEL 054−247−0411  FAX 054−247−0509
平日 9:00〜18:30
土曜 9:00〜13:00
Eメール [email protected]

(2)被害者が何人もいる場合、人数分の参加申込関係書類を入手しなければいけませんか。
   人数分をコピーしてご利用いただくことは、一向に構いませんので、人数分を取り寄せる必要は必ずしもありません。

(3)弁護団の活動へ参加するかどうか、まだ決めていませんが、参加申込関係書類の請求だけはしたいと思っています。可能ですか。
   依頼を迷っている方には資料は送付いたしません。公開できる情報は随時、藤森法律事務所のHPに掲載しますので、そちらをご覧下さい。

(4)上記(1)による方法以外のFAXやメールによる弁護団の活動への参加はできますか。
   できません。

(5)弁護団の活動への参加の締め切りはありますか。
   裁判の推移を見て決めます。

2 弁護団の活動にはどんな人が参加できますか。
 (1)岡本倶楽部に入会をした方で、預託金等既払金から残ポイント買取金等で受領した金額を控除しても損害が残る方。
 (2)岡本倶楽部及びその関連会社の役員、幹部になったことがある方、または岡本倶楽部の勧誘に積極的に関与するなどその勧誘態様が悪質と弁護団が判断する方以外の方。

3 弁護団の活動に参加するには、いくら費用がかかりますか。
 (1)弁護団の活動に参加する際にお支払いする費用(これを着手金といいます)として、下記(2)の「被害額」を基準に3万円から5万円の費用がかかります。
 (2)「被害額」は、預託金等既払金から残ポイント買取金等で岡本倶楽部から受取った金額を引いた金額です。
 (3)着手金として、被害額が100万円未満の方は、3万円
  100万円以上1000万円未満の方は、4万円
  1000万円以上の方は、5万円
 をそれぞれ当初にお支払いいただきます。
 (4)事件が終了して皆様に配当、和解金、刑事示談金等戻ってくるお金が生じたときは、戻ってくる金額の10%と消費税を、「成功報酬」として、お支払いいただきます。
 (5)いったんお支払いいただいた着手金は、お返しできません。
 (6)成功報酬(報酬金)は、皆様にお金が戻ってきた場合のみお支払いをお願いします。残念ながらお金が戻らなかった場合は、成功報酬は発生しません。

4 弁護団へ追加の費用は必要になりますか。必要ならその金額はどのくらいですか。
 (1)破産申立に関しては、上記3の(4)の事件終了時の「成功報酬」以外、原則として追加の費用をいただかない方針です。但し、裁判所に納める破産予納金が弁護団の予想を超えて高額であった場合、裁判費用等が必要になるときは、やむなくご請求をお願いすることがあるかもしれませんが、その際は皆様とご相談させていただきます。
 (2)役員・幹部訴訟では、別途費用(裁判所に納める印紙代・切手代・頭割りによる交通費)が発生する場合があります。その場合、別途費用を支払った人とそうでない人との間で、被害回復金の処理に差が生じることがあります。

5 預託した人と契約名義人とが異なる場合、誰の名前で参加すればいいですか。
   契約名義人での参加をお願いします。

6 家族5名の名前で入会したが、お金は一人が出した場合、誰の名前で参加すればいいですか。
   それぞれのお名前でご参加をお願いします。
   このように複数で参加される際、弁護団費用の計算は、お一人ごとの被害額をもとにして、上記3の方法で算出してください。

7 契約名義人が幼児、子供の場合、誰の名前で参加すればいいですか。
   お子様の「子親権者父又は母」の名前で参加してください。
   例:「甲野太郎親権者父甲野一郎(又は母甲野花子)」

8 契約名義人の了解をとらずに自分がお金を用意して預託した場合、誰の名前で弁護団の活動に参加すればいいですか。
   契約名義人と協議されて、契約名義人でご参加下さい。

9 契約名義人が死亡している場合は、誰の名前で弁護団に参加すればいいですか。
   相続が生じていますので、個別的に弁護団事務局へご連絡、ご相談下さい。

10 契約名義人が認知症になった場合、どうしたらいいですか。
    成年後見制度の利用等が必要になることがありますので、個別的に弁護団事務局へご連絡、ご相談下さい。

11 数人の被害者のうち代表の一人が弁護団の活動へ参加することはできますか。
    弁護団の活動への参加は、各自の名義ごとでお願いします。

12 届出する被害額をどのように計算すればいいですか。
    着手金の計算(上記3の(1)、(2))でご説明した「被害額」になります。

13 今後、弁護団は何をするのですか。
    具体的には、破産手続開始申立を最優先に検討します。破産以外に回収が可能と判断すれば、その方法も検討いたします。尚、役員・幹部訴訟では別途費用が発生する場合がありますし、かつ別途費用を支払った人とそうでない人との間で、被害回復金の処理に差が生じることがあります。

14 弁護団の活動へ参加しなくとも破産になり自分で債権届出をすれば配当を受けられるので、弁護団の活動へ参加する必要はないのではないですか。
    前述のとおり、株式会社オー・エム・シーは自己破産の申立をしないと思います。弁護団と共に事実の解明と責任追及をしたいという方の参加をお勧めしています。

15 弁護団は、個々の勧誘担当社員等への賠償請求等をするのですか。
    弁護団は、一次的に破産手続によるすべての被害者の方の全体的、統一的な被害救済を目的としています。役員・幹部・勧誘担当社員相手の個別的な被害の回復は破産手続の推移を見た上で、ご提案したいと考えております。

16 弁護団からの報告はいつごろ、どのような方法でもらえますか。
    報告の時期は不明ですが、できるだけご報告に努めます。
    報告の方法は、原則として郵送でのご連絡とさせていただきます。またホームページでもお伝えしますが、ネット情報は相手方にも伝わりますので、情報内容を制限する場合があることを予めご了解下さい。

17 家族に内緒で契約しているため弁護団からの報告、連絡を家族に分からないようにしてもらえますか。
    事前にご連絡いただければ、送付者白紙の封筒でお送りします。

18 預託したお金はいくらくらい戻ってきますか。お金が戻る時期はいつごろになりますか。
    残念ながら戻る金額及び時期は全く不明です。

19 弁護団に連絡する場合、どこに連絡すればいいのですか。
 弁護団事務局の藤森法律事務所TEL054−247−0411(代表)、FAX054−247−0509、Eメールアドレス[email protected]へご連絡下さい。
 これは平日9時から18時30分までの間、土曜9時から13時までの間、対応しています。

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