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1.私が担当する案件で4番目の提訴となる被害者は岐阜県瑞浪市の男性でその被害額は1300万円、被告はSTEP CAPITAL MANAGEMENT社(キャピタル社)・須見一・名古屋市の代理店Z社とその代表取締役です。Z社の営業員が知人であったことから被害に遭ったものです。私は事前にフィリピンにあるSDH社(メールで送付)・STEP CAPITAL MANAGEMENT社と須見一(メールと郵便で送付)・Z社(FAXで送付)に支払を求める催告書を送りましたが全く梨の礫でした。そこで、STEP CAPITAL MANAGEMENT社と須見一、代理店であるZ社と代表取締役を併せて提訴に踏み切りました。 昨日(7月23日)のHP記事にも書きましたが、集団訴訟を呼びかけます。新聞を読む人、TVを見る人が激減し、集団訴訟の形をとらないとメディアが中々取り上げてくれない現実があります。フィリピンに支局があったり特派員を置いている日本のメディアに働きかけて現地取材をして貰い社会問題化させたいと考えています。 |
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6月1日付第3報の第1項で掲載した件は、6月3日(月)夜着金がありました。6月3日の午後、老齢で身体の不自由な依頼人に来所して貰い、裁判を覚悟してもらいました。その折に、姉妹にSTEP社の社債の商品説明をし勧誘した人物は、当職も知っていた長年マルチ商法をバリバリ展開している女性であったことが判りました。大手生命保険会社の外交員は橋渡し役にすぎないことも判りました。つまり、STEP社はマルチ組織を利用して社債を販売していたことが見えて来たのです。 |
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昨日付で東京地裁に北は仙台市から南は福岡市・長崎県の人たち17人と1法人で集団提訴しました。被告はエクシア合同会社と40人の役員と幹部です。 弁護士費用1割を乗せた請求額は合計2億1981万円余に達しました。 今回の第2次集団提訴に間に合わなかった被害者が一人います。引き続き第3次集団訴訟を呼びかけますのでご応募下さい。 被害者の数の多さと地域的広汎性は裁判官に訴える力となり、全面解決につながる力となります。 |
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当事務所HP記事をキッカケとして,2023年6月多田隆喜をJR北上駅で見たという情報がありました。 多田隆喜の故郷は岩手県気仙郡住田町です。実家近くに潜伏して,近隣で稼働しているものと窺われます。 偽名を使って稼働しているかもしれませんが,多数の被害者を作り出しながら逃げまわっているのは許すことができません。 岩手県気仙郡住田町近郊の人で多田隆喜に関する情報をお持ちの方はぜひ当事務所へメール,FAX,電話で一報頂けないでしょうか。但し無償です。情報提供者の秘密は厳守します。 静岡地裁沼津支部での裁判も大詰めに近付いております。 |
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序列5位、6位の幹部で、住所がネットで表示されていない19人の住所、電話番号を知る人は教えて下さい(但し、無償です) |
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3/10付の当事務所HPを見た東京の被害者家族3名を原告として被害額合計2000万円と1割の弁護士費用合計2200万円の支払を求める訴状を4/6東京地裁に郵送しました。 社長の菊地翔、No.2の関戸直生人、序列3位の幹部のHB4名、序列4位の幹部のSVP4名、序列5位の幹部のVP14名、序列6位の幹部のAVP22名、支配人1名の内、ネットで住所が解明されている29名(エクシアを含む)を提訴したものです。この種の消費者被害事件では勝訴判決を取得しても判決時点で会社も社長も幹部もカネを使い切っていて回収できないという、勝訴判決が絵に描いた餅に終ることが多いので、そうはさせないために被告の数を広げて少しでも多く被害回復につなげるという狙いです。エクシアの裁判で序列6位の幹部まで被告を広げ、29人も被告にした裁判は初めてだと思いますので報告した次第です。 裁判の経過は、HP上で報告します。 |
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東京地裁では2022年9月に第1次集団提訴(原告数32名)、10月に第2次提訴(原告数22名)があったと報道されていますが、本日静岡市内に住む60代の男性Aさんが提訴しました。Aさんを勧誘したのが関戸直生人で、当時エクシア・アセット・マネジメント鰍フ取締役兼Senior Vice Presidentというエクシア合同会社の大幹部で、浜松市にある公立大学デザイン部の卒業生であり、同大学の同窓生であるKも当時エクシア・アセット・マネジメントの取締役であったことからして、県内にはある程度の数の被害者がいると推察しています。 当職は被害者の方々や被害者側弁護士との情報交換を望んでいます。当事務所のメールアドレスに送信・FAXして頂ければと思います。情報の提供は無償でお願いします。秘密は厳守します。 | ||
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レブキャピタルファンドの主催者安在慶克(ハワイ在住)、伊藤友一(ハワイ在住)、日本における最大の協力者湯田陽太を金融商品取引法197条の2で静岡県警に刑事告発する告発人を募ります
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レブキャピタルファンドのアメリカ本土金鉱山投資の被害者に呼び掛けます!
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2021年12月13日、大手メディア東京本社所属の記者から、当事務所のHPを見たという連絡がありました。 同記者は、若い世代で投資意識が高まる一方、詐欺案件に誘導され被害に遭っている若者が増えている現状について取材を重ねているとのことです。レブキャピタルファンドでも若い人に被害が多数出たということを当事務所のHPで見て知り、被害当時学生だった方、20代前半だった方に、取材をさせて貰えないかということでした。 記者が云うに、若い人は消費者センターに相談しても「クーリングオフはできない」と云われ、被害額が50万円位ということもあり、弁護士に相談するところまで行かず泣き寝入りしているのが現状とのことです。そこが詐欺師たちの狙い目だとも述べています。 メディアが取り上げてくれることをキッカケに被害者の会、集団訴訟に発展することを私は期待しています。 静岡地裁の裁判でマルチ組織のトップにいた人物が罰金刑に処せられた刑事記録を入手することができました。 その人物は、アルケミストで2億円以上のお金を取得していることが出ています。 レブキャピタルファンドもアルケミストも集団訴訟を起こしてマルチ組織のトップにいた人物たちからお金を取り戻しましょう。被害者の会の結成や集団訴訟のお手伝いは当事務所が担います。大勢の被害者が結集すれば、かかる実費の一人当たりの負担も安く済みますし、トップが本当に住んでいる建物(恐らく豪邸)等に対する調査の費用も捻出できます。 被害者の会結成への参加希望の方、集団訴訟希望の方は当事務所へ、メール・FAX・TELでご連絡下さい。 |
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2021年5月19日付の第1報でお伝えしたとおり、2021年4月28日付で静岡地裁沼津支部に提訴しましたが、業務執行社員徳田真一と実行行為者A、Bには訴状が送達されましたが、主役の多田隆喜には送達が出来ていません。 住民票の異動はないのに、当該マンションの部屋には居住していないことが判りました。行方をくらまして被害者からの追及から逃げているとしか考えられません。 多田隆喜の所在やその他の情報をお持ちの方の情報提供を求めます。但し、無償です。 |
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2020年4月22日付当事務所HP記事で、被害経過を紹介した静岡市在住のKさん(女性、30代)は、被害回復を求め、Kさんの直接の勧誘者である岩松瑛斗及び本件の首謀者の湯田陽太を被告として、10月29日静岡地裁に提訴しました。 Kさんの被害に関与した岩松瑛斗の上位者らの住所が特定できれば、彼らも提訴し責任を追及していく所存です。引き続き、レブキャピタルファンド、湯田陽太、岩松瑛斗、岩松瑛斗の上位者ら(近藤健太、佐野哲也、玉木惣一郎、小野太一、宮前真之祐、浅利宗一郎、)に関する有益情報を求めます(但し無償です)。 |
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2020年4月22日付で、当HPにレブキャピタルファンド社への投資詐欺に遭ったKさんの記事を載せ情報を募ったところ、これまでに12件の情報提供と、2件の被害相談が寄せられました。当職に相談があったSさんのケースについて、情報の提供を呼びかけます。 【Sさんのケース】
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1 2015年3月,静岡県在住のAさん(70代男性)宅に,「オデッセイキャピタルパートナーズ株式会社の日向」と名乗る男から電話が架かってきて,「以前先物取引で損をされていますよね。投資で損をした人の救済制度があります。その対象になりますから手続きできますよ」,「お金が取り戻せますから手続きして下さい。手続は無料です」等と言われ,勧誘されました。Aさんは,実際に先物取引で損失を出した経験があったため,救済制度があるという話を誤信し,無料で手続ができるならばと,オデッセイ社に手続を依頼することにしました。 2 Aさんは,オデッセイ社の西島から,「カーピット(またはカムピット)シンガポール有限会社という会社の債券を,当社の顧客の機関投資家が欲しがっています。カーピット社は来年株式上場予定で,私募債で有利なので,投資家が欲しがっているのですが,カーピット社の役員が静岡県出身なので,静岡県の人しか買えません。代わりに申し込んで貰えませんか」等と持ち掛けられました。Aさんがカーピット社に申し込みだけすれば,債券の購入代金は投資家がカーピット社に支払い,その投資家が,Aさんに対し,Aさんの過去の先物取引での損失額である3700万円と,カーピット社の債券の申込額の1割をお礼として支払う,とのことだったため,Aさんは西島の話を誤信させられ,カーピット社に債券の購入申込をすることを承諾させられました。Aさんは,日向から,カーピット社の電話番号を教えられ,架電して債券800口(8000万円)を申し込むように指示されました。 3 また,この頃,Aさん宛に,「大阪のタカクラ」と名乗る男性から電話が架かってきて,タカクラから,「私もオデッセイ社に頼んで,お金を取り戻してもらいました」,「時間はかかりますけどね,私は半年かかりました」,「私はお金を取り戻してもらったお礼として,今,高齢者に詐欺に注意するよう話すボランティアをしています。貴方も,お金が戻ってきたら,そういう社会貢献をして下さい」等と言われたため,Aさんはオデッセイ社に頼めばお金が取り戻せると信じ込まされてしまいました。 4 2015年3月末頃,Aさんはカーピット社に架電し,応対した同社のオガサワラに対し,債券800口を申し込みたい旨を伝えたところ,了承されました。Aさんは,カーピット社や債券の資料を下さいと言いましたが,オガサワラから,「今あるものは古く,新しいものを7月に発行するので,その時送ります」等と言われました。 5 2015年4月初旬,オデッセイ社からAさん宅に契約書がFAXされてきました。契約書の内容は,オデッセイ社とAさんと機関投資家との間で,Aさんがカーピット社の債券800口(8000万円)を申し込み,機関投資家がAさんに3700万円及び礼金800万円を支払う,取引は2015年6月25日に,Aさんの居住地の銀行の会議室を借りて行うというものでした。Aさんは契約書に署名捺印して,オデッセイ社にFAXしました。 6 2015年4月中旬,Aさん宛に,カーピット社のオガサワラから電話があり,「大口投資家からクレームが入りました。先に申込だけして,お金を払わずに購入の権利だけ取っておく人がいるのはおかしい,今すぐにお金を払って1000口でも2000口でも欲しい人がいるのに,と言われてしまった。役員会の決定で,申込金額の25%分を支払ってもらうことになりました。2000万円支払って下さい」等と言われました。驚いたAさんが,オデッセイ社に架電したところ,西島から,「会社(オデッセイ社)のお金は使えないので,僕がお金を出しますが,2000万円全額は用意できないので,Aさんにも500万円用立てて欲しい」,「お金は6月25日の取引の時に戻ってきますし,Aさんには3700万円と礼金も入る」,「もう契約しているのだから,Aさんにも協力してもらわなければ困る」等と言われ,Aさんは500万円の立替を承諾させられました。 7 2015年4月25日昼頃,Aさん宅に,カーピット社のコクボと名乗る男性が訪問し,Aさんはコクボに現金500万円を手渡しました。Aさんは,コクボから名刺と500万円の領収証を受領しました。 8 2015年5月25日朝,Aさん宛に,オデッセイ社の常務ムトウから電話が架かってきて,「会社に国税の監査が入って,西島が連行された。貴方の所にも国税の調査が行く可能性があるので,手元にある本件に関する書類を,メモなども含め,全て処分して下さい」,「Aさんから来た書類は別の場所に移して保管してあり,こちらに全て記録がありますから,Aさんの方で処分しても大丈夫です」,「必ず,全て破って,焼却して下さい」等と指示され,さらに,「カーピット社に電話して,お金を払っていない600口分をキャンセルして下さい」等と指示されました。 9 同日,Aさんがカーピット社に架電し,600口のキャンセルを申し出たところ,同社のヤマシタと名乗る男性が応対し,了承されました。Aさんがオデッセイ社に架電してムトウに報告したところ,ムトウから「監査が入った関係で,6月25日の取引は延期にします」,「取引は7月31日に,B市(Aさんの居住地)のC信用金庫D支店の会議室で12時から行います」,「Aさんが受け取る金額は,立替分の500万円と,損失救済分の3700万円,それと,礼金は,200口の申込なので,200万円になります」等と言われました。Aさんは,ムトウから重ねて関係書類の焼却処分を指示され,ムトウの話を信じ切っていたため,オデッセイ社からFAXされてきた契約書,カーピット社のコクボから受領した名刺と500万円の領収証を,破って燃やしてしまいました。 10 2015年5月末頃,Aさんがオデッセイ社に電話したところ,ムトウが出て,「監査の件は,もう大丈夫ですが,これからはAさんの方から電話を架けてこないで下さい。監査の方に察知されると困ります」等と言われました。Aさんはその後,オデッセイ社への電話を控えました。 11 2015年7月24日,取引の日が近くなってきたため,Aさんがオデッセイ社に電話をかけたところ,「現在使われておりません」とのことで通じませんでした。驚いたAさんはカーピット社にも架電してみましたが,こちらも不通でした。Aさんは,大阪のタカクラにも架電してみましたが,タカクラの電話番号も不通になっていました。 12 騙されたことに気付いたAさんは,私の事務所に相談に訪れ,被害回復を求めて委任しました。 13 受任後,私が調査したところ,「オデッセイキャピタルパートナーズ株式会社」,「カーピット(またはカムピット)シンガポール有限会社」という商号の会社は,どちらも存在しないことが判明しました。 14 Aさんは,過去に,商品先物取引をして損をしたことがあるほか,フジソーテックス株式会社の未公開株を購入させられる詐欺被害に遭っており,Aさんの個人情報が詐欺被害者名簿に登載され,詐欺業者らによって悪用されているものと考えられます。 15 Aさんは,オデッセイ社やカーピット社を名乗る者らによって,二次被害の詐欺,被害回復を持ち掛ける詐欺,劇場型詐欺の被害に遭ったものですが,商品先物取引や未公開株詐欺の被害者は多数存在することから,Aさんの他にも同様の被害者が存在することが推認されます。 Aさんは本件の資料を焼いてしまったため,詐欺師らに迫る手掛かりが不足しています。 Aさんの被害回復のため,また,他の被害者の被害意識の覚醒を促し,新たな被害の未然防止のため,「オデッセイキャピタルパートナーズ株式会社」,同社従業員「日向」,「西島コウイチ」,「ムトウ」,「カーピット(またはカムピット)シンガポール有限会社」,同社従業員「オガサワラ」,「コクボ」,「ヤマシタ」,「大阪市在住のタカクラ」について,有益情報の提供を求めます(但し,無償です)。 |
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1、 2013年7月上旬、静岡市在住のAさん(60代女性)の自宅に、個人輸入代行業を営むと称する「中山剛」からダイヤモンドの指輪等のパンフレットが届きました。 2、 その直後から、Aさんには「プラチナムのタカダ」、「ウェルカムのオオシマ」等と名乗る人物から、「ダイヤモンドを欲しがっている人がいる。代わりに購入してくれれば約2倍の金額で買い取る」、「お金はこちらで用意するから申し込んでくれるだけでいい」等と、ダイヤモンドの購入代行を持ち掛ける電話が架かってくるようになり、Aさんは申込手続きをするだけでいいのならと思い、中山剛にダイヤモンド商品の購入を申し込みました。 3、 数日後、Aさんは中山剛の事務所のヤマモトと名乗る人物から、ダイヤモンドの購入代金として339万8430円を三井住友銀行大和支店の「×××× 〇〇〇」名義の銀行口座に振り込むよう指示されました。尚、中山剛は名義人の「×××× 〇〇〇」について、「バイヤー」であると説明しました。 4、 Aさんは、お金は買取業者が用意すると言っていたため、同業者に振込先と金額を連絡しましたが、用意が出来なくなったと支払いを拒否されてしまい、追い込まれたAさんは已むなく「×××× 〇〇〇」名義の口座に自分のお金339万8430円を振込みました。 5、 また、中山剛は、当初ダイヤモンドはAさんの自宅に直接届けると約束しましたが、空輸にかかるトラブルや事故などを理由に2度も納期を延ばし、商品は届かないまま、中山剛及び「プラチナムのタカダ」の何れも電話が繋がらなくなってしまいました。 6、 Aさんから被害回復の委任を受けた私は、中山剛と口座名義人である×××× 〇〇〇に対し、「受任通知及び損害賠償請求」と題する書面を送付しましたが、いずれも連絡がありませんでした。 7、 そこで、Aさんは中山剛及び×××× 〇〇〇に対し、ダイヤモンド代金の返還等を求める損害賠償請求訴訟を静岡地裁に提起しました(後に、中山剛は偽名の可能性が高く、法人格が特定できないので已むなく取下げ)。 8、 裁判の中で、私は口座名義人である×××× 〇〇〇に対し、本件詐欺に関して中山剛と共謀関係にあったか、若しくは、仮に詐欺の実行行為に関与していないとしても、口座を他人に不正に譲渡して本件詐欺を幇助したものとして、損害賠償責任を主張しました。 9、 ×××× 〇〇〇は裁判で全面的に争ってきましたが、2014年10月8日、×××× 〇〇〇は本件に関連する口座詐欺の容疑で警視庁東大和署に逮捕されました。裁判は既に結審された後であったため、は直ぐに裁判所に上申書を提出し、逮捕の事実を伝えました。 10、 しかし、1審静岡地裁の担当裁判官は、判決において、×××× 〇〇〇の中山剛との共謀関係を否定しただけでなく、「被告と同程度の職業、経歴、年齢の者は、振り込め詐欺等の振込口座に第三者が譲渡した口座が利用されている事実を通常知っているとはいえない」「本件口座が詐欺に利用されることを予見できたとは言えない」等として、×××× 〇〇〇の行為は詐欺の幇助にも当たらないとしてAさんの請求を棄却しました。私の社会常識からすると、正に仰天すべき判断でした。 11、 Aさんはこれを不服として、2014年11月25日に東京高裁に控訴したところ、東京高裁第21民事部(齋藤隆裁判長、鈴木正弘裁判官、藤田正人裁判官)は、「被控訴人(×××× 〇〇〇)について、本件口座の開設等により本件詐欺の犯行を容易ならしめる具体的な認識があるとまでは認め難いが、わずかの注意を用いることによって本件詐欺に利用されることを避けることができたと認められるので、少なくとも過失により本件詐欺を容易ならしめたということができ、民法719条2項の幇助による共同不法行為者の責任を負うというべき」として、原判決を取消し、×××× 〇〇〇に対し、Aさんが口座に振り込んだ代金全額と弁護士費用の計373万8273円の支払いを命ずるAさん逆転勝訴判決を言い渡しました。 12、 高裁の判断は至極真っ当なものであり、対して原審裁判官は、世に横行する振り込め詐欺や劇場型詐欺の形態に無知無関心で、これらが非常に深刻な社会問題になっていることを軽視し、金銭目的の口座開設と不正譲渡という明らかな犯罪行為について、それを行う者の職業や経歴によっては免責されるかのような判決を書いたもので、決して許されるものではありません。 13、 Aさんは原審裁判官に対し、社会常識が通らないことに怒り、司法に対して大きな不信感を持っていましたが、高裁で逆転判決を得ることが出来、怒りも和らぎ、私も安堵しております。 |
