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預託金商法・販売預託商法(最終更新:2022年10月28日) |
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2022/10/28 |
【USBメモリー販売預託商法】2022/10/28,VISIONから400万円取り返す |
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VISION外9名提訴(2022年9月8日記事の続報)後,被告らの代理人弁護士から示談の申入れがあり,本日実被害額の94.3%に該たる400万円(実被害額の94.3%)の振込みがあり,裁判を取下げました。
提訴後,当事務所のHPを見たという全国メディアの広島局の記者からの問い合わせがありました。
静岡県内には代理店があり,静岡県内で被害に遭った人たちが相当数いるのではと推量します。
被害に遭って未だ気付いていない方々の早い気付き,ご家族やまわりの人たちの早い気付きを呼びかけます。
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2022/9/8 |
【USBメモリー販売預託商法】VISION株式会社らを静岡地裁に提訴しました。 |
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- 2021年3月22日記事,2021年5月31日記事の続報です。
VISION株式会社による【USBメモリー販売預託商法】(「ライセンスパック」と称する,IP電話機能,カラオケ,ゲーム等の複数種類のアプリケーションソフトウェアが読み込まれているとされるUSBメモリーを販売し,これを購入者から賃借して,USBメモリーに読み込まれているというアプリケーションソフトウェアを第三者に利用させる事業によって得られた収益からライセンスパック購入代金相当額を上回る賃借料(レンタル料)を,購入者に対し36回払いで支払うというもの)について,2022年5月,私は,新たな被害者Aさんからの委任を受け,VISION株式会社,販売代理店の株式会社花宝,株式会社ミナミ,Aさんを直接勧誘した勧誘者Bに対し通知書を送付し,Aさんの実被害額の返還を求めて交渉したところ,VISIONに代理人弁護士が就きましたが,その後同弁護士と連絡が取れず交渉不能となり,他の者らからは支払いも連絡もなかったため,2022年8月29日,VISION株式会社,同社代表取締役新間壽,販売代理店であった株式会社花宝,同社前代表取締役の承継人ら,販売代理店の株式会社ミナミ,同社代表取締役南由紀江,同社取締役の南剛司,勧誘者Bを被告として,静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
- VISION株式会社に関しては,長崎県の弁護士グループが,2022年8月25日付で,消費者庁に対し,VISIONへの解散命令を出すための手続を取るよう求める要請書を提出しています。
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2021年5月31日(月)付静岡新聞朝刊(共同通信配信)は、社会面で、「厚生労働省が会場となるホテルや旅館に注意喚起する事務連絡を、業界団体を通じて出したことが30日、分かった」などとする記事を報道しています。
記事の取扱いが5段なので静岡県内にも被害者が多勢いるのではと推測しています。
当事務所HPに同記事を以下に掲載します。
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2021/3/22 |
【USB預託商法】VISION、レセプション(三重)、大倉満、赤崎達臣に消費者庁が業務停止と禁止命令2年の行政処分〜間一髪県東部の高齢女性約1800万円弱回収 |
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- 本日(3月22日(月))の静岡新聞朝刊によると「USB預託商法業務停止」「都内各社に消費者庁」「年数百億円集金」という見出しが踊り、消費者庁が3月20日〜21日付でVISIONとレセプション(三重)を業務停止、実質的トップの大倉満氏と幹部の赤崎達臣氏をいずれも業務禁止命令2年としたと報道している。
- 私は約1800万円を出捐させられた県東部の高齢女性から2021年1月末に依頼を受け、早速VISION社、静岡県内の販売代理店をしているA社、途中から代った愛知県内の販売代理店B社に催告書を送付した。送付先全員に代理人弁護士が就き、運よく全額約1800万円弱を3月16日回収することができた。
- 本件記事は共同通信配信であるので全国の地方新聞や全国紙に配信されて一挙に被害者が気付くと思われる。
- そこで、VISION株式会社の資産を保全し、公正な配当と関係者の責任追及をする方法としては債権者(被害者)申立による破産、VISIONとグループ会社の役員や幹部等の民事責任の追及、刑事告訴・告発しかありません。そこで、私は被害対策弁護団を結成し、VISIONに入会し、お金を預託した皆さんに、当弁護団が提起しようとしている被害対策活動に参加していただくことを提案します。
- 被害者が数多く当弁護団の活動に参加していただき、裁判所に納める予納金の分担に協力して下さることを希望します。
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2013/7/5 |
岡本倶楽部被害対策弁護団依頼者の皆様へ
岡本倶楽部二次被害 「藤森弁護士から資料を全部預かった」は大ウソです |
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- 岡本倶楽部会員らに対する詐欺が横行していることは、度々お伝えしている通りですが、最近、「東京第二弁護士会」の弁護士名を名乗って「藤森弁護士から貴方の資料を全部預った」と切り出し、配当手続きのための代金を要求する手口が報告されております。
- また、「株式会社つばき」から「岡本倶楽部の被害額の80%が返金されることになりました」「7月○日に、市役所前まで書類を持って来て下さい」と誘引され、後日、つばきから「グローバルゴールドという会社が金を売却しているので、在庫を問い合わせて、1キロでいいから押さえておいて下さい」と指示されたという手口が報告されております。
- 上記は、最終的にはいずれもレターパックないしメール便で、現金を指定された宛先に送金するよう指示され、その通りにしてしまったという被害が発生していますが、「株式会社つばき」はパンフレット記載の住所(目黒区中目黒5-27-18)では商業登記簿は取れず、郵便物を送付しても「宛て所に尋ね当たらず」で不達であり、実態のないインチキ会社です。
- 岡本倶楽部会員名簿を入手した者らは、様々な切り口で皆さんに近づいてきます。何度も言いますが、これらは全て、最終的には何らかの名目でお金を搾り取る詐欺なのです。勧誘電話を元より止める方策は残念ながらありません。返金や被害救済を持ち掛ける話が電話や手紙で来ても、「この話は本当かもしれない」などと惑わされることのないよう、くれぐれもご注意下さい。
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2013/5/8 |
岡本倶楽部被害対策弁護団依頼者の皆様へ
岡本倶楽部の被害を救済する(お金が返ってくる)という連絡(電話・郵便物等)にご注意下さい!