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1.(1) 静岡県在住の女性Aさん(50歳代)は、株式会社ロイズ(本店所在地:大阪市中央区南船場2丁目10番28号下村ビル9F、元代表取締役増田豊、現在の代表取締役鈴木久司)の従業員と称するBから自宅へ架電・訪問を受け、「CO2排出権取引」を勧誘されました。Aさんは取引の仕組み等は理解できませんでしたが、Bから、CO2排出権取引を行えば確実に儲かる旨告げられて勧誘されたため、その旨誤信させられて、2012年3月2日、(株)ロイズとの間でCO2排出権取引契約を締結させられました。そしてAさんは、2012年3月2日から2015年1月9日までの間に、保証金名目で(株)ロイズ名義の指定口座へ合計2609万9160円を振り込んで騙取されました。 (2) 取引中、Aさんは、Bの他に、(株)ロイズの元代表取締役である増田豊と、現在の代表取締役である鈴木久司から勧誘を受けて、上記の通り保証金名目で次々と金員を支払わされました。 (3) また、Aさんの元には、(株)ロイズから、「エコレート」なる名目で金員が支払われていました。 2.(1) (株)ロイズの担当者はAさんに対し、本件CO2排出権取引が相対取引であり、Aさんが利益を得れば(株)ロイズに損失が発生し、Aさんに損失が生じれば(株)ロイズに利益が発生する利益相反関係になる取引であることを説明しておらず、また、Aさんが(株)ロイズから交付された資料には、相対取引について「オーバーザカウンター取引」と記載されているが日本語での「相対取引」の表記はどこにもなく、またこの用語の説明は記載されておらず、本件取引が上記のとおり(株)ロイズとAさんとが利益相反関係になる取引であることが記載されていませんでした。 (2) Aさんは、(株)ロイズの本件CO2排出権取引が相対取引であることを理解させられないまま、担当者から電話で勧められるまま取引を継続させられていました。 (3) 上記のことから、私は、(株)ロイズは組織を挙げてAさんから保証金名目に金銭を騙取すべく(株)ロイズの担当者をして、利害相反する取引であることを隠ぺいさせ、顧客操縦により、嘘を並べさせて次々と金員を出捐させたものであり、詐欺行為に該当すると判断しました。 3.私はAさんの代理人として、(株)ロイズに対し、2015年1月15日付及び16日付書面を送付して、Aさんが支払わされた金員を全額返金するよう求めたところ、同年1月22日に、同社から276万275円が当事務所口座へ返金されましたが、その余の金員の支払いはありませんでした。 そして、(株)ロイズから私宛に2015年1月24日付書面が届き、それには「勧誘及び契約はC社代表取締役B氏からの委託受注になっています」、「当社では全責任を負いかねます」、「当社の責任の範囲内で提示できる回答を2015年1月29日までに差し上げます」等と記載されていましたが、1月29日までに同社から私に対して何の連絡もありませんでした。 4.また、「C社」について調査したところ、同社は2013年10月22日に株主総会決議により解散し、現在清算中であり、Bは同社の代表清算人に就任していることが判明しました。 5. Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害意識の覚醒のため、株式会社ロイズ、同社代表取締役鈴木久司、同社従業員Bに関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1.当HPの2013/7/23付記事で既報のAさん(女性、当時79歳)が、「株式会社GENiTECH」(パンフレットに掲載された所在地:東京都港区芝4−11−1田町ビル1F、代表取締役:涌井利信、電話:03-4431-1152、FAX:03-4431-1153、「緒方進」の名刺に記載された営業部直通電話:03-4431-3769)の営業部「緒方進」と、「イートレードの池上」と称する者らから自宅に電話を受けて、2013年7月18日300万円、7月19日80万円を、それぞれ「東京都渋谷区渋谷3−11−8第3神山ビル7F、緒方進」へ、宅急便で送金させられ騙喝取された被害について、2013年9月26日、栃木県警捜査2課は、Aさんから380万円をだまし取った容疑で、宇都宮市内に事務所を持つ詐欺グループの男ら5名(小林義文、栗本翼、笹山優作、浅野雄大、中根崚太)を逮捕し、2014年7月17日、同5名は宇都宮地裁へ起訴されました。 2.新聞報道によると、上記5名による詐欺被害者は、関東を中心とする高齢者ら約数十人で、被害総額は少なくとも1億円を超えるとみられており、そしてAさんと同様の詐欺被害者の事件で、上記5名は既に10度も詐欺容疑で逮捕されており、その内の1件については、2014年3月25日、宇都宮地裁で刑事裁判の初公判があり、5名全員が起訴内容を認めたとのことです。 3.私は、Aさんの被害回復のため、近く、起訴された5名を被告にして、損害賠償を求め民事提訴する予定です。 Aさんの他にも、静岡県内で「株式会社GENiTECH」の詐欺被害に遭い、諦めかけている被害者が相当数いるのではないかと思います。泣き寝入りは無用です。Aさんと共に民事提訴に参加する被害者を募集します。 4.また、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、「株式会社GENiTECH」と、小林義文、栗本翼、笹山優作、浅野雄大、中根崚太に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1 静岡県三島市内に住むAさんは、2010年2月12日、グリーンLLCによる詐欺被害に遭いました。 2 Aさんに対し、グリーンLLCの鈴木健は、新聞の写しなどの資料を見せながら「当社はソーラー発電などのエコビジネスに取り組んでいる」「CO2排出枠が売買されるなど,CO2削減が企業に求められている。エコビジネスは将来有望な事業です」「当社は個人向け転換社債を発行している。元本は保証された上,一定の金利が追加されて戻ります」「金利は毎月0.1%」等と説明しました。Aさんは,エコビジネスであれば将来有望であり,金利が毎月0.1%(年1.2%)なら,銀行へ預けるよりずっと高い利息が得られ,グリーンLLCが元本を保証してくれると誤信させられ,2口100万円を申し込まされ、金100万円を鈴木健に手渡し交付させられました。 3 グリーンLLCからAさんの口座へ、2010年3月15日から2011年5月9日までの期間に、合計14,000円が振込まれましたが、5月9日を最後に振込が無くなった為、Aさんは騙されたことに気が付き、私に相談、委任しました。 4 2012年7月28日、私はAさんの被害回復のため、Aさんの損害賠償を求める通知書をSohrah,LLC(東京都中央区日本橋本町3−3−6 ワカ末ビル7階)へ送付しましたが、「あて所に尋ねあたりません」との理由で届きませんでした。 5 2012年8月9日、私はグリーン,LLC(東京都港区虎ノ門4−3−20神谷町MTビル14階)へも前項の通知書を送付しましたが、「あて所に尋ねあたりません」との理由で届きませんでした。 6 今後、Sohrah,LLCを被告として損害賠償請求訴訟を提起する予定ですが、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、Sohrah,LLC(TEL03−5312−1439)(旧名称、エコエネルギーL.L.C(TEL0120−941−623、FAX0120−941−621)、グリーンLLC(TEL0120−93−6363、FAX0120−93−6619))、勧誘者鈴木健(2014年4月9日付当事務所ホームページにて情報提供を求めているMAIDO投資事業組合合同会社、従業員鈴木健と同一人物です)に関する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1 静岡県島田市内に住むAさん、静岡県三島市内に住むBさんは、MAIDO投資事業組合合同会社等による詐欺被害に遭いました。 2 Aさんは、2010年4月頃、MAIDO投資事業組合の鈴木健より「おむすびやお惣菜を販売する店舗である【まいど商店】を全国に500店舗展開する株式会社MAIDOの営む事業に出資すれば、配当が受け取れる。年金は毎偶数月に入るが、これは奇数月に入金される。1ヶ月あたり20万円、一度に40万円入金される。3年から10年で元金が戻ってくる」等と虚偽の事実を申し向けられ、その旨誤信させられ、MAIDO投資事業組合に対し3回に亘り、合計1700万円を支払わされました。 3 Bさんは、MAIDO投資事業組合の鈴木健より「全国各地でおにぎり、うどん、惣菜を扱うまいど商店(外食店舗)を展開する事業に出資すると、高い配当が受け取れる」「都内に店舗があるが、今度仙台にも新たに出店し、これから徐々に店舗数を増やしていく」「金融機関に預けていても、僅かな利息しか付かないが、この事業に出資すれば、年利8.4%の配当が2か月に1回入るので、年金の足しになる」等と虚偽の事実を申し向けられ、その旨誤信させられ、MAIDO投資事業組合等に対し8回に亘り、合計1707万7000円を支払わされました。 4 私はAさんの被害回復のため、MAIDO投資事業組合等を被告として静岡地方裁判所に民事提訴したところ、2012年11月29日、被告の内、MAIDO投資事業組合、若山学外1名と和解が成立し、2013年10月21日、被告桑原美佳に対し、原告(Aさん)全面勝訴の判決が下り、確定しました。 5 また、私はBさんの被害回復のため、MAIDO投資事業組合等を被告として静岡地方裁判所沼津支部に民事提訴し,2013年3月5日、被告の内、MAIDO投資事業組合、若山学、外6名と和解が成立し、外4名の被告とは、現在訴訟が継続中です。 6 MAIDO投資事業組合、若山学等は、上記2事件において成立した和解条項に基づく支払を行わず、MAIDO投資事業組合、及び同代理人に対し催告書をFAXしても反応がありません。 7 また、若山学については、2014年2月13日、破産開始決定が下されており、若山からの和解金回収の可能性は極めて低いと思います。 8 本件被害者であるAさん、Bさんに対し、出資勧誘を行ったMAIDO投資事業組合の従業員鈴木健を特定する情報(住所、その後の勤務先等)については、Aさんが鈴木健から交付された名刺、及び鈴木健の携帯電話番号のみであり、携帯電話番号から契約者の調査を試みましたが、携帯電話会社から回答を拒否されてしまったため、これ以上鈴木健の住所、その勤務先を特定する手段がありません。鈴木健に対し新たに裁判を起こしたいのですが、MAIDO投資事業組合で鈴木健の勧誘によって被害を受けた人で、鈴木健の住所やその後の勤務先をご存知の方はおりませんでしょうか。Aさん及びBさんの被害回復のため、前記MAIDO投資事業組合の従業員である「鈴木健」に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1.静岡市在住Aさん(70代)は、2004年10月頃、友人から(株)アルファブレーンコーポレーション(本店:東京都渋谷区神宮前4-3-15)にお金を預けると元本保証で年5%付くと勧誘され、200万円を預けたのをきっかけに、2008年11月までに合計1370万円を同社に預けました。当初は、同社にお金を貸付けると1年後に5%利子が付く内容で、Aさんは1回も元利金を引き出すことなく預け続けました。2007年11月頃、勧誘者から元本を1000万円にして同社に預託すれば、元本保証で毎月配当が貰える内容の契約を勧められ、Aさんは優良な預け先であると誤信させられ、それまで引き出さずに預けていた元利金に追加金を払ってこれを契約、1年余りは月々配当として数万円が振込まれたものの、支払が止まり、勧誘者を通じて同社と交渉しても埒が明かず、被害回復のため私に委任しました。 2.Aさんは、もう一人の被害者Bさん(60代)と共に、2012年6月、静岡地裁で、アルファブレーンコーポレーション、同社代表取締役鈴木啓晃、同社取締役(松下美由樹、谷明希子)、勧誘者らを相手取って損害賠償を求める裁判を提起しました。尚、上記取締役の松下美由樹、谷明希子について、会社を訴状の送達先としましたが、同社は当時既に登記簿上の本店所在地になかったため送達ができず、一方、同社は両名について、取締役として名義を借りただけであり、住所は知らないと主張したため、私は止む無く両名に対する訴を取下げました。 3.上記裁判は2014年1月28日に判決言渡しがあり、Bさんについては会社及び代表取締役の不法行為責任が認められたものの、Aさんについては元本保証等を約した会社の契約上の責任しか認められず、また、いずれも勧誘者の責任が認められず、AさんBさんは敗訴部分について控訴中です。 4.今年に入って、静岡地裁で新たにCさん(40代)の裁判を提起しました。アルファブレーンコーポレーションは、私設ファンドであり不特定多数から出資を募っていないと主張していますが、新たな被害の予防、また被害に遭って気付いていない人たちの被害意識の覚醒、そしてAさんBさんCさんの被害回復のため、同社に関する有益な情報を求めると共に、名目的取締役であるとして住所、連絡先電話番号の判らない松下美由樹、谷明希子について有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1 2013年10月下旬、静岡県東部のAさん(女性、四十代)宛に日照商事株式会社から封筒が届きました。中にはFXのソフトのパンフレット(ノーマルスペック1本49万8000円、プロスペック138万円)とFAX注文書が入っていました。その後、メイワ産業のカワサキと名乗る者から「Aさんのお宅に、日照商事から封筒が届いていませんか?」などと電話が架かってきました。メイワ産業のカワサキは「そのソフトは手紙が届いた人にしか買えないものなんですよ、注文用紙を譲ってくれませんか?お礼に2万円のクオカードを差し上げますよ」「日照商事に電話を架けて、注文書を譲渡したと言ってくれませんか?」などと言いました。Aさんは、自分には注文用紙は必要ないし、注文用紙を譲ってクオカードを貰えるのならいいかなと思い、日照商事に電話を架けることを承諾させられました。 2 Aさんが日照商事に電話を架け、注文用紙を人に譲りたい旨を話すと、日照商事のシナガワから「ソフトは手紙が届いた人しか買えない、レターパックを送るので代金を入れて送り返して欲しい」と言われ、Aさんはメイワ産業のカワサキにその旨を伝えました。すると、カワサキから「そのソフトを高く買い取りたいというクライアントが沢山いる。代わりに買ってくれたら、高く買い取りますよ」「代金の支払いは直接現金を持って行きます」などと言われ、Aさんはその旨誤信させられ、代わりに買うことを承諾させられました。10月28日、Aさんは日照商事から送られてきたレターパックに現金49万8000円を入れ、送付しました。 3 メイワ産業は現金を直接持ってくるとの話でしたが、「もっと本数を揃えて貰わないと、クライアントに渡せない」、「うちの支社がトラブル起こして業務停止命令を受けたから今は動けない」などと言い訳をし、約束の日を何度も先延ばしにし、結局現金を持ってくることはありませんでした。 4 その後、カメイ貿易のフルカワから「日照商事からFXのソフトを買っていませんか?」「プロ1本、ノーマル1本のセットで480万円で買取りたいというクライアントがいます、12月5日にはお金を持って行きますから」「プロスペック1本、ノーマルスペック1本追加で用意して下さい、代金は立替えておいて下さい」など言われ、同女はその旨誤信させられ、日照商事に電話を架け、FXのソフトを注文しました。その後、日照商事から届いたレターパックに現金164万円を入れ、送付しました。Aさんは2013年11月7日から11月28日に亘り、合計金873万2000円を出捐させられました。 5 騙されたと思い始めたAさんは最寄りの消費生活センターを経て私を訪問・委任し、私が調査したところ、「横浜市神奈川区」で「日照商事株式会社」の商業登記簿謄本は確認出来ませんでした。パンフレットに記載されていた日照商事株式会社の所在地「〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町9−13−508」宛に受任通知を送付し、Aさんの被害につき損害賠償請求をしましたが、「日照商事株式会社」からは何の連絡もありません。また、現金の送り先として指定された宛先住所「東京都台東区上野7−3−9 アルベルゴ上野906」は、警察庁が「現金を郵送させて騙し取る詐欺事件の送り先住所」として発表し注意喚起している住所であり、私設私書箱業者が入居しているものと推認されます。 6 日照商事株式会社の被害に遭われた方はAさんの他にも複数いると思われます。そこで、Aさんの被害回復、他の被害者の被害意識の覚醒、新たな被害の予防のため「日照商事株式会社」、同社代表取締役「庄司清治」、同社従業員「シナガワ」、「メイワ産業」、「メイワ産業のカワサキ」、「カメイ貿易」、「カメイ貿易のフルカワ」について有益情報の提供を求めます。「日照商事株式会社」の所在地「神奈川県横浜市神奈川区台町9−13−508」のご近所の方は情報下さいませんか(但し、無償です)。 |
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1、私は、被害者Aさんの相続人、Bさんの被害回復のため、(株)ソーシャルサポート、同社代表取締役K、宇城由次と同社従業員2名(MとS)を被告として、2013年1月30日、静岡地方裁判所に民事提訴しました。 2、ところが、(株)ソーシャルサポート代表取締役Kは、被害者Aさん、Bさんが被害に遭うよりも前に、脳梗塞で倒れ、現在も失語症等の症状のため、意思疎通が十分に行えない状況であり、(株)ソーシャルサポートは、実質経営者宇城由次の指揮下で詐欺行為を展開していたことが裁判の中で判明し、やむなく(株)ソーシャルサポートと同社代表取締役Kに対する提訴を取下げました。 3、宇城由次は住民票上の住所地(埼玉県川口市並木三丁目)に住んでおらず、公示送達となり、2013年10月29日、原告ら勝訴の判決言渡があり、確定しました。 被害者Aさん、Bさんを勧誘した(株)ソーシャルサポートの従業員MとS、その後新たに提訴した合同会社マイティ、同社代表社員原定雄、同社業務執行社員Pに対する裁判は係属中です。 4、また、私は、新たに被害者Cさんから委任を受け、@宇城由次、A(株)ソーシャルサポートの従業員で勧誘担当者M、B合同会社マイティ、C同社代表社員原定雄、D同社業務執行社員P、E関連会社であるMJJ社、F合同会社マイティの元代表社員でMJJ社の取締役であるQ、GMJJ社取締役Y、HMJJ社元取締役X、I同Aの10名を被告として2013年10月24日に静岡地方裁判所に民事提訴しました。 5、被害者Cさんの訴状が宇城由次に届かず、裁判所から宇城由次の居住所の調査を求められていたところ、2014年1月29日、『神奈川・富山県警合同捜査本部は、金融商品取引法違反の疑いで、東京都中央区の投資信託勧誘会社「(株)ソーシャルサポート」を摘発、実質的経営者宇城由次と、合同会社マイティ社長の原定雄、同社従業員Tの3容疑者を逮捕した』『捜査本部によると、宇城由次容疑者らは登録が義務づけられた08年4月から、FX以外にも無登録で投資信託を扱い、延べ約1200人から計約25億5千万円を集めていた』等と報道がありました。 6、警察には犯罪グループに流れた約25億5千万円の金の流れを追及し、お金が残っているなら押収し、甘い汁を吸った者がいるのであれば、その特定を期待します。 7、被害者Aさん、Bさんは宇城由次に対する勝訴判決を得たものの一円の回収もできておりませんでしたが、逮捕者が出たことから、被害回復に向けての行動に出ることが可能となりました。 8、そこで、被害者Aさん、Bさん、Cさんの被害回復、他の被害者の被害意識の覚醒、新たな被害の予防のため、「(株)ソーシャルサポート」「合同会社マイティ」「宇城由次」「原定雄」その他関連会社、関連人物について有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 また、捜査の推移によっては集団訴訟や破産申立を提案したいと考えていますので、今回の金融商品取引法違反詐欺商法の県内外の被害者からの相談に応じます。泣き寝入りは無用です。 9、また、被害者Cさんの裁判で、(株)ソーシャルサポートの関連会社であるMJJ社の元取締役X、Aについて、住所が分らず、訴状の送達が出来ていません。 そこで、MJJ社の元取締役X、Aの住所、連絡先電話番号等の情報提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1、静岡市内に住むAさんは、数年前に株式会社エル・アンド・ジー(現在、破産手続中)の詐欺被害に遭いました。2012年11月下旬頃、Aさんの自宅に株式会社グローバルエージェント(東京都中央区日本橋二丁目16番3号加藤ビル5F−A号、代取:三好啓介)から電話があり、「今、エル・アンド・ジーの被害者の方に、返金の手続きをしています。手続に必要な費用の内、60万円は当社で立替えましたので、Aさんは20万円を用意して下さい」「Aさんのご自宅の近くまでお金を持って行きます」等と言いました。Aさんは、その説明を真に受け、エル・アンド・ジーの被害金を取戻せると誤信させられ、指示されるまま20万円を現金書留で(株)グローバルエージェントに郵送させられました。 2、その後も(株)グローバルエージェントの従業員らは「あと10万円払って頂ければ、90万円取戻せます」「あと10万円払って頂ければ、もっと取戻せます」等と言い、Aさんは、エル・アンド・ジーの被害金を多く取戻せると誤信させられ、指示されるまま更に3回に分け30万円を現金書留で(株)グローバルエージェントに郵送させられました。 3、Aさんは何度もお金を払ったのに、エル・アンド・ジーの被害金を受取ることが出来ないため、騙されたと気付き、私に相談、委任しました。 4、2013年5月7日、私はAさんの被害回復のため、(株)グローバルエージェント、同社代取三好啓介(千葉県市川市本行徳)を被告として静岡簡易裁判所に民事提訴しました。 ところが、(株)グローバルエージェント及び三好啓介は、答弁書等を提出せず、裁判にも出て来なかったため、8月20日、Aさんの請求を認める判決が言渡されました。 5、そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために、(株)グローバルエージェント及び三好啓介に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.(1) 静岡市在住のAさん(女性、79歳)は、「株式会社GENiTECH」の「信託定期権」の購入を勧誘する資料が届き、同時期に、「イートレード」の「池上」(電話06−7177−9821)と名乗る男から電話で、「ジェニテックに電話を架けて、Aさんの名前で200口(6000万円)を当社の代わりに申し込んで欲しい」、「代金は当社が払うので、Aさんは名前だけ貸してくれればいい」等と騙されて、株式会社GENiTECHへ「信託定期権」を200口(6000万円)申し込まされました。 その後、Aさんは株式会社GENiTECH営業部の「緒方進」から電話で、「Aさんはイートレードと繋がってますよね」、「証券法に触れますよ」、「警察に逮捕されますよ」等と脅され、畏怖困惑させられて、2013年7月18日300万円、同年7月19日80万円を、それぞれ、「東京都渋谷区渋谷3−11−8第3神山ビル7F」の住所へ「緒方進」宛に宅急便で送らされて、そうしてAさんは、イートレードの池上と株式会社GENiTECHの緒方らによって、合計380万円を騙喝取されました。 (2) Aさん宅には、「株式会社GENiTECH」の緒方進、「イートレード」の池上の他にも、「役所の者」と称する「サタケ」と名乗る男(電話03−6860−4353)からも電話があり、Aさんはサタケから、「株式会社GENiTECHの緒方さんから話は聞きました」、「株式会社GENiTECHとイートレードの和解の話しをするので、この件は口外せずに、しばらく待っていて下さい」、「緒方さんに指示された住所に、80万円を送って下さい」等と告げられていました。 (3) その後Aさんは、株式会社GENiTECHの緒方から「Aさんの生命保険を解約したら幾ら還元されるか、いつ頃還元されるのかを保険会社に電話で聞いて下さい」と指示されたため、自分の加入する生命保険の保険会社の担当者へ電話を架けて、同担当者に対し、株式会社GENiTECHの緒方へお金を送らなければならくなった経緯を話しました。すると、同担当者から、「それは騙されている。すぐに消費生活センターに相談に行った方がいい。緒方とはもう話しをしては駄目です」等と言われたため、Aさんは自分が株式会社GENiTECHの緒方らに騙されていたことに気付きました。 2.株式会社GENiTECHのパンフレットには、「本社所在地:東京都港区芝4−11−1田町ビル1F、代表取締役:涌井利信(顔写真入り)、電話03−4431−1152、FAX03−4431−1153」が記載されており、同封されていた営業部「緒方進」の名刺には、「営業部直通電話03−4431−3769」が記載されていました。 3.私は、株式会社GENiTECHのパンフレットに記載された同社の本社所在地「東京都港区芝4−11−1田町ビル1F」を基に、法務局に同社の商業登記簿謄本を申請しましたが、登記を確認できませんでした。 また、Aさんが宅急便でお金を送らされた住所「東京都渋谷区渋谷3−11−8第3神山ビル7F」は、警察庁がHPで、「現金書留、小包等で現金を郵送させてだまし取る詐欺事件が依然として発生しています」として、被害者が実際に現金等を送ってしまった住所として掲載している住所と同一でした。 4.そこで私は、Aさんの代理人として、同年7月22日、株式会社GENiTECHの電話番号(03−4431−1152)へ電話を架け、登記簿上の本店所在地を質したところ、応対した男性従業員K.Mから営業部へ架け直すよう告げられました。そして、私は同社営業部(03−4431−3769)へ電話を架けましたが、応対した男性従業員は同社の本店所在地を明かさず、その内に一方的に電話を切りました。 5.株式会社GENiTECHの従業員の上記の電話対応の様子からも、同社が詐欺会社であることは明らかですので、同社の勧誘には絶対に応じないで下さい。 6.また、Aさんの被害回復のため、株式会社GENiTECHの商業登記簿上の本店所在地、同社代表取締役「涌井利信」、担当者「緒方進」の住所及び連絡先など、そして、「イートレード」の商業登記簿上の本店所在地・代表者名・連絡先電話番号など、その他「株式会社GENiTECH」に関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し無償です)。 |
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1、2012年10月頃,静岡県在住のAさん(女性,当時68歳)の自宅に突然「パシフィック株式会社」のパンフレットが届き,その3,4日後から「株式会社中京総合」を名乗る男性から電話がかかってくるようになり,「パシフィックのシェールガス施設運用権(1口120万円)を欲しいと言っているクライアントがいて,仲介している。あなたの名前でしか買えないので,名義だけ貸して欲しい。お金はこちらで用立てる。上手くいったら手数料として1口につき6万円を支払う。証券を受け取りに行く時に,現金で持って行きます」と,パシフィックにシェールガス施設運用権の購入申込みさえすれば手数料が支払われると騙され,云われるままパシフィックに電話してシェールガス施設運用権7口の購入申込みをさせられました。 2、すると折り返しパシフィックから電話が架かってきて「7口分即金で払ってもらった。1口キャンセルが出たのでおまけにつける。おまけの1口の発行後の2013年1月10日以降でなければ名義変更ができない」とAさんの名義で840万円が支払われたかのように告げられました。 3、翌日,おまけの1口のことを中京総合に電話で伝えると,ニシノ(西野と思われる)と名乗る男性から「それを何でもっと早く言ってくれなかったのか。何で断ってくれなかったのか。1口余分にあるだけで,直ぐに名義変更ができない。11月中旬までに渡したいのに,来年1月10日以降でないとできなくなってしまった。そうなると,こっちが困るのだ」と強い口調で責められ,Aさんは大変動揺し,怖くなってしまいました。11月7日頃「シェールガス施設運用権7口券」が届きました。 4、さらに「中京総合の西野の上司のオカザキ(岡崎と思われる)」と名乗る男性から電話で「パシフィックで2次募集が始まっているか聞いて欲しい」と頼まれ,Aさんが問合せすると,同社の男性から「2次募集をしているが,今回は10口単位でないとお売りできない」と聞かされました。Aさんが「10口単位で販売される」と報告すると,岡崎から「だったら,10口申込して下さい」と指示され,10口の購入申込みをさせられました。 5、Aさんはパシフィックに電話で「名義変更をすぐに行いたい」と言うと,今度は「2次募集の分は,個人から会社への名義変更は20口単位でないとできない」と聞かされました。Aさんは話が違うと思ったので,岡崎に「20口単位でないと名義変更できないと言われた。もう,この件から手を引きたい」旨伝えたところ,岡崎から「約束が違う」と断られたので,Aさんが「約束と言っても口約束だし,契約書があるわけでもない」と抵抗すると,岡崎は「こちらもどうしても必要なものだし,先方のクライアント(『キョウエイ』という株式会社と思われる)も待っている。どうしても11月中旬に納めたい。協力して欲しい。追加で購入する10口分の一部でも出して欲しい」と言い,Aさんが西野と揉めた「おまけの1口」のことも蒸し返して,金銭を請求しました。Aさんはすっかり追い詰められてしまい,75万円の出捐を承諾しかけると,岡崎から尚も「あと5万円,何とかなりませんか」と迫られ,Aさんは80万円を出捐することを承諾させられました。 6、Aさんが「銀行振込で支払う」というと岡崎は「最初の7口の840万円や,今度の10口の1200万円のことで,税務署とかであなたのことが問題になると困るから,振込みはやめた方が良いと思います。ゆうパックで送って下さい」と不安を煽り,11月9日に80万円をゆうパックで「東京都台東区上野3−9−7サイトウビル4F 株式会社中京総合」に送付させました。その後11月13日頃,「シェールガス施設運用権10口券」が郵便で届きました。 7、その後,岡崎から指示されたAさんはパシフィックに対し電話で10口の追加購入を申込みしました。その時20口分まとめて名義変更する旨伝えると,パシフィックから「名義変更には1口10万円の手数料がかかる。20口だから手数料は200万円になる」と聞かされました。Aさんは岡崎に電話で名義変更の手数料が200万円掛かる旨報告しました。すると岡崎から「手数料の4分の1をもって欲しい」と請求され,Aさんが断っても岡崎は何度も電話を架けてきて「10万円でも20万円でも良い」等と執拗に申し向け,Aさんは11月27日頃,40万円を前回同様にゆうパックで送付させられました。 8、その後もあまりに頻繁に電話がかかってくるので,Aさんは電話に出るのをやめにしていたところ,11月30日以降途絶えました。Aさんが12月3日になって中京総合やパシフィックに電話を架けてみたところ,つながらなかったことから,Aさんは,「株式会社中京総合」と「パシフィック株式会社」は示し合わせてAさんに電話を架けてきたものであり騙されたことに気が付き,私に相談,委任しました。 9、「パシフィック株式会社」については,交付された「シェールガス施設運用権」に印刷された住所「東京都港区六本木7−17−33」,及び郵便物(封筒)に印刷された住所「東京都新宿区新宿2−7−3ヴィラハイツ408」のいずれも登記が確認できず,同様に,「株式会社中京総合」についても上記ゆうパック宛先住所では登記が確認できませんでした。 10、パシフィック,中京総合のそれぞれの上記住所宛に返金を請求する旨の書面を差し出しましたが,中京総合宛の郵便は「あて所に尋ねあたりません」との理由で戻ってきてしまいました。その後,中京総合の上記住所は,私設私書箱の住所と思われたため,運営者に照会したところ,「中京総合」宛の郵便は別の私設私書箱に転送する契約となっていたことが分かりましたが,契約者の本人確認書類は偽造されたものであり,また,転送先の私設私書箱の運営者に照会の手紙を送りましたが,反応がありませんでした。 11、パシフィックに宛てた郵便は戻って来なかったのですが,現在までに何ら反応はありません。 12、そこで,本件シェールガス施設運用権の取引に藉口した詐欺事件の加害者である「パシフィック株式会社」及び「株式会社中京総合」に関する情報の提供を求めます(但し無償です)。「株式会社中京総合」の担当者「西野」及び「岡崎」の(いずれも偽名を使っている可能性大なので)本名,現住居所や連絡先電話番号,その他有益な情報をお持ちであれば,ご教示下さい。 |
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1、前回記事掲載後、(株)ソーシャルサポートから連絡も支払いもありませんが、合同会社Mの代表者から私に連絡があり、「(株)ソーシャルサポートの関係で、合同会社M名義の預り証等が発行されていますが、書類も印鑑も偽造されたものです」「(株)ソーシャルサポートの実質的経営者で黒幕は宇城由次です」等と情報提供がありました。 2、また、(株)ソーシャルサポートの従業員S氏からも私に連絡があり、「私は宇城由次の指示に従っていただけです」「お金の管理は宇城由次がしていました」「私から宇城由次に被害者への返金を求めましたが、私は解雇されました」等との情報提供がありました。 3、私は、(株)ソーシャルサポートの詐欺被害について、静岡市在住のBさん(女性、当時79歳)からも委任を受け、Aさん(前回記事記載)とBさんの被害回復のため、(株)ソーシャルサポートとその役員、従業員らと宇城由次を被告として、2013年1月30日、静岡地方裁判所に民事提訴しました。 4、(株)ソーシャルサポートは、登記簿謄本上の住所地「東京都中央区日本橋室町三丁目2番17号室町I−Nビル4階」から「東京都中央区日本橋本町四丁目8番17号KN日本橋ビル」へ移ったとの情報もあります。 引き続き、(株)ソーシャルサポート及び宇城由次に関する情報提供を求めます。但し、無償です。 |
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1.週刊文春2013年1月31日号は、“振り込め詐欺のドン”に群がった政治家・芸能人と題して、2012年12月29日逮捕された大山多賀男の記事を報道している。 大山グループの詐欺会社をイ.水資源、ロ.永代供養権、ハ.未公開株、ニ.老人ホーム利用権、ホ.鉱物採掘権、へ.外国紙幣、ト.その他に分類し、以下のとおり掲載しています。 イ.水資源 (1)おぐに水資源開発合同会社 東京都中央区 (2)おぐに山水合同会社 東京都中央区 (3)備前水開発合同会社 東京都千代田区 (4)備前水販売株式会社 東京都中央区 (5)株式会社備前水脈 東京都江東区 (6)山形天然水株式会社 東京都北区 (7)株式会社山形源水 東京都渋谷区 (8)株式会社ベンチャートライ 東京都中野区 (9)株式会社山の泉 東京都港区 ロ.永代供養権 (10)株式会社熊野販売 東京都渋谷区 (11)合同会社紀州山道 東京都葛飾区 ハ.未公開株 (12)T&Sシステム合同会社 東京都台東区 ニ.老人ホーム利用権 (13)アプリコット合同会社 東京都品川区 (14)緑開発合同会社 東京都足立区 (15)合同会社三葉コーポレーション 東京都墨田区 ホ.鉱物採掘権 (16)合同会社ほしの開発 東京都港区 (17)播州開発合同会社 東京都北区 (18)合同会社天然資源開発コンサルティング 東京都目黒区 (19)合同会社中部産業 東京都杉並区 へ.外国紙幣 (20)合同会社三栄産業 東京都練馬区 ト.その他 (21)桜庭企画合同会社 東京都豊島区 (22)中里建設合同会社 東京都北区 (23)合同会社RCネクスト 東京都渋谷区 (24)合同会社グリーンデザイン 東京都中央区 (25)ジャパントレンド合同会社 東京都足立区 (26)株式会社レインボーシステム 東京都江戸川区 (27)岩原合同会社 東京都港区 (28)レイクサイド合同会社 東京都品川区 (29)スリートライ合同会社 東京都江戸川区 2.私は、(6)の山形天然水株式会社、(16)の合同会社ほしの開発及び一覧表には載っていませんが、株式会社大雪山、大雪山合同会社の被害者の依頼を受け、確定債権を有していますが、一円の被害回復も出来ていません。 3.警察には是非金の流れを追及し、残っているなら押収し、甘い汁を吸った者がいるのであればその特定を期待します。 4.より詳しい情報をお持ちの方の情報提供を求めます(但し無償です)。捜査の推移によっては集団訴訟や破産申立を提案したいと考えています。 |
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1.2013年1月26日(土)の新聞報道によると、「バルチックカレーをチェーン展開していたバルチック・システム(東京都港区、解散)が架空の重油輸入事業で出資金を騙し取ったとして、警視庁と4府県警は25日、バルチック社の元社長、吉野幸則容疑者(48)=東京都江東区=と、出版社あいであ・らいふ(破産)元社長、嘉藤慎哉容疑者(59)=渋谷区=を詐欺容疑で逮捕した。08年5〜11月、全国の300人から2億3500万円を騙し取ったとみている。調べに対し、吉野容疑者は出資金は2人で半分ずつ分けたが、騙し取ったわけではない、嘉藤容疑者もビジネスは本当だと思った、といずれも否認している」とあります。 2.当職は、2011年10月17日に、バルチックの無担保投資事業組合や中国重油ビジネス名目で総額150万円を騙し取られた静岡県内在住の男性(60代)と、バルチックが中国で新事業を立ち上げるに当たって発行した社債名目で100万円を騙し取られた静岡県内在住の男性(50代)の代理人として、バルチックと吉野幸則に対して欠席判決を取り、その後、強制執行の手続をしましたが、実質的な回収に至りませんでした。 また、当HP2012年9月21日付に掲載のとおり、私の依頼人は吉野幸則に1122万円の確定債権を有していますが、現状一円の被害回復ができておりません。 3.報道では、2004年以降、56の投資ファンドを設立させ、計77億円を集めたが、大手が使途不明になっているとあります。警察には是非、金の流れを追求し、残っているなら押収を、甘い汁を吸った者がいるのであればその特定を期待します。 4.より詳しい情報をお持ちの方の情報提供を求めます(但し無償です)。 捜査の推移によっては集団訴訟や破産申立を提案したいと考えています。 |
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1.2012年9月中旬,静岡県在住のAさん(60代女性)の自宅に,(株)華栄グループ(東京都新宿区余丁町8−11プレール新宿余丁町201号)から社債購入を勧誘する資料や購入申込書が届きました。数日後,Aさんは「フクイチのタナベ」と名乗る者から電話を受け,購入申込書を譲ってもらえれば商品券か何かを進呈すると言われました。 2.ところが,Aさんがタナベから指示を受け,華栄グループに確認したところ,購入申込書の送付を直接受けた者からの申込でなければ受け付けられないとのことでした。するとタナベは,代金はフクイチの顧客のキタムラという人物が支払うとして,200口(2000万円分)の申込だけしてもらえないかと頼んできました。Aさんはタナベの言葉を信用し,華栄グループに200口の社債購入を申し込みました。 3.しかしその後,Aさんは華栄グループから,2000万円の入金を一旦確認したものの,不審な点があったために返金したと連絡を受け,同金額を再度振り込むよう求められました。困ったAさんがタナベに確認したところ,キタムラとはすぐには連絡がとれないとのことでした。 4.Aさんは,キタムラと連絡がとれるまで何とか支払を猶予してもらおうとしましたが,「もう社債券に名前を印刷してしまった」,「金融庁の監査が入っているから,最低でも300万円はすぐに支払っていただかないと困る」などと華栄グループから厳しい催促を受けたため,同25日,地元の駅前で華栄グループの従業員中川勝利と面会し,購入代金の一部として300万円を手渡しました。 5.Aさんは,その後も華栄グループから厳しい催促を受けたことで自分が騙されていたことに気付き,私に相談,委任しました。 6.同28日,私が華栄グループ及び同社代表取締役の松嵜克美(東京都板橋区)に損害賠償を求めたところ,松嵜克美から,自分は華栄グループの従業員らしき者から頼まれて,名義を貸したに過ぎないとの回答がありました。 7.2013年1月,私は,華栄グループ,松嵜克美及び中川勝利を被告として,損害賠償請求訴訟を提起しました。そこで,Aさんの被害回復,他の被害者の被害意識の覚醒,新たな被害の予防のため,上記被告らに関する情報を求めます(但し,無償です)。 |