「菱和イマジネーション」は詐欺です! |
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- 多数の元岡本倶楽部会員から、「『株式会社菱和イマジネーション』から封筒で書類が送られてきた」という報告を受けています。書類の主旨は、岡本倶楽部の被害の救済をするから、金融機関の口座を登録するようにというようなものですが、これは詐欺です。絶対に話に乗らないようにして下さい。暮々も、ご自分から連絡を取ったり、登録したりしないようにして下さい。
- 「株式会社菱和イマジネーション」(東京都港区芝大門2−1−18 GS芝大門7F)は、この住所に会社の登記がありません。また、「東京都港区芝大門2−1−18 GSハイム芝大門703」は、現金を送付させて騙し取る詐欺の宛先住所であるとして、警察庁が公表し注意喚起している住所です。
- また、送られてきた書類に書かれている内容には、間違いやおかしな点が多々あります。「岡本倶楽部(熱海友の会)社」などというものは存在しません。明らかに虚偽です。
- 岡本倶楽部会員の名簿が出回っており、このような悪質な詐欺に使用されていると考えられます。
- 最初のうちは「費用はかからない」と説明されても、最終的には、何らかの手続料・手数料名目でお金を払わせる、全く別の金融商品(株式・社債・会員権等)を買わせるなどして、お金を騙し取ることが勧誘業者らの目的です。口座を登録させておいて、「返金のお金を振込んだが、手違いで二重に振込手続されてしまって、銀行の手続がストップしてしまっている。1回分こちらに振込んで返して下さい。そうしたらストップしている手続が進みます」等と言われてお金を騙し取られた例もあります。
- 岡本倶楽部の件については、お知らせしていますとおり、運営会社であった株式会社オー・エム・シーについて、東京地方裁判所において破産手続中です。民間の業者が被害救済や返金に関わることは絶対にありません。
- 東京地方裁判所の破産手続は継続中であり、配当時期や金額については一切未定です。正確な情報は債権者集会で発表されるものであり、当弁護団から皆様にお知らせします。
- 現時点で、「お金が返ってくる」という連絡(電話・FAX・郵便物等)があったら、それらは全て詐欺話です。絶対に、ご自分から連絡を取ったり、お金を払ってしまったりしないようにして下さい。
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2013/2/1 |
岡本倶楽部被害対策弁護団依頼者の皆様へ
(株)オー・エム・シーの破産管財人である伊藤尚弁護士から,元 岡本倶楽部会員の皆さん宛に,連絡文書(詐欺に注意するよう呼びかける内容のもの)が発送されました。 |
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- (株)オー・エム・シーの破産管財人である伊藤尚弁護士から,元 岡本倶楽部会員の皆さんに宛てて,2013年1月31日付連絡文書「【重要】破産管財人からのご連絡(詐欺の被害に遭わないよう十分にご注意ください)」が発送されました。
- 元 岡本倶楽部会員に対する悪質な勧誘が多発していることから,詐欺被害に遭わないよう注意を呼びかける内容の文書です。
- 破産管財人からの2013年1月31日付連絡文書「【重要】破産管財人からのご連絡(詐欺の被害に遭わないよう十分にご注意ください)」については,破産管財人のホームページにも掲載されています。
破産管財人のホームページ(http://www.omckanzai.com)
破産管財人からの2013年1月31日付連絡文書
「【重要】破産管財人からのご連絡(詐欺の被害に遭わないよう十分にご注意ください)」
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2013/1/29 |
岡本倶楽部二次被害・最近の手口 |
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- 弁護士を騙る電話勧誘が横行しています。
(1) 破産管財人「伊藤弁護士」と名乗る電話があり、「債権者集会に来れなかった人に電話をかけている」「返金額が決まった。金融公正証書を作る必要がある」と問合せ先を教えられ、そこへ電話をしたら費用として10万円を指定されたレストランに郵送するよう言われた。
(2) ヤマダ弁護士から「貴方に○○円返還するので、振込口座を教えて下さい」と口座を尋ねる電話があった。
(3) 弁護士会のヤマダ弁護士から「払戻をする」と電話があり、話を聞いていたら最後に50万円を宝石店へ郵送するよう言われた。
(4) ウツミ弁護士から「岡本倶楽部会長の海外資産を凍結し、会員に支払をしている」「藤森弁護士の代わりに自分がすることになりました」と電話があり、手続きをするよう言われた。
(5) フジモリ弁護士から返金手続きの電話があった。
- これらは全て、返金手続きと称して何らかの名目で金銭を支払わせる詐欺です。電話の主は、岡本倶楽部会員名簿を見て、誰がどの種別の会員(ブロンズ、シルバー等)かを把握した上で会員らに電話を架けており、「500万円のうち250万円が戻ります」等と、具体的な話をすることもあります。
- 岡本倶楽部の運営会社オー・エム・シーは、現時点において破産管財人が財産処分中であり、会員に対する配当ないし支払が始まったとする事実はありません。また、破産管財人やその他の弁護士が、会員に対して直接このような電話をすることなどありません。
- このような電話が入っても、相手にはせず早々に切るのが一番です。話を聞くうち、段々とその話が本当であると幻惑されてしまう恐れがあります。
- 電話の他にも、返金・救済を謳う文書をハガキやDMで送り、そこに書かれた連絡先まで電話をかけるよう誘引する手口もありますので、これらも相手にしないようご注意下さい。
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- 年末が近くなり、岡本倶楽部会員に対する不審な電話が、最近また活発化しています。
- 既報の通り、「破産管財人の伊藤弁護士」を騙ったり、「弁護士会」を騙ったり、「ヤマダ弁護士」「ウツミ弁護士」等弁護士と称したり、オー・エム・シーの社員であると名乗ったりする者から、返金話を持ち掛けられたという報告が多数寄せられていますが、家族が対応すると「本人にしか話せません」とあたかも重要な話があるように装うなど、手口が巧妙化しています。
- また、「金融庁証券検査課」、「日本有価証券監査機構」等、公の機関であるかのような名称を使用するなど、新たな手口も報告されています。
- 「返金手続きが始まった」「プラチナ会員の返金手続きが終了したので、次はゴールド会員に連絡をしている」「あなたへの返金額は○○円」等と話をされますが、岡本倶楽部の運営会社である(株)オー・エム・シーは、現在も破産手続き中であり、上記のような返金話はいずれも大嘘です。
- 返金話に乗ってしまうと、いつの間にか他社の社債や未公開株、リゾート会員権を買う話になったり、あるいは、手数料を書留で指定された住所宛に送るよう指示されたりする等、最終的には何らかの名目でお金を出すよう仕向けられ、実際に被害者も出ております。
- そもそも、岡本倶楽部会員と知って電話が架かってくること自体、不可解な話です。会員の皆さんは、このような電話は相手をしない、真に受けないようにご注意下さい。
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2012/8/15 |
岡本倶楽部二次被害の社債詐欺,塩見威智に判決(横浜地裁小田原支部2012/8/9判決) 情報求む |
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- 当HPで2011年3月30日及び2012年5月30日掲載の岡本倶楽部((株)オー・エム・シーによる岡本ホテル預託金・会員権商法)の被害者Bさん(神奈川県在住,80代男性)さんは,同記事にも記載したとおり,2011年2月1日,W社名義の口座へ金200万円を振込まされました。