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1、2012年8月頃,静岡県在住のAさん(女性,当時74歳)は,突然,株式会社リアライズ(東京都中央区日本橋人形町3−3−15大橋芳町ビル5F)のパンフレットの送付を受けた後,同社の東京第一営業部濱中謙治から電話で「CO2排出権取引」を勧誘され,環境問題の解決に役立つ上に利益が上がる等の虚偽の説明を受け,Aさんは取引の仕組み等は全く理解できませんでしたが,同取引を行えば確実に利益が得られると誤信させられ「CO2排出権取引売買契約」の申し込みをさせられ,同年9月下旬頃までに,自宅を訪れた前記濱中謙治及び同社東京第一営業部田中直人(または東京第一営業部部長皆川敏明)に手渡しで委託保証金名目で合計300万円を出捐させられてしまいました。 2、その後,同年12月に株式会社リアライズから「85%値下がりしてしまい,今清算するとわずかな金額しか返すことができない。あと300万円出して下さい」と追加の出捐を持ちかけられ,Aさんは断りましたがしつこく電話がかかってきて困ってしまい,消費生活センターに相談後,私に相談・委任しました。 3、私はAさんの代理人として株式会社リアライズに対し同女の契約解除と出捐金全額を返還するよう催告する書面を送付しましたが,折り返し同社代表取締役山本正雄は電話で「急な話なので時間をもらえないか」と引き延ばそうとし,さらに「弁護士に委任する」と言って,東京の弁護士の名前を挙げましたが,現在に至るまでその弁護士からも前記山本正雄からも連絡がありません。 4、その後私は,Aさんとは別の同社の被害者の方からも相談・委任を受けました。 5、今後,株式会社リアライズらを被告として損害賠償請求訴訟を提起する予定ですが,Aさんらの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために,株式会社リアライズ,同社代表取締役山本正雄,同社従業員濱中謙治,田中直人及び皆川敏明に関する有益情報を求めます(但し無償です)。 |
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1、2012年5月頃、静岡県在住のAさん(女性、当時62歳)は、株式会社ソーシャルサポートの従業員SとMから実質利回り5%以上のFXファンド(販売会社:株式会社ソーシャルサポート、管理者:合同会社M)への投資の勧誘を受け、同年5月から7月の間に少なくとも2650万円を出捐させられてしまいました。 2、2012年9月21日にAさんは自死し、Aさんのご家族が自宅から関連資料を見つけ、詐欺被害に遭ったのではないかと当職に相談に来ました。 Aさんのご家族によると、Aさんは30年以上心の病いを抱えており、定期的にメンタルクリニックに通院していたというので、Aさんは理解能力や判断力等が減退しており、そもそもFX取引の仕組みを理解し得る状態になく、本件契約は違法又は錯誤無効が成立すると判断できます。 3、Aさんのご家族から委任を受けた当職は、株式会社ソーシャルサポート及び合同会社Mに対し、Aさんの被害額を明らかにし、その全額を返金するよう通知を送付したところ、株式会社ソーシャルサポート及び合同会社Mの代理人弁護士から「速やかに調査のうえ返戻金額と返戻方法についてご提案させて戴きます」との回答が来ましたが、その後、数度催促するも具体的な回答はありませんでした。 4、そこで、Aさんの被害回復と新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、株式会社ソーシャルサポートに関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1.2011年12月中旬頃から2012年2月にかけて、静岡県内在住の高齢者らが、(株)ナノテクノ(登記簿上の本店所在地:東京都渋谷区本町三丁目45番11号、パンフレット上の所在地:東京都千代田区丸の内1−8−3丸の内トラストタワー本館20F、代表取締役金子洋一)の譲渡担保権購入代金名目で金員を騙し取られるという詐欺被害に遭いました。 被害者宅には、「三光プランナー」、「新日本トレンドリサーチ」と称するマッチポンプ業者から、「ナノテクノの譲渡担保権の購入を代わりに申し込んでくれたら、謝礼金を支払う」、「ナノテクノの譲渡担保権を高値で買い取る」等と電話があり、被害者らはその旨誤信させられて、(株)ナノテクノに対し「譲渡担保権申込用紙」を提出させられ、その後、(株)ナノテクノに指示された銀行口座へ譲渡担保権の購入代金名目で金員を振込まされました。被害額の最高額は約4400万円です。 2.私は上記被害者3名から委任を受けて、2012年3月、静岡地裁へ(株)ナノテクノとその役員ら、そして(株)ナノテクノに指示された銀行口座の名義人「株式会社スターセレクト」(東京都江戸川区平井七丁目17番4号、代表取締役金子洋一)及び「リテール株式会社」(東京都板橋区東新町二丁目40番6号常盤台宝マンション208、代表取締役千島睦)らを被告にして損害賠償請求訴訟を提起しました。 そして、2012年11月2日、(株)ナノテクノ、(株)スターセレクト、前記2社代表取締役金子洋一に対して、原告ら勝訴の欠席判決が下されました。 しかしながら、(株)ナノテクノの取締役である「前田敦」及び「木村二郎」に対する訴状は、就業先である(株)ナノテクノへ就業先送達としましたが、「宛所尋ね当たらず」で送達できませんでした。 尚、リテール(株)と同社代表取締役千島睦に対する裁判は現在係属中です。 3.そこで、(株)ナノテクノの取締役「前田敦」及び「木村二郎」に関する情報提供を求めます。「前田敦」及び「木村二郎」の住所や連絡先電話番号、その他住所の手がかりとなる情報をお持ちであればご教示下さい(但し、無償です)。 4.また、原告らの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、(株)ナノテクノ、(株)スターセレクト、前記2社代表取締役金子洋一(埼玉県熊谷市)に関する有益情報を求めます(但し無償です)。 |
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1.2011年,静岡県在住のAさん(80代男性)は,某大手証券会社を騙る業者から電話を受け,(株)セカンドミリオン(東京都港区六本木二丁目2番2号)が運営する組合に出資すれば,持分権を2.5倍の価格で買い取るなどと勧誘され,上記組合に対する出資金として1000万円を騙取されました。 2.その後,Aさんは別の業者からも,(株)グローバルインベスト(東京都千代田区平河町一丁目3番7号)が運営する組合に出資すれば,その持分権と(株)セカンドミリオンに出資した分をまとめて高額で買い取ると勧誘され,上記組合に対する出資金として600万円を騙取されました。 3.Aさんは同年に亡くなり,Aさんの相続人であるXさんらは,上記各組合から分配金が支払われなかったことなどから被害に気付き,私に相談,委任しました。 4.2012年9月,私は,(株)セカンドミリオン,同社代表取締役のY,同社従業員の関川一男,(株)グローバルインベスト,同社代表取締役のS,同社従業員の井口正和を被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。 5.しかし,(株)セカンドミリオン及び関川一男に対する訴状を同社の本店に,(株)グローバルインベスト及び井口正和に対する訴状を同社の本店にそれぞれ送付したところ,いずれも「あて所に尋ねあたりません」との理由で返却されてしまい,現在に至るも所在不明です。 6.そこで,(株)セカンドミリオン,関川一男, (株)グローバルインベスト及び井口正和に関する情報を求めます(但し,無償です)。住居所や電話番号,その他手掛かりとなる情報をお持ちであればご教示下さい。 |
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1 2012年7月中旬頃,静岡県東部在住の70代女性Aさん宅に,「東和商事のツキシマ」と名乗る男から電話があり,「株式会社バイオラボから書類が届いていいませんか」,「もし届いたら(東和商事に)電話して下さい」等と言われた後,Aさん宛に,「株式会社バイオラボ」から封書が送付されました。中味は同社の会社案内のパンフレット,同社の「第一営業部部長 黒田広」の名刺,同社の「利益配当権利証」の募集要項や申込書等であり,「1口10万円」,「利回り6%〜」,「毎月25日に配当金を振り込む」等と記載されており,何かの金融商品の募集のようでしたが,Aさんにはよく理解できませんでした。 2 Aさんが東和商事のツキシマに連絡したところ,ツキシマは,Aさんに対し,「新しくバイオラボという会社ができて,(利益配当権利証の)売り出しをする。東和商事の社長が欲しがっているが,○○市の人でないと買えない。バイオラボの社長は○○市出身の人なので,○○市の人が対象になっています」等と言い,「Aさん,代わりに買ってもらえませんか。1口10万円ですが,3倍にして返しますよ。50口(500万円分)買って欲しい。手に入ったら,すぐに現金を持ってAさんの地元まで行きますから」等と話を持ち掛けてきました。Aさんは,短期間お金を立て替えるだけで3倍になるのなら良い話だと思わされ,ツキシマから,「バイオラボ(の利益配当権利証)は,買いたい人が沢山いて,無くなってしまうと困るので,とにかくバイオラボに電話して,50口申し込んで欲しい」等と急かされた為,バイオラボへの申込を承諾させられました。 3 Aさんが,バイオラボに電話を架け,同社従業員(第一営業部部長)の黒田広に対し,50口申し込みたいと言ったところ,了承され,「お金は,レターパックに入れて,『東京都渋谷区桜丘町29−25 パールホーム303 エビーネオ』に送るように。送ったら,必ず電話を下さい」等と指示されました。 4 Aさんは,東和商事のツキシマから,「とりあえずできる金額だけでも送金して」等と指示された為,「代わりに買えば,東和商事が3倍で買い取ってくれる」等と誤信させられ,お金を工面し,3回にわたり合計300万円を,レターパックで,「東京都渋谷区桜丘町29−25 パールホーム303 エビーネオ」宛に送付させられました。 5 その後,Aさんは,東和商事のツキシマとバイオラボの黒田広の両方から執拗にバイオラボの(利益配当権利証の)追加購入を要求されました。東和商事のツキシマから,「不動産を担保にして金融機関からお金を借りるように」とまで要求されたため,Aさんはツキシマの言うことがおかしいと感じるようになり,私に相談,騙されたことに気付き,被害回復を求めて私に委任するに至りました。 6 受任後,私が調査したところ,「東京都渋谷区」に「株式会社バイオラボ」の商業法人登記は確認できませんでした。株式会社バイオラボが会社所在地であるとしている「東京都渋谷区恵比寿1−32−15」は,「メゾン・ド・ヴィレ恵比寿」というワンルーム主体の10階建54戸のマンションですが,バイオラボは自社所在地に部屋番号を付記しておらず,「東京都渋谷区恵比寿1−32−15」宛では「株式会社バイオラボ」宛の郵便物は届かないことが判明しています。また,現金の送り先として指定された宛先住所「東京都渋谷区桜丘町29−25 渋谷パールホーム 303」は,警察庁が「現金を郵送させて騙し取る詐欺事件の送り先住所」として発表し注意喚起している住所であり,同住所には私設私書箱業者が存在しているものと推認されます。 7 2012年10月15日,私の事務所に「バイオラボのマツモト」と名乗る男から電話があったため,私がAさんの被害につき速やかに返還するよう求めて交渉しましたが,マツモトは,「返金する意思はあるが,(2012年)11月25日に支払う。こちらにも手続がある」等として,まともな対応をしようとはしませんでした。 8 「株式会社バイオラボ」によって詐欺被害に遭った方は,Aさんの他にも複数いるものと思われます。そこで,Aさんの被害回復,他の被害者の被害意識の覚醒,新たな被害の予防のため,「株式会社バイオラボ」,同社「第一営業部部長 黒田広」,同社従業員マツモト,「東和商事のツキシマ」に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1.静岡県中部在住のAさん(女性、被害当時80歳)が、総合防災合同会社(東京都中央区湊一丁目10番2号、代表社員岩ア敏行(東京都調布市菊野台)、電話03-5542-3611、FAX03-5542-3612)の従業員椎名優から、同社が運営する匿名組合への出資を勧誘され、同社のパンフレットには、同匿名組合の利回りについて、1年償還のもので「7.4〜9.7%」、3年償還のもので「9.7〜14.3%」、5年償還のもので「14.3〜16.9%」と、高利回りであることが記載されていたため、Aさんはその旨誤信させられて、同匿名組合の出資金名目で、2012年7月11日頃200万円、同年7月31日200万円、合計400万円を騙取されました(尚、Aさんの元には、2012年7月20日に総合防災合同会社から同匿名組合の出資金の利息と思われる金5066円が支払われています)。 2.私はAさんから委任を受けて、総合防災合同会社について調査したところ、Aさんが同社から交付されたパンフレットには、同社の創業は「平成14年4月」であり、資本金の額は「3000万円」であることが掲載されているが、実際には、同社の商業登記簿上の会社設立は2012年4月6日であり、資本金の額は10万円であり、同社のパンフレットの記載内容は虚偽であることが判明しました。 また、Aさんが同社から交付された「FRP関連事業匿名組合重要事項の説明及び契約内容詳細」の表紙には、同社が「関東財務局 適格機関投資家等特例業務届出者」であることが記載されているが、実際には、同社は金融商品取引業者としての登録もなく、特例業務届出者としての届出もしていないことが判明しました。 3.そのため、私は、総合防災合同会社が、Aさんに対して上記のとおり虚偽の内容を記載した資料を交付して、高利回りを謳い、その旨誤信させて、Aさんから出資金名目で金員を騙取したと判断し、2012年8月9日付で、同社の指定口座のある信用金庫へ口座凍結を要請すると同時に、同社に対し、Aさんの損害を賠償するよう求める書面を送付しました。 4.上記信用金庫にある同社の指定口座は、私が凍結要請をするよりも以前に、別の凍結要請を受けて既に凍結済み(残高は僅かでした)だったので、Aさんの他にも、総合防災合同会社の詐欺の被害に遭われた人が複数いるものと思われます。 5.そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の予防、被害意識の覚醒のため、「総合防災合同会社」及び同社代表社員「岩ア敏行」、同社従業員「椎名優」に関する有益情報の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1.2011年9月,静岡県在住のAさん(女性,当時39歳)は,「松下エネルギー」と称する業者から電話を受け,合同会社レアル(東京都豊島区東池袋二丁目53番2号サンハイツ105号)と株式会社いわき開発(仙台市青葉区霊屋下19番11−306号)が販売している「石炭の採掘権」を買ってもらえれば,松下エネルギーが高額で買い取るなどと勧誘され,結果的に,上記採掘権の購入代金として400万円を騙取されました。 2.同年10月,Aさんは,松下エネルギーに買取代金の支払いを何度も先延ばしにされ,結局何も買い取ってもらえなかったことで,自分が騙されていたことに気付き,私に相談,委任しました。 3.同年12月,私は,合同会社レアル,同社代表社員の本実仁(東京都葛飾区東立石四丁目),株式会社いわき開発,同社代表取締役の西村稔を被告として,静岡地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。 4.そして,2012年7月2日,静岡地裁は,合同会社レアル及び本実仁に対し,原告の請求478万4000円(実損害+慰謝料+弁護士費用)を全額認容する欠席判決を言い渡しました。尚,株式会社いわき開発及び西村稔については,今月18日に判決が言い渡される予定です。 5.しかしながら,現在に至るも合同会社レアル及び本実仁から弁済はありません。 6.そこで,Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない方々の被害意識の覚醒のために,合同会社レアル及び本実仁に関する有益情報を求めます(但し,無償です)。 |
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1(1) 2012年2月2日の中日新聞は、愛知県警生活経済課と中村署が2月1日東京都千代田区九段南4−7−10、FJP(株)の代取@蒲原和幸(50歳、新宿区納戸町)、A塚原聖(53歳、千葉県浦安市)、B後藤よう子(58歳、埼玉県上尾市)外2名の計5名を詐欺の疑いで逮捕したと報道した。 (2) 孫引きではあるが、中日新聞によると名古屋地検は上記5名を2月22日、詐欺罪で起訴したとのことである。 (3) 更に孫引きではあるが、中日新聞によると2月22日、C中野聡(45歳、東京都台東区)、D藤本広孝(39歳、埼玉県所沢市)、E佐藤祐樹(28歳、埼玉県三芳町)外1名を詐欺の容疑で逮捕したとのことである。 2(1) 私は2011年11月14日静岡地裁にAさん(実損害額541万円)、Bさん(実損害額435万円余)、Cさん(実損害額1709万円)の代理人としてFJP(株)と上記@〜Eの人物と他に1法人4個人を被告として集団提訴し、 (2) 2012年1月13日には東京地裁に栃木県の被害者Dさんの代理人としてFJP(株)と上記@、B、Dの人物と他に1法人4個人を被告として提訴しております。 3(1) しかし、静岡地裁ではBを除く従業員には訴状が届かず、どうしたものか思案していたところ、今回の逮捕の事態となったものです。 捜査の行方を見守りながら、両地裁での裁判の進行を図ります。 (2) FJP(株)と逮捕された9名に関する有益情報、その他の関連情報を求めます。但し、無償です。 |
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1.Aさん(静岡県在住,60代男性)は,過去に,株式会社中部第一(1997年に中部第一商品(株)から(株)トレックスに商号変更。2009年4月1日(株)中部第一に商号変更。2010年12月28日までの本店所在地は名古屋市東区東桜一丁目9番26号 パーク栄ビル6F。2011年3月31日付で解散し,現在は清算手続中)と契約して商品先物取引を行い,多額の損害を蒙った経験がありました。(株)中部第一の登録外務員(従業員)の村瀬輝芳(住民票上の住所:名古屋市天白区元八事一丁目227番地 ライオンズマンション元八事第2 104号)は,Aさんを訪問したことがあり,Aさんと面識がありました。 2.2010年7月下旬,(株)中部第一の登録外務員(従業員)である村瀬輝芳がAさんに電話を架けてきて,「その節は損をさせてしまい,大変ご迷惑をお掛けしました。本当に申し訳なかったです」等と言って詫び,その上で,「以前に迷惑を掛けたお客さんに,損を取り返してもらって,儲けてもらいたいと思って連絡しています」,「今度は絶対に儲けさせます」等と言って,取引を持ち掛けてきました。村瀬の説明では,「第三者がいて,その第三者が中部第一に買い注文を出す。利益が出たときにのみ,Aさんに決済のための元金分のお金を出してもらう。注文は現金がなくてもできるので,値が上がって利益が出たことが分かったときに,Aさんに元金分のお金を出してもらうということ。儲かったときに元金を入れるのでAさんには絶対に損はさせない。値が下がって損が出たときには,Aさんも第三者の人もお金を払わなくていいようになっている」等とのことでした。Aさんは最初断りましたが,村瀬が「今度は絶対に儲かる」,「損をすることはない」等と強調し,「いい利回りになる」,「いい利息を付けて戻す」等と約束したため,これを誤信させられ,お金を出すことを承諾させられました。 3.その後もAさんは村瀬から繰り返し執拗な勧誘を受け,2010年7月28日から9月24日までの間に,計4回,現金と小切手合わせて920万円を村瀬に渡しました。いずれの際も,村瀬は,短期間での高い金額を加えての支払いを約束し,預かり証等も交付しましたが,その後,「第三者の人が旅行に行っている」,「第三者が風邪を引いた」,「第三者が印鑑をなくしたので,すぐにお金を受け取れない」等と様々な理由を付けてはAさんへの支払いを先延ばしし,「お金はもちろんもう第三者の口座に振り込まれている」,「第三者は京都の人で,この人は間違いのない人」,「前の分と合わせると○○○万円だが,全体で○○○万円にして戻します」,「もうあと○○○万円出してくれないと前のお金が生きてこない」等と言っては,言葉巧みにAさんにさらにお金を出すよう求めていました。 4.2010年9月末頃からは,Aさんは毎日のように村瀬に電話を架けて支払いを催促しましたが,村瀬からは「もうちょっと待って下さい」等と言われるばかりでした。Aさんは,村瀬の携帯電話に掛けて出ないときは,中部第一に電話して村瀬を呼び出してもらっていましたが,電話をしても,「後で架け直す」,「○○時までに連絡する」等と言われて,その後の連絡が来ないことが多くなりました。 5.11月17日頃,Aさんが中部第一に電話を架けて村瀬に取り次いでもらおうとしたところ,「村瀬は退職しました」等と言われました。驚いたAさんが,村瀬の携帯電話に何度も架けたところ,ようやく村瀬と連絡が取れ,村瀬は退職したことを認め,「もうちょっと時間を下さい」,「分割で払う」等と言い始めました。Aさんが抗議したところ,村瀬は,「Aさんがもう200万円出してくれていたらこの話は成功していてお金を返せた」等と言い出す始末でした。 6.Aさんから委任を受けた当職は,村瀬及び中部第一に対して損害賠償を求める通知を送付しましたが,村瀬からは回答がなく,中部第一からは責任を負わない旨の回答がされました。 7.Aさんは,2011年2月8日付で静岡地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましたが,村瀬には訴状が届かず,調査したところ,村瀬は住民票上の住所地のマンション(村瀬の所有)から引っ越していることが判明しました。その後,村瀬の転居先が不明のため,村瀬に対しては公示送達の手続が取られ,2011年6月11日,Aさんの請求どおりの判決が言い渡され,7月1日確定しました。 8.その後,当職が手を尽くすも村瀬と連絡を取ることはできず,居所も不明のため,村瀬からの被害回復は一切されていません。 9.村瀬の所有するマンションは,抵当権を設定していた金融機関によって担保不動産競売の申立てがされており,現在手続が進行中ですが,売却価額は抵当権者の債権額を下回ると予想され,Aさんへの配当はないものと思われます。 10.村瀬については,中部第一において勤続20年の社員であったとのことで,愛知県,静岡県だけでなく,岐阜県,三重県,関西方面へも営業活動をしていたとのことであり,Aさんの他にも,Aさん同様「先物取引で蒙った損を取り返させる」等として勧誘され,金員を騙取された被害者がいるものと考えられます。 11.村瀬輝芳に関する有益情報(現在の居所,勤務先,連絡先等)の提供を求めます(但し無償です)。 |