- Bさんが振込まされた口座名義人であるW社の代表取締役Yに対し,受任通知及び損害賠償請求と題する書面を送付したところ,「塩見威智から,振込を受けたら手数料を払うと云われ,口座を教えました」との回答と共に,塩見威智を特定する手がかりとなる,同人の名刺「株式会社愛香苑 会長塩見威智 東京都千代田区外神田三−七−三 東冷ビル401 TEL03−3257−8780 FAX03−6206−8185」のコピーを得ましたが,同名刺は偽造であることが分かりました。また,塩見威智に通じた携帯電話番号(090−9825−8810)が分かりましたが,通信事業会社ソフトバンクが契約者情報を開示しない為,同携帯電話番号から塩見威智の住所、連絡先電話番号等を特定するための情報を得ることはできませんでした。
- 上記経過から,塩見威智については,民事訴訟手続によって個人の特定を行う以外に方法がないと判断し,2011年10月25日,Bさんは,横浜地裁小田原支部へ,プレジャー・フアクトリー,
W社とその代表取締役Y,塩見威智こと某,等を被告として損害賠償請求事件を起こしました。しかし,民事訴訟手続によっても,塩見威智という個人を特定することができず,塩見威智と10年来の仕事仲間であり飲み仲間であるというYから得られた塩見の情報は,子供がいること、埼玉の越谷(南越谷)の辺たりに住んでいるということのみでした。
- よって,塩見威智は所在不明であったことから公示送達となり,2012年8月9日、Bさんの請求を認める判決が下されました。
- このように判決は獲得したものの、塩見威智は所在不明であることから、被害回復には至っていません。しかし、このまま泣き寝入りは出来ません。そこで,Bさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、塩見威智(本名でない可能性が大)に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。
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- 岡本倶楽部会員宛に、また「弁護士名等を名乗って、返金話を持ち掛ける電話が架かってきた」という報告が5月下旬辺りから増えています。
- 「クドウ弁護士」「ノムラ法律相談所」「東京第二弁護士会のアカオ弁護士」などから、「国の手続きで返還を始めた」「隠し財産が見つかり、8割の返還が可能になったので、内容証明郵便で請求しなければならない」などという内容で、中には「8割返金されることになったので、貴方の口座番号を教えて欲しい」と言われて、つい教えてしまったというものもありました。
- また、「岡本倶楽部の会員権を買い取ります」という勧誘電話が入ったという報告もありました。これは、未公開株の二次被害で頻繁に見られる手口で、価値のない手持ちの未公開株を恰も高値で買い取ると近づいて、その条件として他社の未公開株・社債・ファンド等をまず買うよう仕向けられます。
- 話を聞くうちに相手の巧みな話術にはまってしまい、それが真実であるかのように錯覚させられ、何らかの手数料等名目でお金を振込まされたりすることのないよう、皆さん暮々もご用心下さい。
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2012/5/30 |
岡本倶楽部二次被害の社債詐欺,塩見威智に関する情報求む |
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1 当HPで2011年3月30日掲載の岡本倶楽部((株)オー・エム・シーによる岡本ホテル預託金・会員権商法)の被害者Bさん(神奈川県在住,80代男性)は,同記事にも記載したとおり,2011年2月1日,W社名義の口座へ金200万円を振込まされました。
2 Bさんが振込まされた口座名義人であるW社の代表取締役に対し,受任通知及び損害賠償請求と題する書面を送付したところ,「塩見威智から,振込を受けたら手数料を払うと云われ,口座を教えました」との回答と共に,塩見威智を特定する手がかりとなる,同人の名刺のコピーを得ましたが,同名刺は偽造であることが分かりました。また,塩見威智に通じた携帯電話番号が分かりましたが,通信事業会社ソフトバンクが契約者情報を開示しない為,同携帯電話番号から塩見威智の住所、連絡先電話番号等を特定するための情報を得ることはできませんでした。
3 上記経過から,塩見威智については,民事訴訟手続によって個人の特定を行う以外に方法がないと判断し,2011年10月25日,Bさんは,横浜地裁小田原支部へ,プレジャー・フアクトリー,W社の代表取締役,塩見威智こと某,等を被告として損害賠償請求事件を起こしました。
4 現在,上記損害賠償請求事件は継続中ですが,民事訴訟手続によっても,塩見威智という個人を特定することができておりません。
5 そこで,塩見威智(偽名を使っている可能性が大なので、塩見威智の本名)の,現住所(居住している場所),連絡先電話番号,その他手掛かりとなる情報をお持ちの方は,当事務所へご提供下さい。但し,無償です。 |
2012/3/2 |
岡本倶楽部被害対策弁護団 依頼者の皆様へ
(株)オー・エム・シーの第3回債権者集会は,3月7日(水)午後1時30分より,「東京地方裁判所民事第20部債権者集会場1」(東京家簡地裁合同庁舎5F)にて開催 |
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(株)オー・エム・シーの第3回財産状況報告集会(債権者集会)について
日時:2012年3月7日(水)午後1時30分から
場所:「東京地方裁判所民事第20部債権者集会場1」
(東京家裁簡裁地裁合同庁舎5F)
地下鉄 丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」 B1出口
※地図をご覧になりたい方は,破産管財人のHP(http://www.omckanzai.com/)の「2011.9.13 本日の債権者集会の報告書および次回債権者集会について」をご覧下さい。
依頼者の皆様の参加は任意です。参加しなくても不利益はありません。
当弁護団依頼者の皆様には,後日,集会についての報告書を,集会で配付された資料等の写しと共に,お送りします。 |
2012/2/10 |
岡本倶楽部会員を狙った電話勧誘について |
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- 岡本倶楽部被害対策弁護団の依頼者からの報告によれば、最近、岡本倶楽部会員に対する二次被害の電話勧誘が、また活発化している様子です。
- 今週に入り、「イトウ弁護士」と名乗る男性から電話が入り、「岡本の隠し財産があった」「8月から裁判が始まる」「お金が返ってくる」云々と説明されたという情報が3件、当弁護団に寄せられています。
- 二次被害の勧誘電話には波があり、一旦収束しても、ある時次々に電話が入り出すパターンが見受けられます。
- 勧誘者は、次々に手口を変えて近づいて来ますが、そもそも会員に対し、「お金が返ってくる」「救済される」等と、電話が架かってくること自体が怪しいことです。弁護士名であっても油断はできません。
- 巧みな話に乗せられ、気が付いたら他社の社債や未公開株、岡本倶楽部とよく似たリゾート会員権の申込をさせられそうになっていたという相談も寄せられています。引き続き、怪しい電話勧誘には注意をして下さい。
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2011/3/30 |
岡本倶楽部二次被害の社債詐欺,株式会社プレジャー・フアクトリー,株式会社テクノクリエイティブ,株式会社大雪山,大雪山合同会社の情報求む |
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- Bさん(神奈川県在住,80代男性)は,当HPで2011年2月11日掲載の岡本倶楽部((株)オー・エム・シーによる岡本ホテル預託金・会員権商法)の被害者Aさんと同じような手口で,2010年12月,業者Xからの電話で,「岡本倶楽部のお金の取戻しが出来る」「お金を取戻すために動いてくれる議員さんが,プレジャーファクトリーの社債を欲しがっている。協力して下さい」「国税が,約1000万円の税金を取立てに来る。費用を支払えば,私が国税へ行って話をつけてきます」等と執拗に勧誘されたため,指定されたプレジャー・フアクトリー名義の口座に合計4300万円,W社名義の口座へ200万円を振込まされました。
- 2月,業者Xから「社名が(株)テクノクリエイティブへ変更しました」「岡本倶楽部からお金を取戻すので,大雪山の社員券を購入して下さい。この社員券は1年持っていればお金になります」等と執拗に勧誘されたため,大雪山合同会社の社員券購入代金名下に,テクノクリエイティブ名義の口座へ合計1050万円を振込まされました。