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1.Aさん(熊本県在住)は2003年5月,江崎久美子(現住所:岐阜市長良子正賀、前住所:愛知県一宮市九品町3丁目)から「エイズ根絶のために避妊具の自動販売機のオーナーになって欲しい。毎月の自動販売機の売り上げの一部が配当金として手に入ります」等と言われ、株式会社リーフコンセンス(本店所在地 愛知県一宮市大江二丁目1番18号ワキタビル3階、代表取締役:山口竹夫)との間で避妊具の自動販売機のオーナー契約をし、100万円を支払いました。 2.Aさんは、2004年2月に約5000円の配当を受け取っただけ、その後全く配当はありませんでした。 3.Aさんは、江崎久美子と山口竹夫が2010年12月、株式会社ティアラという会社を利用して、避妊具の自動販売機のオーナー契約について出資法違反の容疑で逮捕されたことを知り、騙されたことに気付き、私に委任しました。 4.私は、江崎久美子、山口竹夫、(株)リーフコンセンスにAさんの損害の賠償を求める書面を出しましたが、何の回答もなかったため、Aさんの本人訴訟の形で熊本簡易裁判所において損害賠償請求の民事提訴をしました。 5.江崎久美子は訴状を受け取ったものの、答弁書を提出せず、裁判に出頭もしませんでした。山口竹夫は、住民票上の住所(一宮市九品町3丁目)には住んでおらず、所在がつかめなかったため、公示送達となりました。 6.その結果、熊本簡易裁判所は、Aさんの請求を全面的に認める判決(山口竹夫及び江崎久美子に対し、19万4955円及び遅延損害金の支払い)を下しました。 7.私は、2012年1月24日付で江崎久美子に対し、判決認容額及び遅延損害金の支払いを求める督促状を送りましたが、連絡も支払いもありません。 8.このまま泣き寝入りはできません。そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために、山口竹夫、江崎久美子に対する有益な情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.2011年の暮れから2012年2月にかけて、「株式会社ナノテクノ」(申込用紙記載の所在地:東京都千代田区丸の内1−8−3丸の内トラストタワー本館20F、電話:03−5245−4918、03−6328−1195、FAX:03−5245−4919、03−6328−1196)の「譲渡担保権」の購入代金名目で金銭を騙取されたとする被害者からの相談が、私のもとに4件寄せられています。 被害者はいずれも静岡県内在住のお年寄りの方々であり、被害額の最高額は4402万円です。 2.被害者らの元には、(株)ナノテクノから自宅に会社案内の資料が届いた頃と同時期に、「三光プランナー」、「新日本トレンドリサーチ」、「成光インベスターズ」等と名乗る買取業者から自宅に電話があり、「ナノテクノの譲渡担保権を欲しがっている顧客がいるので、その人の代わりに、あなたがナノテクノに申し込みをしてくれたら、あなたに謝礼金を払う」、「譲渡担保権の購入代金は、当社の顧客が支払うので、あなたがお金を払う必要はない」等と持ち掛けられ、被害者らはその旨誤信させられて、「譲渡担保権申込用紙」に住所・氏名・申込口数等を記入させられて、(株)ナノテクノへ申込用紙をFAXで送付させられました。そして、再び、「三光プランナー」、「新日本トレンドリサーチ」、「成光インベスターズ」等と名乗る買取業者から被害者らの元に電話があり、「当社の顧客がナノテクノにお金を振込む手続をしたが、金額が大きいため、銀行がお金を窓口で預かっていて、ナノテクノの口座に送金されていない」、「当社の顧客は、娘さんがアメリカで出産するということで、今日アメリカに出発したので、今は連絡がとれない」、「ナノテクノにお金を振込まないと大変なことになるので、あなたが申し込みをしたのだから、あなたがお金を振込んで下さい」、「当社の顧客が帰国したら、あなたがナノテクノに支払ったお金は、その顧客から返金させます」等と告げられて、その旨誤信させられ、被害者らは、(株)ナノテクノから教示された銀行口座へ、金銭を振込まされました。 また、被害者の中には、買取業者から(株)ナノテクノの「譲渡担保権」を高値で買い取ると告げられて、その旨誤信させられて、次々と(株)ナノテクノに教示された口座へお金を振込まされたという人もいました。 そして、いずれの被害者の元にも、(株)ナノテクノから「譲渡担保権」なるものは、届いていません。 更に、被害者らが金銭の振込先として(株)ナノテクノから指定された銀行口座は、(株)ナノテクノ名義の口座だけでなく、「リテール株式会社」、「株式会社ニューライフ」、「株式会社スターセレクト」名義の口座もありました。 3.私は、(株)ナノテクノの「譲渡担保権申込用紙」に記載された(株)ナノテクノの所在地「東京都千代田区丸の内1−8−3丸の内トラストタワー本館20F」を基に、法務局に(株)ナノテクノの商業登記簿謄本を申請しましたが、登記を確認できませんでした。 4.また、(株)ナノテクノの会社案内によると、同社は1994年6月に「有限会社ミヤワキ」として会社設立し、2001年5月に「株式会社ナノテクノ」へ商号変更した会社であり、同社の役員は、代表取締役宮脇耕作、取締役中川忠、同宮脇百合菜、同森昭一郎であるとのことです。 5.被害者らは被害回復のため、(株)ナノテクノ及び同社各役員、そして金銭の振込先口座の名義人を被告にして、損害賠償請求の民事提訴を提起する予定です。 そこで、(株)ナノテクノの商業登記簿上の本店所在地、同社代表取締役「宮脇耕作」、取締役「中川忠」、同「宮脇百合菜」、同「森昭一郎」の住所及び携帯電話番号などの連絡先、そして、銀行口座の名義人である「リテール株式会社」、「株式会社ニューライフ」、「株式会社スターセレクト」の商業登記簿上の本店所在地と代表者名・連絡先電話番号など、その他(株)ナノテクノに関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し無償です)。 |
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1.神奈川県在住の女性Aさん(70代)は,知人から「元本保証で1年満期。3ヶ月毎に3%の配当(年12%)が得られる」と勧められ,1999年夏頃から,2003年末までに合計約3000万円を(株)アルマへ出資させられました。 2.2006年末までは,(株)アルマから配当の入金がありましたが,2006年12月27日を最後に,Aさんへの配当は途絶えてしまい,元金も,約1900万円が返還されておりません。 3.2009年7月に橋誠が行った講演会では,橋は「治療を受けるようになって,現在お金はない」と話しながら,「お金は返します」と説明し,Aさんは(株)アルマへ支払ったお金を返してもらえるものであると誤信させられていました。 4.2011年7月31日付の橋誠のメールマガジンによると,「来月の講演会で詳しく話しますが,アルマ・TFGのすべての匿名組合を全額償還する戦略が立ちました,実行可能」等と記載されていますが,未だ,会員への返金は実行されておりません。 5.橋誠は「返金します」と言いながら,結局Aさんの元金は返金されず,Aさんは騙されたことに気が付き,他の被害者2人と来所し,Aさんは私に依頼しました。 6.1996年11月15日時点におけるアルマ「千年の杜」地区別シード会員数が記載された表によると,同時点において既に全国に3410名もの会員がおり,多くの被害者がいることは明らかです。今後早い時期に集団訴訟で株式会社アルマと役員個人への訴求を予定しております。被害者の集団訴訟の参加を呼びかけます。 7.また,(株)アルマの商業登記簿謄本によると,橋誠の住所は「アメリカ合衆国ニューヨーク州」となっておりますが,上述しました橋誠のメールマガジンによると,今年(2011年)に橋は講演会,説明会等を開催していること,そして定期的治療を受けなければならない身体であることから,現在日本国内に居住していることが強く推認されます。沈黙している被害者の皆さんや関係者の中で(株)アルマ,同代表取締役橋誠,同岡根繁三に関する情報をお持ちの方がいるのではないかと思います。 情報提供と集団訴訟への参加を呼びかけます。但し情報提供は無償です。 |
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1.2010年2月下旬頃、静岡県在住の60歳代女性Xさんは、(株)ゼファー(被害当時の本店所在地:大阪市中央区久太郎町4-2-8、同社代表取締役:今井勇武:東京都江戸川区上篠崎2丁目)従業員より、Xさんが以前海外先物取引で蒙った損が取り戻せると電話で持ち掛けられました。 2.その後、従業員が来訪し、カラオケ装置の著作権を文化庁に登録してあり2万口に分けて販売されている、購入者には50年間に亘り配当が入る、1口150万円だが配当で元が取れる等と申し向けられXさんはその旨誤信させられ、2010年3月〜4月間に合計4口の契約に至り、600万円を支払わされました。 3.2010年秋頃、Xさんはカラオケ著作権に係る投資勧誘への注意を促す報道を見ましたが、(株)ゼファー従業員から2011年2月頃に配当が入ると聞かされていたため、それまでは待つことにしました。しかし2011年2月を過ぎても何ら通知もなければ配当も入らず、Xさんは騙されたと気付き、悶々と悩んだ末、私に相談しました。 4.私が販売会社(株)ゼファー及び、Xさんに交付された資料から浮上した関連会社ら(A社、B社、C社)に対し、2011年6月29日付で600万円の損害賠償を求める通知を出したところ、(株)ゼファーの代表取締役今井より私宛て電話があり、「帳簿を調べたがXさんとは取引がない」「当社は現在会社として機能しておらず、本件請求には応じられない」と回答がありました。尚、(株)ゼファーは、2010年10月に本店を東京都江戸川区上篠崎2-10-5に移転していました。一方、関連会社らからは和解の申出がありましたが、あまりにも少額であったためXさんは納得できず、(株)ゼファー、今井、上記関連会社3社及び各代表取締役らを被告とし、2011年7月26日付で静岡地裁に損害賠償を求める裁判を起こしました。 5.提訴後、(株)ゼファー及び今井からは答弁書の提出も、第1回口頭弁論への出頭もなく、2回目の期日にも出頭しなかったことから、11月28日付で原告の請求を認める判決が下されました(尚、上記2名以外の6名に関しては、共通の代理人弁護士が就き、係争中です)。 6.(株)ゼファーは、元々グローバル・スタッフ(株)という商号で(旧本店所在地:東京都中央区八丁堀3-14-2)海外先物取引を行っており、2010年6月8日付で経産省から行政処分を受けています。(株)ゼファー及び、同社代表取締役今井に関する有益な情報を求めます(但し無償です)。 |
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1.2011年7月,静岡県西部在住のAさん(女性,当時65歳)は,「東日本信託の山口」,「沢」,「藤井」などと名乗る買取業者らから,日本アジア農業合同会社(東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号第27SYビル10階,代表社員:B)及びデンタル・イノベーション合同会社(名古屋市中区丸の内二丁目16番3号丸の内A・Tビル2階,代表社員:C)の社員権を高額で買い取るなどと勧誘され,結果的に,社員権の取得費用として日本アジア農業(同)に3200万円,デンタル・イノベーション(同)に1500万円の合計4700万円を騙取されました。 2.Aさんの夫が名古屋にあるデンタル・イノベーション(同)の本店を訪ねたところ,郵便受けには日本アジア農業(同),デンタル・イノベーション(同)と共に「株式会社i-best証券(現商号:株式会社i-best Financial,福岡市博多区博多駅東一丁目11番5号アサコ博多ビル8階,前代表取締役:D)」との表札が出ていました。 3.私が調査したところ,(株)i-best Financialは,前本店所在地が日本アジア農業(同)の現本店所在地と同一であること,デンタル・イノベーション(同)の本店所在地と同一の場所に支店を置いていたこと,FAX番号が日本アジア農業(同)と同一であることなどから,日本アジア農業(同)及びデンタル・イノベーション(同)と密接な関係にあることが判明しました。 4.そして私は,2011年11月10日付けの郵送で,日本アジア農業(同),B,デンタル・イノベーション(同),C,(株)i-best Financial及びDを被告として,静岡地裁浜松支部に提訴しました。 5.そこで,日本アジア農業(同),デンタル・イノベーション(同),(株)i-best Financialに関する情報提供を求めます(但し,無償です)。 |
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1(1)2011年7月上旬,同和キャピタルのオカモトと名乗る男から「(株)双天から郵便物が届いていませんか」と,Aさん(静岡県在住,50代男性)へ電話が架かって来ました。Aさんが郵便物を確認すると,Aさんの父宛に(株)双天から郵便物が届いており,中味を確認したところ,(株)ほしの開発の譲渡担保権購入の申込書,パンフレット等が入っていました。同書類には「一口40万円」「年利10.8%,月利0.9%」「1年償還」等の記載がありました。オカモトは,「(株)ほしの開発の譲渡担保権の購入を申し込んでもらえれば,当社が8倍の値段で買取ります」「譲渡担保権を集めて,金山の採掘権利を得られたときに,買取をします。予定は9月頃です」等と言って購入を勧め,Aさんはその旨誤信させられ,10口400万円の購入に同意させられました。すると,同和キャピタルのオカモトは「譲渡担保権の購入権利は100名限定です。まだ権利が残っているかどうか,(株)ベルブロードへ問合せて下さい」と言って,(株)ベルブロードの電話番号をAさんに教えました。Aさんがベルブロードへ電話を架け,譲渡担保権の購入ができるかどうか確かめると,「未だ残っていますので大丈夫です。振込先口座は,三井住友銀行青山支店,口座番号:7034624,口座名義:(カ)ベルブロードです」と言われました。 (2)Aさんが譲渡担保権の購入代金の振込みを行わないでいたところ,同和キャピタルのオカモトから電話があり,「まだ申し込みしていないのですか。100人の枠で,現在90数人が購入していますが,まだ空きはあります。早く申し込まないと枠がなくなってしまいますよ」と言われ,早く振込みを行うよう、急かされました。 (3)7月12日,Aさんは,(株)双天の申込書へ記入し,(株)ベルブロードへ申込書をFAXしました。しかし,FAXした直後,ベルブロードから電話で「(株)双天は締め切りました。(株)ベルブロードの申し込み用紙をFAXしますので,(株)ベルブロードの申し込み用紙に記入し,再度,(株)ベルブロードへFAXして下さい」と言われ,Aさんは指示に従ってFAXで届いた申込用紙に必要事項を記入し,ベルブロードへFAXしました。 (4)7月13日,Aさんは,ベルブロードから指定された口座(三井住友銀行,青山支店,口座番号:7034624 口座名義人:カ)ベルブロード)へ10口400万円と,譲渡担保権の登記料3000円(1口当たり300円)の合計400万3000円を振り込まされました。 (5)後日,(株)ベルブロードから,合同会社ほしの開発の社員券が届きました。 2(1)7月中旬,住信グローバルのホリエと名乗る男から電話があり,「(株)ほしの開発の譲渡担保権を12倍の価格で買取ります」と,申向けられました。Aさんは「既に同和キャピタルが8倍で買取るという先約がありますから」と言って断りました。 (2)数日後,同和キャピタルのオカモトから「当社が(株)ほしの開発の譲渡担保権を8倍で買取るという情報を漏らしませんでしたか?」「あなたが住信グローバルへ,当社が8倍の価格で(株)ほしの開発の譲渡担保権を買取るという情報を漏らしたため,80口の譲渡担保権が他へ流れてしまった」「あなたの責任なので,責任を取って下さい」と言って,Aさんに対し,情報を漏らしたことの責任として,譲渡担保権24口,960万円分を購入するように迫りました。Aさんが断ると,「それでは,当社へ(株)ほしの開発の譲渡担保権を集めることを依頼した投資家のモリヤさんと,法廷で争って下さい」と言って,裁判沙汰にすると脅され,Aさんは24口960万円の購入申込をさせられました。Aさんはベルブロードへ架電し,譲渡担保権24口が残っていることを確認しました。 (3)7月19日,Aさんは,(株)ベルブロード名義の口座(三井住友銀行,青山支店,口座番号:7034624)へ,24口960万円と,譲渡担保権の登記料7200円の合計960万7200円を振込む手続を行いましたが,受取先の口座の都合で,振込ができませんでした。Aさんがその旨を(株)ベルブロードへ伝えたところ,「その口座は締め切ったので,(株)千山開発名義の口座(三井住友銀行,銀座支店,口座番号:8135291,名義:(株)千山開発)へ振込んで下さい。(株)千山開発は,協力会社です」と言われ,7月20日,指定口座(三井住友銀行,銀座支店,口座番号:8135291,名義:(株)千山開発)へ960万7200円を振込まされました。 8.その後も,同和キャピタルから電話があり「あなたが(株)ほしの開発の譲渡担保権を買えば,金の採掘権利がとれるので,これまであなたが購入した(株)ほしの開発の譲渡担保権を買取ります」「誰でも良いわけではなく,名簿に載っている人でなければならない」等と申向けられ,Aさんは14口,560万円の購入を約束させられました。そのとき、(株)ベルブロードから指定された,振込先口座は(株)アサヒ創建名義の口座(ゆうちょ銀行,018−1646736)でした。 9.(株)ベルブロード(東京都港区南青山二丁目2番6号―1101号、代取常山芳洋、常山芳洋の住所:福島市沖高字西原12番地の33)、株式会社(合同会社)ほしの開発(東京都港区新橋五丁目25番1号新橋ビジネスガーデン、代取松原悠、松原悠の住所:東京都板橋区志村二丁目21番6−107号)、(株)千山開発(東京都中央区銀座七丁目13番5号NREG銀座ビル1階、代取武藤淳子、武藤淳子の住所:静岡県富士市川成島947番地)に関する有益情報をお持ちの方は、当事務所へご提供下さい。但し、無償です。 |
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1 2011年2月中旬、広島市在住の女性Aさん(81歳)の家に山手証券のササキと名乗る男から電話があり、上司のマツキ(と記憶している)に電話を代わり「WEEDカンパニーという会社から郵便物が届いていませんか。同社の社債はとても良い有望株だから、私のクライアントで欲しいという人がいるのでAさんの名前を借りたい。Aさんの名前で申込んでもらえば、クライアントが入金日までにWEEDカンパニーにお金を振込みます」と言いました。 2 Aさんは一旦は断わりましたが、執拗に勧誘され、Aさんは自分の名前で申込んでも、購入代金は必ず山手証券のクライアントが振込むものと誤信させられ、Aさんの名前で30口分(1口30万円)合計900万円を申込むことを承諾させられて、申込書に記入しWEEDカンパニーに送付しました。 3 同年2月下旬、WEEDカンパニーの営業部長と称する小島正広から電話があり、「山手証券のクライアントからの送金が手違いで受付できなかった。そのクライアントは現在海外出張中で直ぐに連絡が取れない。Aさんの名前で申込んでいるので、期限までにAさんに支払ってもらわないと困る。全額が無理なら300万円振込んで下さい。お金はゆうパックで送って下さい」とAさんに送金を迫り、Aさんは言われるままにゆうパックで300万円をWEEDカンパニーに送りました。 4 その後山手証券に電話してもクライアントは海外にいるというばかりで、取り合ってもらえず、Aさんは騙されたことに気付きました。 5 私は、女性から委任を受けて、株式会社WEEDカンパニーに対しては法人登記されている住所(東京都中央区日本橋1丁目2番10号東洋ビル6階)及びパンフレット記載の住所(東京都中央区銀座6−6−1)、福田拓三に対しては法人登記簿謄本に記載されていた住所(埼玉県ふじみ野市大井中央2丁目7番3号)にそれぞれ受任通知を送りましたが、いずれも「宛所に尋ね当りません」という理由で戻ってきてしまいました。福田の住民票は、法人登記簿謄本に記載されていた住所から移動はありませんでした。 6 株式会社WEEDカンパニーに対して損害賠償請求訴訟を提起する場合に、訴状等を送達するためには、同社の営業所等または現代表者の住居所等を特定しなければなりません。そこで、株式会社WEEDカンパニー、福田拓三及び小島正広に関する有益情報をお持ちの方からの提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1.2005年8月頃,静岡県在住のAさん(30代,男性)は,北野から「利息は月利13%」「解約時の元本償還については,申出があった日より1週間後に口座に返金します」等と虚偽の事実を申向けられ,その旨誤信させられ,預り金名目でAさんから100万円を騙取されました。さらに,北野は「レジェンドウィンの概略とシミュレーション」と題する書面で「他社は長期の再投資,再々投資で増やすプログラムですが,レジェンドウィンでは,短期で取りきりを特徴としておりますので,期間は数ヶ月〜長くても1年で大きく取れるプログラムです」「シミュレーション(試算例)3エントリー222,500円で紹介を出さなくても1〜2ヵ月後→約95万円。それが数ヶ月で,計4回繰り返され,4倍の→約380万円取りきり」「貴方が直接紹介した人が95万円取得した時には,貴方にも40%の→約38万円。直紹介40%・2段目20%・3段目20%・4段目10%・5段目10%計5段から入ります」等と記載されているように,レジェンドウィンへ投資すれば短期間で大きな利益が得られ,自らの紹介によって投資をする人がいる場合には,紹介料を得ることができ,誰も勧誘することなく,自らが投資するだけでも,22万2500円の投資額で,1〜2ヵ月後には約95万円,数ヶ月後で約380万円が得られるかのような虚偽の記載及び説明を行い,Aさんはレジェンドウィン以外にも同様の手口で複数の投資案件について勧誘され,合計129万5000円を北野名義の口座へ送金させられ,これを騙取されました。 3.Aさんの死後、その被害に気が付いた家族が,私に相談,委任しました。 4.2009年6月29日,私は北野富嗣に受任通知を送付し,損害賠償を求め,交渉しましたが,合意に至らなかったため,詐欺行為を根拠とするAさんの損害賠償を求め,静岡地方裁判所へ提訴しました。 5.北野富嗣は,裁判所へ答弁書を提出したものの,尋問期日には出廷せず,2010年12月21日,請求額全額を認める判決が下され,有限会社ジャスティスコーポレーション,北野富嗣,坂庭亨明に対する判決は,控訴もなく確定しました。 6.北野富嗣は,私に対し,自ら期限を定め,4回も「認容額全額を支払う」と約束したにも関わらず,2011年3月11日に20万円を支払ったのみで,以降,支払はありません。 7.そこで,北野富嗣,坂庭亨明名義の口座について,強制執行を行いましたが,北野富嗣は合計1265円,坂庭亨明は0円という結果でした。 8.このまま泣き寝入りはできません。そこで,Aさんの被害回復,新たな被害の防止,既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の覚醒のために,北野富嗣(埼玉県越谷市南越谷2丁目),坂庭亨明(群馬県太田市新田金井町)に対する有益な情報を求めます(但し,無償です)。 |
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香川県内版の6月9日朝日新聞の報道によりますと,高松地検は2011年6月8日,金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で6日逮捕した元金融会社代表の男と元社員の女を処分保留で釈放した。「元代表に早急に手術が必要な疾病が見つかり,勾留継続は不適切と判断した。今後,容体を見て適切に捜査する」としているとあります。そこで,当HP6月8日付続報2の記事中,経理担当者の実名を削除し,Aと表示することにしました。 しかし,伊藤由紀彦については,莫大な被害者を創り出し,莫大な被害を与えた人物ですので実名表示は維持するものです。 |
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1.Aさん(静岡県在住,60代男性)は,過去に商品先物取引で損害を蒙った経験がありますが,2011年1月,「株式会社日本アイコン」と名乗る業者から,電話で,「過去の商品先物取引の損を取り戻せる」,「海外に先物会社の社長のお金があって,凍結している。被害者に分配する」等と勧誘され,3月30日には過去の損害金を返せますと言明されました。その上で,日本アイコンから,「当社の別の部署では,株や債権の有望な銘柄を探して売買している。NSE株式会社(登記簿上の本店所在地:東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル27階)は,レアアースを扱っていて,非常に有望な会社。社債を募集していて,当社でも買いたいのだが,今回の募集は個人に限られている」等と聞かされました。 2.2011年3月上旬頃,Aさん宅に,NSE株式会社から「当社で社債を発行していて,静岡県の方限定で直接募集していますが,いかがでしょうか」等という電話が架かってきました。Aさんが日本アイコンに電話したところ,「個人募集なので,当社では直接買えない。代わりに買って貰えませんか」,「当社の規則で,購入代金の半額までなら出せるが,全額は出せないので,半額分をとりあえず立て替えて欲しい。手数料を払うし,社債は高値で買い取ります」,「お金を○○日にご自宅まで届けます」等と持ち掛けられました。AさんはNSE(株)の社債の購入申込をさせられ,NSE(株)名義の銀行口座に50万円を振り込まされました。 3.その後もAさんは,NSE(株)と日本アイコンから社債の追加購入を勧誘されたり頼まれたりし,NSE(株)から社債代金の支払いを急かされて,3回にわたり計80万円をNSE(株)の口座に振り込まされました。 4.その後,日本アイコンからの支払いは一切なく,連絡が取れなくなりました。 5.2011年3月31日頃,Aさん宛に,「ワールドプレミア」の「ニシダ」と名乗る男から電話があり,「当社ではいろいろいい銘柄を探している」等と言われ,「セラミックを扱っている株式会社カメヤマ」他,数社の名前を挙げられました。その中にNSE(株)の名があったため,Aさんは,幾らで買い取ってくれるのか尋ねました。翌日,ニシダはAさんに「うちが今一番欲しいのは(株)カメヤマの株。当社の代わりに買ってくれれば,高値で買い取る。NSE(株)の社債も高値で引き取ります」,「○日にご自宅まで買取に伺います」等と持ち掛けてきました。Aさんは(株)カメヤマの株式の申し込みをさせられ,「カメヤマ ジュンイチ」名義の口座に100万円を振り込まされました。 6.その後,ワールドプレミアのニシダは現れず,支払いも一切なく,ニシダの携帯電話も不通となりました。(株)カメヤマの電話も通じなくなりました。 7.騙されたと気付いたAさんは,当職に相談,依頼しました。 8.当職が調査したところ,NSE(株)の電話は不通で,登記簿上の本店所在地はレンタルオフィスであり,郵便物が届かない状態でした。また,同社の代表取締役三浦清治は,住所を転々と変え,戸籍上の姓も三浦→湯江→串田→湯江と変えており,同じく住所地にて郵便物が届かない状態です。 9.(株)カメヤマについては電話番号と口座名義の「カメヤマ ジュンイチ」しか判らず,ワールドプレミアのニシダの携帯電話のレンタル契約者は,「横田得之(東京都台東区北上野2−29−8−301)」なる人物ですが,郵便物が届かず,住民登録も確認できませんでした。 10.「NSE株式会社」,代表取締役「三浦(湯江,串田)清治」,取締役「伊藤輝夫」・同「高田明」,従業員「カワカミ」,同「近藤正男」,及び,勧誘業者の「株式会社日本アイコン」,代表取締役「坂本邦雄」,取締役「君島秀春」・同「正木武弘」・同「斉木芳郎」・同「武藤康太」・同「保田博」・従業員「牧口常三」,同「アベ」に関する有益情報の提供を求めます(但し,無償です)。 11.「株式会社カメヤマ」,「カメヤマ ジュンイチ」,及び勧誘業者の「ワールドプレミア」,従業員「ニシダ」,「横田得之」に関する有益情報の提供を求めます(但し,無償です)。 |
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1.2007年7月頃に同社へ合計530万円を振込まされた香川県在住の70代の女性から,静岡県在住の娘さん経由で,2010年1月頃相談,委任を受け,交渉を行いましたが,2010年2月17日付当事務所HP記載のとおり,同社は2010年1月28日付で破産開始決定が為され,2011年2月28日付で,同社の破産事件は廃止決定となりました。 2.2011年6月6日,元同社代表取締役伊藤由紀彦,及び元同社経理担当社員Aが,高松地検特別刑事部に逮捕されました。 3.同庁によると,容疑者両名は,共謀の上,同社の業務に関し,内閣総理大臣の登録を受けないで,業として,2008年頃,高松市内のホテルにおいて,男性1名に対し,同社への出資により,出資した金銭を充てて行う上記外国為替証拠金取引から生ずる収益の配当を受けることができる権利の取得の申込みの勧誘をし,もって無登録で第二種金融商品取引業を行った疑い。6月7日付毎日新聞香川版の朝刊によると,「伊藤容疑者は共謀については否認しているが,『無登録で勧誘した』と容疑を一部認めている。A容疑者は否認しているという」と報道しています。 4.私は早速高松地検に連絡をとり、私の依頼人に対する捜査をして頂くよう連絡しました。検察の捜査によって、お金の流れの解明と隠し資産の有無の解明を期待するものです。 |
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1.静岡県在住の男性(当時69歳)が、(株)コスモテクノロジー(東京都港区西新橋一丁目17番4号3階、代表取締役中川秀一(1972年3月11日生))の社債の買取りをしているという複数の業者から連絡を受け、高値で買い取るから社債を買ってほしいと勧誘され、当該社債を2口購入し、総額200万円を騙取されました。 2.私は、同人の代理人として、2010年11月、(株)コスモテクノロジー、代表取締役の中川秀一、取締役の服部洋介・若生市男・小山建夫を被告として静岡地裁へ提訴しました。そして、2011年4月21日、同裁判所は、原告の請求230万1487円(実損害額+慰謝料+弁護士費用)を全額認容する欠席判決を、上記被告らに言い渡しました。 3.しかし、本件訴訟中に、上記被告らに対する郵便物は、「あて所に尋ね当たらず」との理由で届かなくなり、現在も判決正本が送達できない状態です。 4.そこで、(株)コスモテクノロジー、代表取締役「中川秀一」、取締役「服部洋介」「若生市男」「小山建夫」に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。上記被告らの住居所や連絡先電話番号、その他住居所の手掛かりとなる情報をお持ちであれば、ご教示下さい。 |
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1.被害当時静岡県東部に住んでいたAさん(当時36歳、男性)は、2007年2月頃、知人からシンガポールの投資会社を通じてフィリピンのオンラインカジノ運営会社に投資をするという「OSB匿名組合」(所在地:東京都港区虎ノ門4−1−21 葦手第2ビル3F)を紹介されました。OSB匿名組合の事業計画書によると最低投資額は10万円で、募集目標は総額5億円、配当金は2007年5月下旬支払開始予定で5年以上に亘って毎月1万6250円から4万1250円の配当金が予定されていました。Aさんは、同年2月28日に「OSB匿名組合会員登録申込書・同意書」に署名・押印し、100万円を指定された振込先(三井住友銀行吉祥寺支店 普通預金7200817 名義:OSB匿名組合 代表者甲)に振込みました。 2.同年3月12日に、「OSB」からAさんの口座に17万9000円が振込まれましたが、どういう性格のお金が振込まれたのか分りません。その後、同年5月25日付で、OSB匿名組合代表甲名義で配当金の支払いが遅れるとの通知が届き、同年6月25日付で、再度OSB匿名組合代表甲名義で配当金の支払いが遅れるとの通知がありました。そして、同年8月28日付通知には「OSB匿名組合代表村上賢一」と記載があり、再び配当金の支払いが遅れると書かれていました。 3.同年10月19日付でAさんの自宅に株式会社Xから「OSB匿名組合出資金の保全について」と題する文書が届き、「OSB匿名組合へ出資された総金額の内、資金の運用先とは直接利害を生まないフィリピンの法人へOSB匿名組合の代表である村上賢一氏個人名で出資されていることが分りました」と書かれていました。 Aさんは配当金の支払いを一年以上引き伸ばされ、騙されたのではないかと思い悩むようになり、私に被害回復を委任しました。 4.委任を受けた私は、Aさんが金員を振込んだ振込先やOSB匿名組合に通じる電話番号等を手懸りに調査した結果、OSB匿名組合の所在地は村上賢一が借りていたレンタルオフィスであることが判明しました。OSB匿名組合は、オンラインカジノにより高利回りの配当金支払を約束して金員を集めていましたが、国内非合法のオンラインカジノによる高利回りの配当金の実現の根拠に乏しいものであることから、私は詐欺行為であると判断し、又、出資法に反するものとして、振込先名義人甲や村上賢一らに対し、Aさんの実損害82万1000円の返金を求める通知書を送付しましたが、支払いも連絡もないため、2008年9月30日、同人らを被告として静岡地方裁判所富士支部に民事提訴しました。 5.裁判において、Aさんが金員を振込んだ振込先の名義人で、OSB匿名組合の代表者であった甲は、「村上賢一に頼まれて名義を貸しただけで、OSB匿名組合の事実上の代表者は村上賢一である」と主張し、Aさんと甲は訴訟外で僅かな金額で和解が成立しました。村上賢一は、裁判所に出廷しなかったため、Aさんの実損害額から甲との和解金を控除した金額と弁護士費用の合計84万1000円の支払いを認める欠席判決が下りました(2010年8月19日)。村上賢一からの控訴がなく、確定しました。 6.また、村上賢一は上記「OSB匿名組合」と同様、オンラインカジノによって、配当金を約束する「SportsBook匿名組合」(所在地:東京都港区六本木3−4−33マルマン六本木3F−I、代表者乙)においても、他人の名義で出資金を集めていたことが判明しております。 尚、村上賢一(従前の住所:横浜市中区三吉町)は2010年2月1日に婚姻し、姓が村上から大森に変わり、住所も東京都港区虎ノ門3丁目に変わりました。 7.私が、2011年3月24日に大森賢一に対し、判決で確定した金額の支払いを求める催告書を送付したところ、同年3月31日に大森賢一から当事務所に電話があり、私は不在でしたが、大森賢一は対応した事務員に「今は無職だが、分割で払うようにします。また月曜日に連絡します」と伝言しました。しかし、同年4月4日(月)になっても大森賢一からの連絡はなく、私から大森賢一の携帯電話に電話したところ、留守電に繋がり、私に電話をするようメッセージを残すと、その後、大森賢一から私に電話があり、「分割でしか払えない」と云いました。上述のとおり、大森賢一は他人の名義を使ってオンラインカジノによって多額の配当金が得られることを謳った出資金詐欺商法を常習的に行う首謀者であり、「OSB匿名組合」では募集総額は5億円で、Aさんがお金を振込んだ銀行口座の勘定元帳を調べたところ、6億5000万円以上のお金が集まっており、「SportsBook匿名組合」では募集総額は6億4000万円で、実際にいくら集めたかは明らかではありませんが、いずれにしても大森賢一は複数の匿名組合を作って莫大なお金を集めており、お金を持っていないとは考えられません。 大森賢一は「金がない」と言うだけで、埒が明かないので、私は「貴方は複数の匿名組合を作って、何億ものお金を集めたのだから、Aさんの被害額は遅延損害金を含めても100万円位であり、分割でなく一括で払いなさい。本当に金がないというならば、それを示す証拠となる通帳のコピーを見せなさい。今週末までに一括で払いなさい」と言い、電話を切りました。 8.判決確定後、支払いも連絡もないまま、今回の催告書でようやく私に連絡してきましたが、大森賢一は金がない言い訳をするだけで、結局、大森賢一からは一銭も支払いがありません。 そこで、Aさんの被害回復、新たな被害の防止、未だ被害に気づいてない人に対する被害の覚醒のために大森賢一(旧姓:村上賢一)に関する有益情報を求めます。但し無償です。 |
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1 2009年9月27日に、静岡市在住の男性(当時52歳)が株式会社エイ・ディ・オーバーシーズの従業員から「結婚紹介の事業立ち上げるため、アンケートに協力して下さい」と言われて呼び出された席で、同社の高木一夫から「ソーアイテクノロジーという会社がソーラー発電等の省エネ事業に乗り出すので、協力して欲しい」「100万円出資してもらえれば年9万円の配当があります」と言われました。10月18日にはソーアイテクノロジーの森永公人からも出資を強く勧められ、男性は必ず配当があるものと誤信させられ、10月21日にソーアイテクノロジー名義の指定口座に100万円を振込みました。 2 また、12月20日には高木一夫から「森永公人のフィリピン人の妻が、フィリピンで検診車を使って健康診断をする事業(Morinaga Clinical Laboratory)を立上げることになった。資金を貸して欲しい」と話を持ちかけられ、森永公人からは「8ヶ月後には年15%の利息をつけて返済する」「大学や軍隊が顧客になるので、安定した事業が展開できる」と言われ、検診車の写真やフィリピン政府への認可申請の書類等を見せられ、男性は、フィリピンでの事業立上げの準備は順調に進んでいて確実に収益は上がるものと誤信させられ、2010年1月13日に300万円、6月9日に100万円をソーアイテクノロジー名義の指定口座に振込みました。 3 しかし、返済期限の9月13日に返済はなく、男性が森永公人の携帯電話に架けても繋がらず、ソーアイテクノロジーに架電しても誰も出ませんでした。その後森永公人からは「ライセンスを取るのに手間取っているが、ライセンスが取れれば必ず返済する」という内容のメールが来たものの、その後は連絡も支払もなく、男性は騙されたことを確信しました。 4 私は、男性から委任を受けて、ソーアイテクノロジー株式会社に対しては法人登記されている住所、森永公人に対しては森永公人の名刺やパスポートのコピーに記載されていた住所、高木一夫に対しては高木一夫の名刺に記載されていた住所にそれぞれ受任通知を送りましたが、いずれも「宛所に尋ね当りません」という理由で戻ってきてしまいました。また、高木一夫が使用していた携帯電話の契約者が判明したため、契約者に対し森永公人らとの関係等を求釈明する書面を送ったところ、契約者は森永公人に携帯電話を貸与していたことを認め、森永公人の連絡先等について知っている情報を教えてくれましたが、既に私が判っている情報でした。 5 男性の被害回復、森永公人、高木一夫、ソーアイテクノロジー株式会社による新たな被害発生の予防、既に被害に遭って気付いていない人たちの被害者意識の覚醒のため、森永公人、高木一夫夫、ソーアイテクノロジー株式会社、Morinaga Clinical Laboratoryに関する有益情報をお持ちの方からの提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1.当HPの3月11日付で既報の続報です。社員券を売りつけた会社は「山形天然水株式会社」、本店所在地は「東京都北区滝野川七丁目43番1号菱和パレス滝野川406」(TEL03-3576-1274、FAX03-3576-1275)、代表者は杉本康弘です。 私の依頼者は、「営業部長井森徹」に勧誘されました。@この井森徹営業部長は、「譲渡担保即ち所有権を買主名義に変えた」裏付けとなる当該土地(水源地)の登記簿謄本を3月17日においても交付して来ないこと、A私は3月11日付で銀行口座凍結をしたが、口座残高はたった100円であったこと、B他県の弁護士からも山形天然水鰍フ被害者の求情報がネットに出ていたことからも、私は同社とその親会社と称する「山形開発合同会社(東京都中央区日本橋小網町3−18−305)」の詐欺行為を確信し、3月17日付で「再催告及びHP掲載の予告」と題する書面をFAXし、同社に電話を入れ、応対した従業員にその旨伝え、井森徹部長から電話をくれるよう申し入れましたが、井森徹部長から電話はありませんでした。 2.そこで、実名入りで当HPに掲載し、山形天然水株式会社、山形開発合同会社、杉本康弘、井森徹の情報提供を求めます。但し、無償です。 |