- さらに3月,業者Yから電話で「過去に支払った岡本倶楽部への預託金の6割を取戻します」「費用として200万円を振込んで下さい」と言われ執拗に勧誘されたので,指定口座である(株)ネクスト名義の口座へ,100万円を振込まされました。
- 当HPで2011年2月11日掲載の記事にも記載していますが,岡本倶楽部の被害回復・救済・返金等を謳って勧誘し,全く別の金融商品(未公開株・社債等)を購入させる詐欺商法が横行しています。被害に遭わないよう暮々もご注意下さい。
- (株)プレジャー・フアクトリー(東京都千代田区丸の内1丁目11番1号パシフィクセンチュリープレイス8F,代取中原富司,中原富司の住所:東京都板橋区中丸町4番7−1102号),(株)テクノクリエイティブ(東京都渋谷区神宮前4丁目18番6 岩動ビル3階,代取佐藤清子,佐藤清子の住所:愛知県知多郡東浦町大字生路字狐洞27番地の5),株式会社大雪山(東京都台東区台東一丁目9番4松浦ビル5階,代取東山浩士,東山浩士の住所:熊本県上天草市大矢野町中8195番地13),大雪山合同会社(東京都台東区台東一丁目9番4号松浦ビル5階,代表社員東山浩士,東山浩士の住所:熊本県上天草市大矢野町中8195番地13)に関する有益情報をお持ちの方は,当事務所へご提供下さい。但し,無償です。
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2011/3/14 |
明日(株)オー・エム・シー債権者集会に参加を予定している当弁護団依頼者の皆様へ |
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3月14日午後3時半頃,破産管財人事務所より連絡がありました。
(株)オー・エム・シー債権者集会の日時及び場所
2011年3月15日(火) 午後1時30分
東京地方裁判所 債権者集会場1 (東京家裁簡裁合同庁舎5階)
当初,日比谷公会堂にて行われる予定でしたが,地震の影響で,場所が変更になりました。場所の変更に伴い,収容人数が少なくなります。
当日参加することができなくても,配付資料等は全て,後日,破産管財人のホームページに掲載されることになっています。
当弁護団依頼者の皆様へは,後日,当弁護団より,債権者集会の内容について,ご報告の書面をお送りする予定です。依頼者ご自身が参加されなくても大丈夫です。 |
2011/2/2 |
岡本倶楽部二次被害の社債詐欺,株式会社プレジャーファクトリー及び名古屋ライフ企画の情報求む |
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- Aさん(千葉県在住,60代女性)は,岡本倶楽部((株)オー・エム・シーによる岡本ホテル預託金・会員権商法)の被害者ですが,2010年12月,「名古屋ライフ企画」と称する業者から電話があり,「岡本倶楽部のお金の取り戻しができる。議員さんの奥さんが岡本倶楽部で損をしたので,議員さんが被害者のお金の取り戻しのために熱心に動いており,弁護士を頼んだ。その弁護士が手続をする。あなたに80%返ってくる」等と持ち掛けられました。その後,Aさんは,名古屋ライフ企画から,「お金の取り戻しに動いてくれている議員さんが,(株)プレジャーファクトリー(株式会社プレジャー・フアクトリー,東京都丸の内一丁目11番1号 パシフィックセンチュリープレイス8F,電話03−6868−4618,FAX03−6868−4619)の社債を欲しがっている。いい会社だからぜひ手に入れたいとのこと。協力して欲しい。皆さんに1人15口買ってもらうことになっている」,「岡本倶楽部(の会員権)を2.8倍で買い取るので,(プレジャー社の社債を)5口でもいいから購入するように」等と執拗に勧誘されたため,プレジャーファクトリーの口座に100万円を振り込まされました。その後も,「(岡本倶楽部の返金を)公証人役場で現金で渡す」等と言われ,執拗にプレジャーファクトリーの社債の買い増しを求められて困惑したAさんは,当職に相談,依頼しました。
- 当職が(株)プレジャーファクトリーに架電して交渉したところ,営業部の外池(ソトイケ)と名乗る男性から,「(2011年)1月31日に全額返金する」旨の回答がありましたが,同日,返金はありませんでした。
- (株)プレジャーファクトリーとは,2011年2月1日現在で電話連絡が取れない状態であり,同社の所在地はレンタルオフィスです。また,「名古屋ライフ企画」宛の郵便物は,「宛所に尋ね当たらず」で届かないことが判明しています。
- 岡本倶楽部の被害回復・救済・返金等を謳って勧誘し,全く別の金融商品(未公開株・社債等)を購入させる詐欺商法が横行しています。被害に遭わないようくれぐれもご注意下さい。
- (株)プレジャーファクトリー及び名古屋ライフ企画に関する有益情報をお持ちの方は,当事務所へご提供下さい。但し,無償です。
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2011/1/21 |
岡本倶楽部被害対策弁護団参加者の皆さんへ
債権届出の受付が始まりました |
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岡本倶楽部被害対策弁護団
団長 弁護士 藤森克美
- 2010年6月10日付で(株)オー・エム・シーに対し破産手続開始決定がされた後、東京地方裁判所から選任された破産管財人が同社の財産調査をしておりましたが、この度、債権届出の受付が始まりました。
- 弁護団に委任されていない方々に対しては、本日頃より、東京地方裁判所から債権届に関する用紙等が郵送されております。
当弁護団参加者の皆さんの届出用紙については、弁護団宛てに届いておりますので、ご安心下さい。
- 債権届出期間は、2011(平成23)年2月末日までとなっています。当弁護団参加者の皆さんの分は、その間に弁護団にて債権届出を行いますので、皆さんが破産管財人に対し、個々に手続きをする必要はありません。
- 本日付で、当弁護団から皆さんに対し、債権額を確認して頂くための資料と、裁判所、破産管財人からのお知らせ等を郵送しました。
お手元に届きましたら、内容をご確認の上、2011(平成23)年2月10日(木曜)までに、当弁護団までご回答をお願いします。
(詳細は、郵送された資料をご覧下さい)
- 尚、本件破産事件に関しては、破産管財人のホームページが開設されております(http://www.omckanzai.com)。
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2010/11/15 |
岡本倶楽部の返金手続きを謳う電話等にご注意 |
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- 当弁護団に委任された方々より、「岡本倶楽部の会員の○○さんですね」、「岡本倶楽部の返金手続きが始まりました」、或いは「税務署に申告するとお金が戻ってきます」等と電話が架かって来て、「手続きをしてあげます」と執拗に持ち掛けてこられたという報告が11月12日頃から頻繁に入っております。
- 岡本倶楽部会員の被害回復は、まず運営会社である(株)オー・エム・シーの破産手続の中で行われます。これは、裁判所が選任した破産管財人が同社について調査をし、同社の所有する全ての資産を売却するなどして現金化し、債権者に配当する手続きですが、現時点においては、未だ債権届の受付も開始されていない状況であって、返金手続は始まっておりません。
- 未公開株やファンドの詐欺被害に遭った方の名簿を手に入れた業者が、被害者に対し、「お手持ちの証書を買い取ってあげます」、「返金手続をしてあげます」等と電話を入れ、最終的には別の金融商品を販売したり、或いは手数料名目で金員を徴収する詐欺商法が横行しています。複数の業者が代わる代わる登場したり、現実には存在しない弁護士まで登場して、まるで劇場のように話が展開することもあり、油断はできません。
- 当弁護団では、今回の話を岡本倶楽部の会員を狙った「二次被害」と考えています。会員の皆さんは、このような電話勧誘があっても、決して話に乗らないよう、くれぐれも注意をして下さい。
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2010/10/8 |
岡本倶楽部「熱海友の会」には参加しないで下さい
〜当弁護団依頼者の皆さん,及び岡本倶楽部被害者の皆さんへ〜 |