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1.静岡市内の男性(63歳)が、Nという男の「Y社の水源地譲渡担保付社員券を買ってくれれば3割増しで買取る」という電話勧誘を誤信し、2011年2月28日にY社に550万円を振込みました。しかし、3月9日にお金を持って静岡へ来ると言っていたNが、当日の朝になって都合で行けなくなったと言い出したため、騙されたことに気付き、3月10日、私に相談をしたものです。 2.私はY社の担当者に電話し、水源地の登記簿謄本をFAXするよう要求したところ、自分の一存では決められないと言って、FAXをしてきませんでした。 3.小国町役場のHPを見たところ、案の定「2010年10月中旬以降、当町に対して水資源の権利売買、譲渡担保権購入等に関するお問合せを多数頂いております『小国水資源開発合同会社』、『ぶな林販売合同会社』、『株式会社小国山水』、『株式会社小国アルプス』、『白い森販売合同会社』と小国町とは一切関係がございませんので、お知らせいたします」とありました。 4.私にとって「水源地譲渡担保付社員券」を口実にした詐欺商法の相談は初めての体験でありましたが、小国町においては昨秋より問題化していることを知り、驚きました。詐欺師たちは感心する程、あの手この手を考えるものですね。注意して下さい。 |
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1.以前私のHPに掲載した(株)ピースアニメーションの劇場型詐欺商法の被害者Aさん(静岡県在住、男性、75歳)について、2011年2月23日、(株)ピースアニメーション、同社代表取締役佐藤武志、同社取締役阿部敏明、富田洋介を被告として静岡地方裁判所に提訴しました。 2.(株)ピースアニメーションの本店所在地の「東京都千代田区丸の内1−8−3、丸の内トラストタワー20F」はレンタルオフィスで、電話番号03−5978−3740、FAX番号03−5978−3741は転送電話でした。 3.Aさんに(株)ピースアニメーションの転換社債を買い取ると言った(株)太陽の電話番号も転送電話で、転送契約をしたのは、府中市四谷5−11−29の岡田商店の岡田正臣なる人物でした。私は、電話転送業者が所持していた岡田正臣の運転免許証の写しに記載された住所に、(株)太陽との関係について尋ねる手紙を出しましたが、宛所に尋ね当らずとのことで手紙が戻ってきましたし、その住所で岡田正臣なる人物の住民票を取ることもできませんでした。転送業者に提供した運転免許証は偽造の可能性が大ということになると思います。 4.(株)ピースアニメーション、代表取締役佐藤武志、取締役阿部敏明、取締役富田洋介に関する有益情報をお持ちの方は、当事務所へご提供下さい。但し、無償です。 |
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1.2010年7月、静岡県中部在住の女性(当時59歳)の自宅に、「ビッグトレード」「フロント」と称する業者らから電話があり、「Arthur Street Japanの社債券を2〜3倍の価格で買い取ります」「(同社は)来年3月に上場予定です」等と言われ、Arthur Street Japan(株)(東京都港区赤坂二丁目3番4号、代表取締役 岸川隆久)の社債を購入するようしつこく勧誘されました。そのため、女性は、Arthur Street Japan(株)から社債券を購入すれば、「ビッグトレード」「フロント」と称する業者らに高額で買い取ってもらえると思い込まされ、社債購入代金名目で、Arthur Street Japan(株)に合計260万円を騙取されました。 2.女性から委任を受けた私は、2010年11月、Arthur Street Japan(株)、同社代表取締役「岸川隆久」及び同社従業員「進藤正樹」を被告として、静岡地裁に提訴しました。しかしながら、岸川の住民票上の住所に送達した訴状も、Arthur Street Japan(株)の本店所在地に送達した訴状も、「宛所に尋ね当たらず」との理由で送達できませんでした。 3.そこで、Arthur Street Japan(株)の代表取締役「岸川隆久」及び従業員「進藤正樹」に関する情報提供を求めます(但し、無償です)。「岸川隆久」「進藤正樹」の住居所や連絡先電話番号、その他住居所の手掛かりとなる情報をお持ちであれば、ご教示下さい。 |
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1.当HPで2010年5月20日掲載記事中の被告の宮本敏幸(住所:兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目,事務代行センター:大阪市北区梅田2−2−2ヒルトンプラザオフィスタワー19F,フラーレンの大阪事務所:大阪市中央区南船場四丁目10番13号HUQUEビル)は,第7回口頭弁論期日(2010/5/20)以降,裁判所からの呼び出しを受けたにも関わらず,一切出頭しませんでした。 2.大阪地方裁判所第3民事部D-1係の担当裁判官は2010年10月7日「被告は,出資金名目で金員を詐取する仕組みを構築し,情を知らない原告の知人をして原告を勧誘させ,出資すれば確実に配当を受けられるなどと誤信した原告に,被告の管理する口座に合計490万4000円を振り込ませたというのであり,この行為は原告に対する詐欺に該当し,被告には不法行為責任(709条)が成立する」として,原告の実被害額456万9200円,弁護士費用46万円の合計502万9200円を認容する判決を2010年10月7日下し,その後控訴はなく,上記判決は確定しました。しかし、宮本敏幸からの支払いは全くありません。 3.裁判の中で,フラーレンは,有限会社ファーストステージの事務所(登記上の本店:大阪市西区北堀江一丁目6番24号)の一部を間借りしていたこと,宮本敏幸の管理する口座(大阪事務代行センター)の名義人は有限会社ファーストステージの従業員であったことが判明し,(有)ファーストステージの代表者と宮本敏幸は協力関係にあったものと私は判断しております。 4.また,裁判の中で,宮本は「長昌正」の経歴書を配布し,「長昌正氏が,会員から集めた出資金を運用する」と説明していたことが判明しました。 5. Aさんの被害回復,新たな被害の予防,そして,配当が始まるのは長期間先と云われていて,被害に気付いていない人が多いため,既に被害に遭われた方の被害意識の覚醒のために,宮本敏幸,長昌正,(有)ファーストステージ、同社代表取締役に関する有益情報の提供を求めます(但し,無償です)。 |
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1、長野県在住のAさんとBさんは、M子と馬場良治(川崎市宮前区)に騙され、2006年5月から2007年1月の間にAさんは20万円、Bさんは1180万円を騙し取られました。 2、AさんとBさんは群馬県高崎市に本店を構えるマルチ商法会社による詐欺被害に遭い、被害回復のために情報を集めようと思いインターネットで検索していたところ、「被害金取り戻しのためにある人に相談したところ、警察の上官の協力が得られることになった」といった内容の書込みを見つけ、Aさんは書込みに記載されていたメールアドレスに連絡をしました。すると、書込みをした女性からM子を紹介されました。 その後、M子は、国連の幹部であり、PFIのメンバーであり、フリーメーソンのメンバーでもあるから公安や防衛庁の幹部にも顔が利く、政治家との繋がりもあるという馬場良治をAさんとBさんに紹介し、馬場良治の人脈を利用すれば解決も早いと申し向けました。AさんとBさんは、馬場良治は上記のような肩書きを持つ特別な人物であると誤信させられました。 3、M子と馬場良治は、AさんとBさんに馬場良治は特別な立場にある人物であると誤信させると、M子をAさんとBさんとのやり取りの窓口として、馬場良治からの話であるからとして新規公開株の投資や銀行の不良債権処理に関する儲け話を持ちかけ、Aさんから20万円、Bさんから980万円を騙取しました。 更に、M子は、値打ちのない合金の塊を、馬場良治から譲り受けた「金塊」であると称し、Bさんに譲り渡す条件として200万円の受け渡しを申し向け、Bさんから200万円を騙取しました。 4、一審(東京地方裁判所民事24部ハのA係 平成19年(ワ)第30946号)では、M子に対しては、AさんとBさんの請求を全額認める判決が出ましたが、馬場良治に対しては、投資話や金塊の話をAさんに申し向けたのはM子であり、金銭の授受は全てM子が行っていること、AさんとBさんと顔を合わせたのは1回ないし2回であることとして、馬場良治に対する請求を退けました。 5、AさんとBさんは馬場良治に対する敗訴部分を控訴し、M子も控訴したため、控訴審で争われました(東京高等裁判所第22民事部 平成21年(ネ)第3441号)。控訴審では、再度馬場良治の証拠調べが行われ、その結果、馬場良治に対して、M子と共謀があったと推認し、馬場良治に対しAさんとBさんの請求を全額認める判決が出ました。尚、M子の控訴は棄却されました。 6、その後、馬場良治は上告しましたが、上告は棄却され、控訴審の判決が確定しました。 7、本件事件当時、馬場良治はテレビ番組の制作等を行うA社の取締役を務めていました。控訴審で、馬場良治は、国連や著名人の名を悪用し、財団法人であると虚偽の事実を申し向け、企業や人を欺き協賛企業を募って、会員料や認定マーク使用料を騙取していた「特定非営利活動法人日本・国連環境計画ファンデーション(JUF)」の理事を設立(2002年7月30日)から2005年8月31日まで務めていたこと、その後、JUF同様に国連や著名人を掲げて恰も信用できる団体であるかのように信じ込ませ、防犯ベル付きの自動販売機の販売業を行うとして出資を募っていたNGO団体「PFIジャパンカインドネスリンク(PFIジャパン)」の事務総長を務めていたことが明らかとなりました。 8、馬場良治は、判決が確定したにも拘らず、支払をして来ません。 そこで、AさんとBさんの被害回復、新たな被害の防止、既に被害に遭われて未だ気付いていない人の被害の回復のため、馬場良治に関する有益情報の提供を求めます(但し、無償です)。 |
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1.Aさん(静岡県在住、男性、75歳)は2020年10月,(株)ピースアニメーション(住所 東京都千代田区丸の内1−8−3丸の内トラストタワー20F、電話番号03−5978−3740、FAX番号03−5978−3741)から、自宅にパンフレットが届きました。 2.その直後から、Aさんの自宅に株式会社太陽(電話番号03−3738−7875)のキヨハラと名乗る人物から「ピースアニメーションは上場間近。転換社債を売り出すが、少数しか売り出さないので、貴重。あなたが購入してくれれば、3倍の値段で買い取る」「もう少し買えば、5倍の値段で買い取る」と電話があり、Aさんは上記一連の説明より、上場間近の有望株であると誤信させられ、潟sースアニメーションの転換社債を2050万円分購入させられました。 3.その後、FSS(電話番号03−3357−2361)のタナカと名乗る人物からAさんに「潟sースアニメーションの転換社債を持っているなら8倍の値段で買い取る」と電話がありました。 4.椛セ陽のキヨハラもFSSのタナカも、一向に転換社債を買い取ってくれないので、Aさんは、潟sースアニメーションの本社ビル(丸の内トラストタワー20階)を訪問したところ、レンタルオフィスであり、ビルの受付の女性に「部屋番号が分からない人は中に入れることはできません。会社に電話をして部屋番号を聞いて下さい」と言われました。Aさんは受付から潟sースアニメーションに電話をしたところ「担当者が不在なので、会えません」と断れられました。Aさんは「せっかく静岡から訪ねてきたのだから、誰でもいいから会って話をしたい。受付まで出て来てもらいないか」と言いましたが、「できません」と断られ、潟sースアニメーションの部屋番号を教えてもらうことも、会社の従業員に会うこともできませんでした。 5.Aさんは、潟sースアニメーションは実体がなく、騙されたと気づき、私に依頼しました。 6.私は潟sースアニメーションは事業実体がなく、買取業者と名乗るものと共謀して、転換社債を利用した詐欺商法を展開していると判断し、2010年12月1日付けで潟sースアニメーションにAさんの損害を賠償するよう通知しました。 7.翌日、潟sースアニメーションの石川と名乗る男性から私の事務所に電話があり「椛セ陽という会社は知らない。手数料40%を引いた金額なら返金します」としらばっくれました。電話中、聞こえてくる音声は、取引の声がひびき渡るもので、アメリカでいうボイラールームの喧騒さながらでした。これも田舎芝居の道具です。Aさん損害を賠償しないので、私は潟sースアニメーションの千葉銀行の口座を凍結しましたが、口座残高は0円でした。 8.転換社債の買い取りを名乗る業者を利用した詐欺商法が横行していますので、被害に遭わないよう気を付けて下さい。 9.潟sースアニメーションに関する有益情報をお持ちの方は、当事務所へご提供下さい。但し、無償です。 |
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1.静岡県在住の男性Aさん(50代)は、2007年9月、自宅へ送られてきたナノマックス株式会社(被害当時の住所:東京都中央区晴海四丁目1番1号)の会社案内や社債の募集要項などの資料を見て興味を持ち、同社へ電話を架けました。 2.同社従業員は、「介護用自動排泄処理装置『ハートレット』を製品化し、介護の分野で業績を上げており、今後大々的に売り出すことになる、当社発行の社債も人気で3年後の償還期日までの間に額面の12%を毎年配当し、更に営業利益の3%を社債口数で按分して配当する、募集期限が迫っているので早く決断してほしい」などと言って、Aさんに社債の購入を迫りました。Aさんは、同社従業員の話が事実であると誤信させられ、同年9月24日、200万円(2口分)を同社名義の銀行口座へ振り込まされました。 3.2008年6月、Aさんの銀行口座に同社から配当金として12万円が振込まれてきましたが、その後、配当金などは一切支払われて来ませんでした。 4.2009年9月、同社と電話が繋がらなくなり、Aさんは騙されたことに気づきました。Aさんは、その後、当職に被害回復を依頼しました。 5.当職は、同社に賠償を求める通知を出しましたが、一切反応がないため、2010年2月、同社及び同社代表取締役尾形光啓に対し、静岡地裁沼津支部へ損害賠償請求訴訟を提起しました。 6.尾形は、2010年4月22日の第1回口頭弁論期日に出頭し、「(同社が)新しい事業をしているため、社債の償還期日である2010年9月には十分返済できる」と主張してきました。その後、尾形光啓は、同年5月17日の第2回口頭弁論期日にも出頭し、同日、Aさんの蒙った実損害188万円につき、2010年9月末日限り、同社及び尾形光啓が連帯して支払う旨の内容で裁判上の和解が成立しました。 7.しかし、同年9月30日、同社及び尾形光啓から一切支払いも連絡もなく、当事務所から、新たに判明した同社(移転先住所:東京都中央区八丁堀4−1−3安和ビル室町1F)の電話番号(03−3537−6118)へ電話を架けてみましたが、呼び出し音は鳴るものの電話には誰も出ませんでした。 8.尾形光啓は、もともと社債の償還をする意思も能力もないにもかかわらず、必ず返済できると、当職だけでなく裁判所も騙して和解を成立させたものと判断せざるを得ません。Aさんの被害回復、尾形光啓、株式会社ナノマックスによる被害の予防、被害に遭って気付いていない人たちの被害意識の覚醒のため、同社及び尾形光啓に関する有益情報をお持ちの方は、当事務所へご提供下さい。但し、無償です。 |
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1.2010年2月、静岡県中部在住の70代女性Aさんは、未公開株買取業者を名乗る男から電話勧誘を受け、従前他社に買わされていた未公開株の買取の申入れがあり、これを誤信したところ、買取の条件として、「弊社の代わりにinGod-44(株)(本店:東京都新宿区片町2番地3号、代表取締役:西村佳恭、TEL:03-6812-1444)のファンドに申込んで押さえてほしい」「申込後すぐに弊社が(ファンド持分を)買取る」等と勧誘され、匿名組合『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』への出資を承諾させられました。 パンフレット等によると、『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』は、「新興国ルーマニアにおける土地売買等により資金を運用する」とし、「高利回り」「安全」を謳っていました。 その後、Aさんは買取業者やinGod-44(株)従業員らに支払いを急かされ、出資金名目で合計400万円をinGod-44(株)名義の銀行口座に振り込んだものの、結局、買取業者には未公開株もファンド持分も買い取ってはもらえず、inGod-44(株)とはほとんど連絡が取れなくなりました。 2.同年4月、Aさんから相談・委任を受けた当職は、inGod-44(株)に対してAさんの既払金400万円の返還を求めると共に、『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』の運用先とされるルーマニアの土地の特定等について釈明を求めました。 しかし、inGod-44(株)からはなんら反応がなかったため、当職は出資金の振込先銀行口座を凍結しました。すると約1週間後、Aさんの自宅に、inGod-44(株)の従業員を名乗る者3名から、「提訴勧告」と題する書面が届きました。内容は、「口座凍結のせいで会社から従業員に賃金が支払われない。これは受益権侵害であるから、即日の凍結解除を要求する。解除されない場合には、Aさんを被告として提訴する」というものでした。また、inGod-44(株)からも当事務所に電話がありましたが、当職からの返金要求には全く応じなかったため、当職は同年6月11日、inGod-44(株)、同代表取締役西村佳恭、同取締役三好啓介及び同従業員3名を被告として、慰藉料40万円、弁護士費用40万円を加算して損害賠償請求訴訟(請求額480万円)を静岡地裁に提起しました。 3.8月6日の第1回口頭弁論期日において、代表取締役である被告西村佳恭が出廷し、原告の請求を認諾し、そして同年8月23日、被告inGod-44(株)から原告の損害額480万円、遅延損害金8万4164円及び貼用印紙代2万9000円の合計491万3164円が支払われましたので、銀行口座の凍結解除の手続を申請しました。 4.『ルーマニアスーパーファンドR.S.F』なる新手の商品を巡っての劇場型詐欺商法の役者は、6名以上はおりました。Aさん以外にも泣かされている被害者が相当数いると推察します。 本件記事のHP掲載により、inGod-44(株)による詐欺被害の予防及び潜在的被害者被害意識の覚醒に寄与できればと思い、取り上げました。 |