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岡本倶楽部被害対策弁護団
団長 弁護士 藤森克美
- 被害者(岡本倶楽部会員)の皆さんに対し,9月24日付で,“熱海友の会”(岡本倶楽部会員の権利を守る友の会)から,「会報2号」,「第4回,報告・説明会開催のお知らせ」,「入会申込書」が送付されています。
※ご注意※
当弁護団に依頼された皆さんは,決して,「熱海友の会」に連絡を取ったり,説明会に参加したり,入会申込したりなさらないようにして下さい。
弁護士に委任するということは、弁護士を通して解決をするということですので、弁護団の方針に従っていただきます。個人的に行動されないようにお願いします。
「熱海友の会」は,岡本倶楽部の一会員では到底知り得ないはずの皆さんの個人情報(住所・氏名)を把握しており,そのことから,「熱海友の会」には岡本倶楽部側が深く関与していると判断できます。当弁護団では,被害者の皆さんが2次被害に遭うことを憂慮しています。
- 「熱海友の会」は,会報2号において,(株)オー・エム・シーに対し東京地裁から破産手続開始決定が出されたことを受け,各ホテルは破産管財人により売却され,売却代金が債権者に分配されるしかない状況であるとしながらも,「各ホテルを購入した企業,または団体が一部のホテルでも会員の権利が残され,一般客より少しでも有利で安価に慣れ親しんだホテルが今後も永く使用できるように会員の権利を残したいと考えて活動しております」と記載しています。しかし,そのような条件を付けての売却の可能性は極めて低いと考えられます。破産管財人は,オー・エム・シーの資産をできるだけ高い金額で処分し,できるだけ多くのお金を破産財団に組み入れ,債権者に公平に配当しなければならないからです。
- また,「熱海友の会」は,同じく会報2号において,「7月に東京地方裁判所から届いた大型封筒は,債権者であると裁判所が認定したことを証明するもの」,「東京地方裁判所から封筒が届いていない人は,裁判所が債権者として認定していない」等と記載していますが,これは事実に反し虚偽の内容です。
確かに,会員宛に,東京地方裁判所の封筒で,裁判所の「破産手続開始通知書」,及び「破産管財人からのご連絡」文書が送付された事実はあります(2010/7/6付記事参照)。しかし,この「破産管財人からのご連絡」には,破産管財人が正確な会員名簿や債権者名簿を入手できていないこと,ようやく会員のリストと見られる資料を入手できたので,この資料が最新のリストなのか,また正確なものなのかの確認はできていないが,とにかく早く会員に破産手続開始を知らせるために,このリストに記載されている人に対して文書を送る,ということが記載されています。リストから漏れている会員がいることは,破産管財人も承知しています。
上記封筒が届いていなくても,今後,債権届出期間に債権届を行うことが可能ですし,封筒が届いているからといって,債権届を提出しなければ,破産配当を受け取ることはできません。当弁護団に依頼されている方については,弁護団において債権届を行いますので,ご自分でする必要はありません。ご安心下さい。
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2010/9/29 |
岡本倶楽部集団訴訟(東京)続報,控訴理由書の内容に関する情報求む
〜当弁護団依頼者の皆さん,及び有益情報をお持ちの皆さんへ〜 |
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2010/6/1付記事にてお知らせしたとおり,東京地裁での集団訴訟につき,5月31日に原告全面勝訴の判決言渡がありました。しかしその後,被告らより控訴があり,現在,東京高裁第5民事部にて控訴審が係属中です。9月22日に控訴審第1回期日がありました。控訴人ら(一審被告ら:(株)岡本ホテルシステムズ,(株)オー・エム・シー,大東正博,外8名)より提出された控訴理由書を下記に掲載します。
次回弁論準備期日は11月12日11時30分です。弁論準備期日のため,残念ながら傍聴はできません。
控訴理由書(PDF形式)
上記控訴理由書に対し,被控訴人(一審原告)側は次回期日までに反論をしなければなりません。「控訴理由書のここは事実に反する」とか,「このような反論資料を持っている」とか,反論に資する有益情報をお持ちの方の協力を求めます。但し,無償です。
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2010/7/6 |
岡本倶楽部会員宛てに、東京地裁から通知が届き始めています |
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1.2010年7月上旬より、岡本倶楽部会員宛て、東京地方裁判所より「破産手続開始通知書」及び、「破産管財人からのご連絡」文書が、郵送されています。
2.破産手続開始決定時には、破産管財人の手元には会員名簿がなかったのが、今般、ようやく会員リストと見られる資料を破産管財人は入手することができ、それに基づいて、(株)オー・エム・シーの破産手続開始を知らせる通知が東京地裁から送られているのです。但し、上記リストは最新のリストなのか、また正確なものなのか、確認はできておらず、とにかく早い段階で、各会員に対し、破産手続が開始された事実を知らせる趣旨で送られています。
3.上記通知は、当弁護団に依頼された方に対しても送られていますが、今後の破産手続きの流れ等が記載されていますので、内容をよく読んで頂けますようお願いします。
4.また、当弁護団に依頼された方については、いずれ債権届出期間となりましたら、こちらでお預かりした資料を基に債権届をしますので、ご心配は無用です。
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2010/6/21 |
岡本倶楽部被害者の皆さんへ
ニセ弁護士、上原法律事務所代表上原靖雄の振込め詐欺にご用心! |
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1.2010年6月7日付のハガキで、「内容証明通知書」と題し、
当事務所は、証券取引、商品先物取引、海外先物取引、未公開株商法、投資事業組合商法、出資法違反商法、社債などの金融商品取引被害、詐欺的商法被害の被害回復を取り扱う法律事務所です。
今回、未公開株被害者団体を7000人で立ち上げ被害額が数百億円にも上ります。
徐々に投資額の返還が行われている状況です。(株券、領収書が必要)あきらめてしまう前に当窓口までご相談下さい。
無料相談窓口センター03−6868−4113
ご利用時間9:00〜18:00【365】日対応しております。
*当事務所は全国何処からのご相談にも対応しております。
〒104−0061 東京都中央区銀座1−4−6
*上原法律事務所 代表 上原 靖雄
が送付されています。
2.上原靖雄という名前の弁護士は存在しませんし、上記住所に上原法律事務所も存在していません。ニセ弁護士です。
上記電話番号に電話をすると男が出、ハガキを読んだと話をすると男が対応し出し、30万9800円を払えば投資したお金を取戻すと対応をし、振込先を教えるというものです。
3.オーエムシーの被害者の皆さん、ニセ弁護士、上原法律事務所代表上原靖雄の振込め詐欺の2次被害に遭わないよう注意して下さい。
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2010/6/16 |
岡本倶楽部有志の会(仮称)発足説明会には参加しないで下さい |
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岡本倶楽部被害対策弁護団
団長 弁護士 藤森克美
1.6月12日付で被害者の皆さんのもとに、岡本倶楽部有志の会(仮称)が、発足説明会のお知らせとして、「6月28日(月)〜7月4日(日)期間中毎日開催(15:00〜17:00)、開催場所:熱海岡本ホテル大宴会場」という案内が送られています。
2.当弁護団の活動に委任された方々は、決して参加しないで下さい。
参加する旨のFAXをした方は、取消しのFAXを送って下さい。
諸事情で取消しのFAX送付が困難な方は、当弁護団に申出て下さい。当弁護団が代りに取消しのFAXを送ります。
弁護士に委任をするということは、弁護士を通して解決をするということですので、弁護団の方針に従っていただきますので、説明会には参加しないで下さい。
3.2007年暮れ、Aさんから委任を受け、藤森弁護士が(株)オー・エム・シーと交渉して、損害額全額を一括返済することで合意に達した後に、担当営業マンが被害者本人と直接交渉し、被害者を翻意させて、藤森弁護士を解任し、契約を続けた方が、今回の当弁護団の破産手続に参加しております。
有志の会(仮称)の説明会に参加した場合、当弁護団の委任契約の解除を迫られることは必至です。
前記Aさんが2次被害に遭ったように、有志の会(仮称)の説明会への参加が2次被害へと続くことを深く危惧します。
絶対に参加しないで下さい。
4.裁判所が(株)オー・エム・シーの言い分も聴き、慎重に判断した結果が6月10日の破産手続開始決定です。当弁護団は裁判所、破産管財人、警察に協力して行動して行きます。
当弁護団に依頼された皆さんには、岡本倶楽部側の作戦に惑わされることなく行動されることを要望します。
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2010/6/12 |
未登録被害者の当弁護団への結集を呼びかけます。 |
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岡本倶楽部被害対策弁護団
団長 弁護士 藤森克美
当HPに転載してある2010年6月10日付「破産管財人からのご連絡」(第一報)にあるとおり、管財人の今一番の課題は、会員名簿の整備です。そのために管財人は被害対策に当たっている弁護士から管財人への名簿の情報提供を求めております。当然当弁護団は管財人に全面的に協力して行きます。
同「ご連絡」によると、会員数は約8000名とされておりますが、当弁護団が6月11日(金)までに受付けた会員数は807名であり、全体の約1割程度にしか過ぎません。
未登録被害者が速やかに当弁護団に受付けをし、管財業務を一歩でも前進させていくことを要望します。
尚、当弁護団の事務局事務所は4回線の電話を常設しておりますが、今週の6月7日(月)頃からは電話がつながらないという状況は解消されております。
尚、平日は9:00〜18:30、土日は9:00〜13:00まで対応しております。
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2010/6/12 |
【転載】(株)オー・エム・シー破産管財人からのご連絡2 |
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破産管財人から当弁護団に第二報が届きましたので、転載します。
(株)オー・エム・シー破産管財人からのご連絡2(PDF形式)
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2010/6/11 |
【転載】(株)オー・エム・シー破産管財人からのご連絡 |
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破産管財人から当弁護団に第一報が届きましたので、以下に転載します。
平成22年6月10日
株式会社オー・エム・シーの関係者各位
(岡本ホテルの会員各位)
破産管財人からのご連絡
破産者株式会社オー・エム・シー
破産管財人 弁護士 伊 藤 尚
株式会社オー・エム・シーの関係者各位に、同社の破産管財人からご連絡を申し上げます。
株式会社オー・エム・シーは、岡本ホテルグループに関して、会員から資金を集めて、ホテル建物の一部を所有していた会社です。
今般、同社に資金を預けた会員有志の方々が、同社の債権者として東京地方裁判所に破産の申立てをされたため(債権者は破産の申立てをすることができます。)、裁判所が審理をした結果、平成22年6月10日、株式会社オー・エム・シーについて、破産手続開始決定を行いました。当職は、この破産の決定に基づいて、裁判所からこの会社の破産手続をするようにと命じられ、裁判所によって選任された破産管財人です(以下では、株式会社オー・エムー・シーを「破産会社」と呼びます。)。
破産管財人には、破産会社とはこれまで全く関係のない第三者の弁護士が選任される扱いであり、当職は、このような破産管財人として、裁判所からの委嘱を受けました。今後、公正な立場から、破産会社について調査を進め、破産会社の所有している資産を売却するなどして現金化し、債権者(預託金を預けた会員の方々も含みます)に対して、配当をしていく役割を負っています。
ところで、本件では、破産会社について、破産前に警察の捜査が入り、多数の資料が押収されており、現時点では破産管財人の手元には全く資料がありません。会員名簿、債権者名簿さえない状態です(そのため、このご連絡書も、会員リストがあれば全員にお送りしたいのですが、それもできないため、この書面は、連絡先が解り次第お送りすることとしております。多くの方に、この書面による情報が開示されることを願っています。)。会社には現金、預金通帳、印鑑等も一切なく、引き継げておりません。
そのため、今後の破産手続の進行見込み、債権者集会の開催予定、資産及び負債の状況、配当の可能性、配当額の見込み等については、大変恐縮ですが、現時点では全く未定であり、確定してご報告できる事項はございません。
なお、ホテルの運営は、破産会社ではなく、株式会社オカモト等の別法人が行っていたものと見られますが、これらのホテル運営会社については、破産の申立てはされておりません。そのため、ホテルが、これらの破産に至っていない会社によって今後も運営を継続していく見込みなのかどうかや、これら関係会社に対して商品代金などの債権を有しておられる方の債権の取扱いの見込みなども、現時点では、当職には権限もなく、恐縮ですが不明です。
今後、当職としては、捜査当局とも協調し、また債権者の救済に当たっておられる弁護士の方々とも協議をし、関係先からの情報収集に努めつつ、破産会社の管財業務を進めてまいりたいと考えております。
資料がなく、不明なことも多い案件ですが、できる限り情報収集に務め、資産の換価に務め、可能であれば配当を目指したいと考えます。今後機会を捉えて、関係各位に対して情報をお知らせし、ご報告をして参りたいと考えますので、今後の破産手続に格段のご高配とご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件では、会員リスト等も破産管財人の手元にはないため、裁判所からの会員等の債権者各位への通知を出すにもかなりの時間を要する見込みです。債権届出は、追って配当が可能な状況になりましたら、会員リストを整備のうえで、お送りするようにしたいと考えています。債権者集会の開催も未定です。
会員として債権者になっておられる方の数は約8000名に及ぶとの報道がなされております(まだ正確には調査未了です)。そのため、膨大な数のお問い合わせが予想され、破産管財人事務所の電話では対応困難と思われます。そのため、ご不明な点がございましたら、下記まで、FAXにより、お問い合わせ下さい。
FAXには、氏名(社名と担当者名)、住所及び連絡先(TEL、FAX)を必ず記載した上で、ご連絡頂きますようお願いいたします。
FAX 03−3273−1991
(阿部・井窪・片山法律事務所 岡本ホテル係 宛て)
大変恐縮ですが、膨大な数の関係者がおられるため、当面の間FAXによる対応となりますこと、また、ご連絡は極めて多数に及ぶことが予想されますため、全件にお返事することは難しいこともありえますので、何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。
以上
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2010/6/11 |
岡本倶楽部弁護団委任者の皆様へ |
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1.6月10日までに、770名を超える方から当弁護団への委任申込がありました。
2.当弁護団では、着手金の入金確認後、順次、必要書類を郵送しておりますが、確認をしながらの発送となるため、若干時間がかかっております。振込名義人が申込者名と一致せず、確認に手間取ることもあります。従いまして、振込後、1週間を経過してもお手元に書類が届かない場合は、お手数ですが当弁護団までお問い合わせ頂けますようお願いします。
3.また、「預り証」等原本を送付される前に、ご自分用のコピーを残しておくことと、書留のように追跡可能な方法で送付されるようお勧めします。
4.尚、必要書類等を送付された後ですが、当弁護団から各委任者に対し、到着した旨の電話連絡ないし通知は行っておりません(到着したか否かの問合せには、対応しております)。毎日、相当数の書類が届いており、一方では参加申込や書類の書き方に対する問合せ等も多数寄せられており、送付された内容の確認にも時間を要しているのが実情です。現段階では、各委任者に対する個別の連絡をしておりませんが、不備がある場合は当弁護団から追って通知等で連絡しますので、その旨十分なご理解をお願いします。
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2010/6/9 |
【注意の呼びかけ】(株)オー・エム・シー(岡本倶楽部)からのアンケートには回答しないで下さい。 |
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1、2010年6月4日付で、会員の皆様に、(株)オー・エム・シー代表取締役山脇一晃名義で、「アンケート調査のお願い」と題した書面及びアンケートが送付されています。
上記アンケート用紙と一緒に(株)オー・エム・シーの代理人弁護士宛への返信用封筒が同封されており、アンケートは(株)オー・エム・シー代理人に返信するようになっています。
2、アンケートの内容は、(1)岡本倶楽部ホテル,温泉施設利用の回数、(2)サービスについての感想、(3)今後岡本倶楽部ホテルを利用したいか、(4)岡本倶楽部の再建についての意見(これまでと同様でいい、破産して整理,清算した方がいい、民事再生や会社更生により再建した方がいい、その他)というものです。
3、私にご依頼して頂いた皆様へ注意を呼びかけます。回答の内容によっては、今後の破産開始決定申立の手続きや他の裁判に利用されてしまいます。依頼を受けた以上、当弁護団が全て対処しますので、回答しないで下さい。
4、また、今後、(株)オー・エム・シー従業員や関係者から、電話や訪問があった際には、「被害対策弁護団に依頼してあるので、藤森弁護士と直接話してください」と云って断るようにして下さい。
5、上記対応をお願いします。
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2010/6/4 |
(株)オー・エム・シーの破産手続開始申立の件、裁判所より予納金追加の指示あり、本日送金す |
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1.(株)オー・エム・シーの破産申立を審理している東京地裁民事20部から、6月1日、調査を尽すために予納金をあと1000万円追納するようにと当弁護団に指示があり、本日(6/4)送金しました。これで納めた予納金は合計2000万円です。
6月4日(金)現在、当弁護団の活動に参加を申出てくれた被害者652名の皆さんが着手金という名目で拠出してくれたお金では本日現在少し足りませんでしたが、やりくりをして裁判所へ追加予納金1000万円を送金しました。
2.納めた予納金2000万円は、保全管理人・破産管財人の活動費用等に充てられます。将来破産管財人が諸費用や予納金を返せるだけの財産を確保したときに、当弁護団の元に戻ってくるものですが、当分の間戻って来ません。今後の当弁護団の諸活動の費用に充てるべく、引続き当弁護団の活動に被害者が多く参加していただくことを希望します。
3.参加受付の段階で、当事務所スタッフが質問にお答えしており、今後の手続の流れ・見通し等について、大方のご理解は得ていると判断しておりますが、今後被害者説明会の開催を求める声が多く上ってくれば、その機会を用意したいと思います。
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2010/6/1 |
2010年5月31日,東京地裁で(株)オーエムシー,オーナー,役員ら11名に賠償命令の判決おりる! |
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1.私が担当し,2010年3月24日付で東京地裁に岡本倶楽部の被害者4名(神奈川在住3名,東京在住1名)が(株)オーエムシーとオーナー,役員ら合計11名を被告として実被害と弁護士費用合計5513万0826円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していた事件の判決が,5月31日午後1時30分,民事18部合議係(植垣勝裕裁判長)で,原告全面勝訴の判決が言渡されました。
認容額は5513万0826円全額です。
2.第1回口頭弁論期日が5月24日午後1時30分にあり,被告らからは答弁書の提出が無く,法廷への出廷もなかったために終結され,5月31日の判決に至ったものです。
欠席裁判とは云え,(株)オーエムーシーに対する勝訴判決を得たことにより,同社に対する破産開始決定の申立の審理にはずみが付くことになります。
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2010/5/27 |
岡本倶楽部被害対策弁護団の活動への参加申込について【重要】 |
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1.5月26日付で当事務所HP上で、被害対策弁護団の活動への参加を呼びかけたところ、電話・FAX・メールでの参加についての問い合わせが急増し、とりわけ電話が繋がりにくい状態となっております。
2.被害対策弁護団の活動への申込は、参加受付期限を現段階では設けておりませんので、まずは、落ち着いて行動されますようお願いします。
3.電話が中々繋がらない場合は、時間や日を改めて架電して頂けますようお願いします。
4.また、直接当事務所へ来られる場合は、事前に、必ず連絡を入れてから来て頂けますようお願いします。
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2010/5/26 |
岡本倶楽部へ入会し、お金を預託した会員の皆さんへ |
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岡本倶楽部被害対策弁護団
弁護士 藤 森 克 美
第1 岡本倶楽部被害者(債権者)による弁護団の被害対策活動への参加のご提案
1.私の事務所のHPで2007年2月20日に取上げ、危惧していた岡本倶楽部預託金の償還期限である2010年4月が過ぎ5月に入ってしまいました。
私の「危惧」は「杞憂」に終らず現実のものとなっております。会員預託者から委任を受け、2010年2月、3月に静岡地方裁判所と東京地方裁判所に会社と役員等を被告として損害賠償請求の集団訴訟を起こしております。
2.また、私の依頼者である熱海岡本ホテルグループの取引先であった3社(熱海市、伊東市)は、2009年4月と2010年1月、静岡地方裁判所沼津支部で訴訟上の和解を成立させ、債権の回収に当って来ましたが、A社については14回分割中の10回目の2010年1月末の一部支払いを最後に支払いが止まりました。
B社については21回分割中の3回のみ、C社についても21回分割中の4回中の一部支払いが止まりました。
A社については日本産業株式会社(代表取締役:岡本久美子氏)、株式会社オカモト(代表取締役:大東順子氏)、株式会社鈴幸(代表取締役:藤井恒男氏)が債務者で、訴訟上の和解においてはそれぞれの代表取締役が連帯保証人となりました。
分割の支払いが止まったため、連帯保証人の銀行口座があると思われる口座の差押を試みましたが、殆ど空振りでした。
そこで代表取締役1人につき個人名義の不動産があることが判ったので、競売申立をしましたところ、一足先の3月18日に神戸市の会社に名義変更されており、功を奏しませんでした。
3.(1)以上の事実から、皆さんの預託金の運用先である岡本ホテルグループの支払不能は明らかであり、運用先から株式会社オー・エム・シーへの債権回収が困難となれば当然株式会社オー・エム・シーから皆さんへの預託金等の返還が困難となるのは必至です。少しでも多く被害回復を得るためには、株式会社オー・エム・シーの資産の保全が必要です。紆余曲折はあったのですが、同社より5月13日に第1〜3期分の決算報告書が私の事務所にFAXされて来ました。
(2)貸借対照表(第3期)によれば、「負債の部」「預かり金会員」科目で、2009年9月30日時点において「191億8340万円」とあることから、株式会社オー・エム・シーが岡本倶楽部会員7854名から集めた預託金は、上記金額であることが判明しました。
(3)これに比し、同期の「資産の部」「有形固定資産」は、「80億8909万9351円」(上記預託金の42%程度)であり、資産を全部処分しても到底191億8340万円の預託金債務を支払うことはできないと判断できます。更に第1〜3期とも赤字決算で、繰越損失は殖え続けているもので、入会者に支払を約束した残ポイントの買上げを実行できる能力はないし、元金を返済する能力が無いことも判断できます。従って株式会社オー・エム・シーが株式会社岡本ホテルシステムズを引継いだ直後から、毎年の残ポイントの買上げも、2010年4月からの元金返済の能力もその意思もなかったことは明らかであり、株式会社オー・エム・シーが会員募集に際して使用した「資産価値を踏まえ、万一の場合でも全員に返金できるだけの人数しか募集を行っていません」との説明は、不実であると判断できます。
(4)また、同期「資産の部」「投資その他の資産」中の「長期貸付金」が「39億7988万5572円」(上記預託金の20%程度)であり、その主な貸付先が岡本倶楽部のオーナー・幹部らになっており、株式会社オー・エム・シーを中継して入会者のお金がオーナーや幹部に流れたと見るのが自然であります。
4.(1)そこで、株式会社オー・エム・シーの資産を保全し、公正な配当と関係者の責任追及をする方法としては債権者(被害者)申立による破産、株式会社オー・エム・シーとグループ会社の役員や幹部等の民事責任の追及、刑事告訴・告発しかありません。そこで、私は被害対策弁護団を結成し、岡本倶楽部に入会し、お金を預託した皆さんに、当弁護団が提起しようとしている被害対策活動に参加していただくことを提案します。
(2)具体的には、私に従前依頼のあった12名の方が申立人となって、5月21日、東京地裁破産部に破産手続開始申立書を提出し、受理されました。裁判所からは予納金1000万円を納付するよう指示されております。
被害者が数多く当弁護団の活動に参加していただき、予納金の分担に協力して下さることを希望します。
第2 弁護団への依頼の方法
1.弁護団に依頼される方は、まず弁護団事務局のある藤森法律事務所に電話(054−247−0411)、FAX(054−247−0509)、メール([email protected])でご連絡下さい。弁護団事務局で被害概要の聴き取りを行った上で、委任されるかどうかの意思を確認します。委任する場合は、弁護団事務局の指定口座に着手金をお振込み下さるか、現金書留でご送金下さい。
切手代や紙代が無駄となることを避けるため、依頼を迷っている方には書類を送付していません。依頼することが確実な方のみに必要書類お送りします。着手金(実費を含む)の振込が確認でき次第、弁護団事務局から破産申立等に必要な書類をお送りします。
2.以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ格安になっていることをご理解下さい。これも被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。
着手金を計算する際の損害額
= 皆さんが岡本倶楽部に支払った預託金等入会費用 − 岡本倶楽部が皆さんに支払った残ポイント買取金等
損害額100万円未満の方は 3万円
損害額100万円以上1000万円未満の方は 4万円
損害額1000万円以上の方は 5万円
※ 尚、ご家族、親戚などの名義を使用しただけで、お一人の意思で預託されたという場合であっても、名義人全員からそれぞれ委任を受けるということになりますので、ご承知おき下さい。また、ご家族、親戚など、お金の出所が同じであっても、それぞれの意思で出資している場合も、すべての書類についての提出と別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意下さい。
送付して頂く書類は、個人の場合は5点セット、法人の場合は6点セットとなります。
(1) 委任約諾書 ※1通
(2) 訴訟委任状 ※2通(予備を含む)
(3) 登録カード
(4) 当事務所から配当があった場合の振込先
※尚、入会申込書(原本)、振込の控え(原本)又は領収証(原本)、預り証(原本)、会員カード(原本)、岡本倶楽部からの振込が記載されている通帳のコピー(名義がわかるように表紙もコピーして下さい)など岡本倶楽部とのやりとりがわかるものも証拠となりますので、上記書類と一緒にご送付下さい。
(5) 着手金の振込の日時、名義がわかる書類(振込控えなど)のコピー
(6) (法人の場合は)法人登記簿謄本(原本)
を必ず同封して下さい。
3.振込みが確認され、上記書類がすべて揃った時点で、委任手続は完了となります。振込みが確認できない場合、書類等がそろわない場合には、委任は受けられませんのでご注意下さい。
4.今後活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認したうえで、弁護団から改めてご連絡します。
ご協力よろしくお願いします。
【送付先】
〒420−0863 静岡市葵区安東柳町1番地の3
藤森法律事務所
問い合わせ電話
TEL 054−247−0411 FAX 054−247−0509
平日 9:00〜18:30
土曜 9:00〜13:00
Eメール [email protected]
第3 被害対策弁護団に対するQ&A (2010/5/26現在)
こちらのとおりです。
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2007/2/20 |
株式会社岡本ホテルシステムズが損賠請求訴訟で請求認諾
(静岡地裁富士支部 2007.1.24) |
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1.事案の概要
(1) 富士市内の主婦A子さんは、株式会社岡本ホテルシステムズ(東京都中央区銀座1−14−7)の従業員から熱海外4ヶ所にある岡本ホテルへの宿泊チケット等特典付き、5年後の元金全額返還という岡本倶楽部第1次会員募集の勧誘を受けました。その内容は、100万円,300万円,500万円,1000万円を同社に預託すると5年後には全額返金され、入会後は毎年宿泊チケットが交付され(100万円コースなら10万円相当,300万円コースなら36万円,500万円コースなら75万円,1000万円コースなら180万円)、それらの宿泊チケットを全く使わなかった場合、その6〜9割を1年毎に買取ってくれるというものです。
従って100万円コースなら、年利6%、300万円コースなら8.4%、500万円コースなら年12%、1000万円コースなら年16.2%でお金を預かるというものです。
(2) A子さんは利廻りの良さに引かれ、2006年1月30日、300万円を支払いました。
(3) 翌1月31日、静岡県内の新聞各紙は、「岡本ホテル総支配人ら4人風営法違反で逮捕」と報道しました。
驚いたA子さんは直ぐに同社に全額の解約を求めたが、入会3年未満は元金の50%しか返還しないという契約条項を楯にしたため、全額返還を求めて私に委任するところとなった。
2.交渉をしましたが埒があかず、2006年4月6日付で静岡地裁富士支部に、元金300万円と1割の弁護士費用30万円を乗せて330万円の不法行為の損賠を求め、提訴しました。裁判係属後、請求原因として出資法違反の不法行為も追加申立しました。
裁判は遅々として進まなかったので、2006年6月30日付で、@貸借対照表、A損益計算書、B営業報告書、C利益の処分等に関する議案及びその付属明細書,D総勘定帳元帳の文書提出命令を申立てました。
そして2006年12月26日に至り、裁判所から文書提出命令の決定がおり、被告会社は即時抗告することなく、文書提出命令は確定しました。
3.ところが、被告会社は上記決定に従わず、2007年1月9日に至り、原告の請求を認諾することを文書で裁判所に申入れて来、1月24日の期日で請求の認諾をしたものです。
請求の認諾とは、原告の請求を満額認めるというもので、完全勝訴判決が確定したのと同じ効力をもつものです。A子さんは、その後330万円と遅延損害金の支払いを得ました。
4.2006年4月5日に静岡市内で配布された新聞折込みチラシには、「会員数1200人を超えた日本最大の会員制温泉リゾートクラブ」「5年後に預託金全額返金」と謳って岡本倶楽部2次会員を募集していました。
私はこの預託金集めが出資法に抵触していると考えています。又、数年先の償還期に果たして多数の会員に元金が返還されるのか、危惧しています。
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