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1.2010年7月21日、私は静岡県中部の女性2名の代理人として、株式会社ティアラ(愛知県一宮市、代表取締役:江崎千絵)及び取締役江崎久美子、山口竹夫、同社社員山口高志ら合計6名に対し、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所に起こしました。 2.同社は、エイズ根絶のためと称し配当金を約束して避妊具の自動販売機設置事業への出資を呼びかけ、国に無登録で金を集めた会社であり、江崎久美子、山口竹夫、山口高志は、金融商品取引法違反容疑で2010年4月8日に岐阜県警岐阜羽島警察署に逮捕、起訴されており、典型的な出資詐欺事件です。 3.江崎久美子らから「性交渉の低年齢化が進んでいるので多くの高校や大学でエイズ撲滅の講演会をしている」「子供をエイズから救うために、避妊具の自動販売機の設置事業に出資すれば、毎月必ず配当が得られる」等との説明を受け、その旨誤信させられて、1名は315万円、もう1名は105万円の金員を潟eィアラに支払わされました。315万円を支払わされた原告には配当9万円、105万円を支払わされた原告には配当22万円が支払われたのみです。江崎久美子らの逮捕により、潟eィアラの代理人弁護士との和解交渉も中断したため、今回提訴しました。 4.潟eィアラや代取江崎千絵、起訴された江崎久美子、山口竹夫、山口高志らの被害に遭われた方が相当数いるのではないかと考えます。被害者の皆さん、泣き寝入りすることはありません! 又、同社や代取江崎千絵、起訴された3人に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。 |
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(株)大和ゴールド(ヤマトゴールド、東京都港区)による、転換社債詐欺商法による被害者からの相談が2件寄せられています。最近本件同様の転換社債による詐欺被害が増加しています。 ・事例1(80歳男性、被害金額1003万円) 1、高齢で記憶力の低下が見られるAさんは、(株)大和ゴールド(東京都港区)の「出資金が数倍になる」という勧誘に騙され、2010年5月下旬から6月中旬にかけて合計1000万円を(株)大和ゴールドに出資させられました。Aさんの担当者は長嶋良明と名乗っていました。 2、受任後、当職が調査を行ったところ、(株)大和ゴールドの本店住所「東京都港区南青山二丁目2番6−1101号」には、電話代行会社が入居していることが判明し、電話代行会社に確認をしたところ、(株)大和ゴールドの被害者からの問合せが多数あったことから5月末で契約解除したとの回答を得ています。 ・事例2(80歳女性、被害金額400万円) 1、2010年5月上旬、Bさんの自宅に、「イワイ証券のタケダ」と名乗る人物から、「Bさんは大和ゴールドの債権を購入する権利を持った49名に選ばれています。すごいですね。羨ましいです」「私が抱えている投資家さんに大和ゴールド債権を400口欲しがっている人がいるので、今だったら高く買い取れるんですが、Bさんが大和ゴールドから買って、こちらにまわしてもらえませんか」という内容の電話があり、「タチバナ信託のキナシ」「マツイ信託のフジワラ」と名乗る人物からも同様の勧誘電話がありました。これらの勧誘電話がかかってきた数日後に、Bさんの自宅に(株)大和ゴールドから、(株)大和ゴールドのパンフレットや「社債申込書」等の書類が送られてきました。 2、「イワイ証券のタケダ」らからの勧誘にすっかり騙され、(株)大和ゴールドの社債が価値のあるものであると誤信させられたBさんが、(株)大和ゴールドに購入申し込みの為に電話をしたところ従業員の星野誠が応対しました。被告星野は「配当は今月から毎月支払われます、満期になったら元金は全額戻ってきます」と説明しました。Bさんは星野の指示に従って、社債の購入を口頭で申し込み、出資金200万円を(株)大和ゴールドに振込みました。 3、その後も、「イワイ証券のタケダ」「タチバナ信託のキナシ」「マツイ信託のフジワラ」から「小口だと買い取れないのでもっと買って欲しい。400口揃ったら直ぐに買い取りに行きます」と何度も電話で言われ続けたBさんは「これだけ欲しがる人がいるということはそれだけ価値があるのだろう」と誤信させられて、星野に社債の購入を口頭で申し込み、指示に従って、合計200万円出資しました。 4、しかし、6月9日に払われるはずの配当が中々支払われなかったことと、一部の債券が、星野が言うには「債券は電子化するので、送るのが遅れている」というよく解らない理由で中々送られてこないことを不審に思ったBさんが、6月下旬に(株)大和ゴールドに電話をしたところ電話が不通となっていたことから慌てて、当事務所に相談に訪れました。 5、AさんとBさんにつき、静岡地方裁判所に提訴したところ、2010年7月16日、Aさんの事件の訴状を受領した(株)大和ゴールドの代表取締役である人物より私に電話がありました。同人は「下山秀臣(東京都杉並区)に頼まれ、名義を貸してほしいと言われて、(株)大和ゴールドの代表取締役に就任し、三菱東京UFJ銀行とゆうちょ銀行で同社名義の口座を開設した。その後下山とは連絡が取れない。」と云った旨の釈明をしており、本店所在地が不明な事実と合わせて、(株)大和ゴールドは事業実体の無い、詐欺目的で設立された会社であることが明らかになりました。そこで(株)大和ゴールド転換社債詐欺商法の実体を明らかにするため、「下山秀臣」、従業員「長嶋良明」「星野誠」の住所(現住所)・連絡先電話番号など、その他(株)大和ゴールドに関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。 AさんとBさんの自宅には現在も同種の勧誘電話が頻繁にかかってきており、いわゆるカモリストが広く出回っていることが窺えます。詐欺師の手口も、先ず社債購入希望者から電話がかかってきて社債発行会社に誘導するなど、手の込んだ勧誘で社債を買わせるケースがありますので、被害に遭わないよう気を付けて下さい。 |
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1.(1) 静岡県中部在住の79歳(被害当時78歳)の女性Aさんが、2009年10月頃ソーラーマネジメント投資事業組合(同社の資料に記載された住所:東京都千代田区丸の内1−11−1パシフィックセンチュリープレイス8F、TEL03-6868-7165、FAX03-6868-6531)の従業員から、太陽光発電(株)(本店所在地:東京都中央区日本橋人形町3−5−9、TEL03-3572-1166、FAX03-3572-1167)の新株予約権付社債について、「太陽光発電の社債は1年満期で年利12%の利息が毎月入る」、「1年後に全額戻ってくるので損はしないし、利息分は儲かる」等と告げられて購入を勧誘されました。 (2) 上記勧誘を受けてAさんは、そんなにいいものなら太陽光発電(株)の社債を購入したいという気持ちになり、そして、発行会社である太陽光発電(株)にも話を聞いてみようと思い、ソーラーマネジメント投資事業組合から送られてきた資料に記載された太陽光発電(株)の電話番号へ架電した。そうして、応対した太陽光発電(株)の従業員へ、ソーラーマネジメント投資事業組合から勧誘を受けていることを話したところ、同従業員から「当社はソーラーマネジメント投資事業組合に社債の販売を任せています」、「確実に1年後に元金が戻ってくるので安心です。大丈夫ですよ」等と言われたため、Aさんはソーラーマネジメント投資事業組合の従業員のセールストークの内容は事実であり、太陽光発電(株)の社債を購入すれば確実に儲かると誤信させられました。 (3) そして、Aさんは太陽光発電(株)の社債購入代金名目で、2009年10月22日200万円(20口)、同月26日30万円(3口)、合計230万円をソーラーマネジメント投資事業組合名義の銀行口座へ振り込んで支払わされました。 2.その後、Aさん名義の銀行口座には、ソーラーマネジメント投資事業組合から、太陽光発電(株)の社債の利息と思われる金員が、2009年12月2日から2010年2月26日の間に計4回に亘って合計9万2000円が振り込まれました。 3.しかし、2010年3月以降、Aさんの口座に太陽光発電(株)の利息が振り込まれなくなったため、同年4月中旬頃、Aさんがソーラーマネジメント投資事業組合(TEL03-6868-7165)と太陽光発電(株)(TEL03-3572-1166)へ電話を架けたところ、両社とも「現在使われておりません」とのアナウンスが流れ、連絡が取れなかったため、Aさんは騙されたことを確信しました。 4.その後、当職はAさんから被害回復を求めて委任を受けました。 5.(1) 当職において、Aさんがソーラーマネジメント投資事業組合から交付された資料に記載されていた同組合の住所「東京都千代田区丸の内1−11−1」を基に、法務局へ登記簿謄本を請求したところ、登記が確認できませんでした。 (2) そして当職は、Aさんの実損害(220万8000円)を賠償するよう記載した2010年6月15日付書面を、ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)、太陽光発電(株)代表取締役平岩勇二に郵送しましたが、いずれも「宛所尋ね当たらず」で送達できませんでした。 6.Aさんは、被害回復のため、ソーラーマネジメント投資事業組合、太陽光発電(株)、太陽光発電(株)代表取締役平岩勇二、同社元取締役上妻優輝及び矢嶋宗弘を被告にして損害賠償請求の民事訴訟を提起する予定です。 そこで、「ソーラーマネジメント投資事業組合」の代表者の氏名・住所・連絡先電話番号、太陽光発電(株)の代表取締役「平岩勇二」、元取締役「上妻優輝」、「矢嶋宗弘」の住所(現住所)・連絡先電話番号など、その他ソーラーマネジメント投資事業組合及び太陽光発電(株)に関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.石川県在住の女性Aさん(60代)が、L&Gの集会で知合った人たちから「フラーレンに出資すれば配当を受けることができる。1年後には出資したお金がすごくふえる。こんないい話はない」と勧められ、L&Gでの損を取戻したいと思い、興味を持ちました。 2.2007年3月、Aさんは石川県内で開かれたフラーレンの集会に出席したところ、大阪から来たというMT氏とHK氏らが、「皆さんが出資したお金を大阪のMT氏が運用し、得られた利益を出資者へ配当します」「絶対に損はさせません」「1年後には必ずお金が増えます」と説明し、Aさんはこれを誤信しました。 3.Aさんは、2007年4月と5月に合計490万4000円を指定口座である「大阪事務代行センター」へ振込み、4月23日にAさんの口座に215,600円、5月7日に47,600円、5月17日に71,600円、合計334,800円の振込がありました。5月17日以降の支払いがなく、騙されたのではと思ったAさんは、私に依頼しました。 尚、上記334,800円は、裁判後のMT氏の説明ではヴァイナリーボーナスということでした。 4.私は「フラーレン」と称する団体を特定するため調査をし、「フラーレン」の代表者はMT氏であることと、同氏の住所を突き止め、MT氏外3名を被告として、2009年5月22日付で大阪地裁に損賠訴訟を提起しました。 裁判の中で、MT氏の支配する銀行口座に何百人という多数の人から3億4264万円の入金があったことが判り、多数の被害者がいることが推認できました。 第1回口頭弁論期日(2009/7/23)に出頭したMT氏は「フラーレンの仕組み、お金の流れを詳しく説明した書面を2009年8月21日までに裁判所に提出する」と約束したにも拘らず、第7回期日(2010/5/20)に至っても提出がありません。 「フラーレン」という団体が本当に実在することの証拠、フラーレンの会社情報、「フラーレン」とMT氏間のコンサルティング契約書を証拠として提出することを裁判所で約束したにも拘らず、やはり提出がありません。 そして第5回期日(2010/1/27)と第7回期日(2010/5/20)に無断欠席し、MT氏は事実解明をしようとしません。 いつまでも待てないので、6月17日の期日には、証人調をすることになりました。 5.上記銀行口座の入金状況からして、多くの被害者がいることは明らかです。被害者の人たちがなぜ声を上げて来ないのか不思議です。MT氏は裁判の中で「フラーレン」のコンサルタントは売上低迷なので2008年12月にはやめたと云っています。MT氏やHK氏からの連絡を待っていても被害者の元にお金は返って来ません。沈黙している被害者の皆さんや関係者の中で正体不明の団体「フラーレン」に関する情報をお持ちの方はいるのではないかと思います。 情報提供を呼びかけます。但し無償です。 |
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1.昨日,同社及び同社代取伊藤由紀彦に関する情報提供を求める記事をHPに掲載したところ,「同社は東京地裁にて破産開始決定がされており,2010年2月9日付官報に掲載されています。破産申立日が2009年12月11日で,破産開始決定が2010年1月28日であり,申立日から開始決定日までの期間が開いていることから,第三者による破産申立だと思います。また,代取伊藤由紀彦個人の破産開始決定は出ていないようです」との情報提供がありました。又,官報のコピーも入手できました。それによると「東京地裁民事第20部,事件番号平成21年(フ)第22996号,破産債権の届出期間2010年3月4日まで」とのことです。被害者の皆さんは債権届出をお忘れなく! 2.昨日の記事中の9項にある「当職は,『今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ』ということも,『強制的に破産の手続きが開始されてしまいました』という事実も極めて疑わしく」とある部分は,間違っていました。 3.また新情報が得られましたら,続報を掲載します。 |
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1.2007年7月頃,香川県在住の70代の女性が,妹から勧められ,ファンドシステム・インコーポレイテッド(本店住所:アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市ワイヌマストリート1232番A-2号室,支店:東京都墨田区菊川二丁目6番14号菊川伊藤ビル)へ,取引保証金及び登録会費名目で合計530万円を振込まされました。 2.2009年7月頃,同人はお金が必要になり,ファンドシステム・インコーポレイテッドへ預けているお金を返してもらおうと思い,同社へ電話したところ,現在は5万円しか返金できないとの回答でした。 3.困った同人は,静岡県在住の娘さんに相談したところ,娘さんが直接同社と交渉し,すぐに預けているお金を全て返金するように何度も電話を架けて返金を求めたところ,2009年12月15日付で同社から同人宛に,内容証明郵便にて返済計画が届きました。内容は,預り金残高1508万4400円を毎月20万円,毎年4回合計76回払いで支払うというものでした。 4.同社からの返金計画では支払期間が長期すぎるものであり,返金が履行されるか不安になった娘さんは当事務所へ相談し,同人は当職に委任するに至りました。 5.2010年1月14日,当職はまず,同社に対し,受任通知と損害賠償請求をFAXし,直ちに取引保証金残高全額の返金を求めましたが,同社から何ら連絡はありませんでした。 6.そこで,翌15日,同社が取引保証金及び登録会費の振込先に指定している口座の口座凍結申請を行ったところ,1月20日,同社代取である伊藤から当事務所へ「口座凍結を解除して欲しい」との電話があり,当職が「既払金の全額を支払い,残りの預り金について分割で支払うのであれば,凍結の解除手続きを行う」旨を伝えたところ,伊藤は「分かりました」と答えました。しかし,1月25日に1度,伊藤から電話がありましたが,同社からの支払いは一切ありません。 7.2010年2月13日,同社から香川県の同人の元へ,「何とか会社を立て直し,継続していこうと奮闘して参りましたが,今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ,強制的に破産の手続きが開始されてしまいました。・・・しばらくの間私は破産管財人の先生の指示のもと動くこととなり皆様とお会いできないことを申し訳なく感じております」との旨が記載された書面が届きました。 8.2月15日,当職が伊藤の携帯電話へ架けたところ,「電波が届かないか,電源が入っていないためかかりません」とのことで繋がらず,同社の電話番号0120−69−8084及び03−5669−8038へ架けたところ,「お客様の都合により,通話が出来なくなっております」とのことで,同社と連絡は一切取れませんでした。 9.当職は,「今回ある会員の方から代理人を通じて破産申立がなされ」ということも、「強制的に破産の手続きが開始されてしまいました」という事実も極めて疑わしく,上記のとおり、ファンドシステム及び代取の伊藤と連絡が取れない状況にあります。泣寝入りはしません。そこで、ファンドシステム・インコーポレイテッド、伊藤由紀彦に関する情報をお持ちの方は、ご提供下さい。但し、無償です。 |
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1.(1) 2009年9月下旬頃、静岡市在住のAさん宛てにキャピタルアジアトレーディング・ジャパン(株)(東京都渋谷区円山町6番7号渋谷アムフラット1階、代表取締役石川雄一、電話03-4520-8200、03-5428-8036)、(以下、「キャピタル」という)の従業員関一(セキハジメ)から同社の「転換社債型新株予約権付社債」(以下、「転換社債」という)について、年利8%で毎月利息の支払いがあり、将来、株式に転換すれば高値がついて売却すると儲かる等と言われ、購入を勧誘されました。 (2) 同時期に、Aさんのもとには「マルコウ」の吉岡ユウキとその上司カミムラタケシと名乗る男性からも電話があり、「キャピタルの社債はとてもいい商品だから、30口分なら5倍で、50口分なら8倍の値段で買い取る」等とキャピタルの転換社債の買い取りを持ちかけられました。 (3) そのためAさんは、キャピタルの転換社債を購入すればマルコウに高値で買い取って貰える上、キャピタルの転換社債は高金利で、将来、株式に転換すると高値がつき売却すれば儲かるので自分で持ち続けても確実に利益が出ると誤信させられ、2009年10月7日付500万円(50口)、同月9日付500万円(50口)を転換社債の購入代金名目に出捐させられました。 (4) しかし、その後Aさんはマルコウの吉岡及びカミムラから「全部で120口を譲ってほしいので、あと20口追加でキャピタルから買って下さい」等と追加購入を勧められたため、これを拒否したところ、「それではあたなと当社の取引は成立しません」等と言われ一方的に取引を白紙にされてしまいました。 これによってAさんは、キャピタルとマルコウはグルで、自分が両社に騙されて転換社債購入代金名下で金員を騙取されたことを確信しました。 2.Aさんから委任を受けた当職は、2009年10月24日付「受任通知と損害賠償請求」をキャピタルへ送付し、Aさんの既払金1000万円の全額返還を求めたところ、同月26日、当事務所へキャピタルの三上営業部長から電話があったため、当職は改めて三上営業部長に対し、Aさんの既払金全額を一括で返すよう求めました。するとキャピタルは、同月29日付で300万円を当事務所口座へ振り込んできました。 3.その後、当職は、Bさん(被害額200万円)からも依頼を受け、同月29日付でキャピタル宛にBさんの既払金200万円全額返還を求める書面を送付すると同時に、同日、キャピタルの指定口座のある都市銀行へ口座凍結を要請しました。 すると、それ以後、キャピタルから口座凍結解除を求める電話が当職宛に何回もあり、交渉の結果、キャピタルは「11月4日に、Bさんの200万円全額と、Aさんの既払金残金700万円の内の数百万円を返金し、残りは口座凍結が解除されたら必ず1日後に支払う」ことを約束しました。 4.そして同年11月4日、キャピタルから、当事務所の口座へ、Bさんの既払金200万円全額とAさんの既払金残金の一部400万円の合計600万円が振り込まれました。 翌11月5日、キャピタルから、Aさんの既払金残金300万円については銀行口座の凍結解除後の翌営業日に支払う旨が記載された書面を、当事務所へFAXで受領し、同書面の原本を後日郵送で受領しました。 そこで当職は、11月5日、都市銀行へ口座凍結解除の申出書を提出しました。 5.しかし、その後キャピタルからAさんの既払金残金300万円の支払いはなく、12月3日には当事務所からキャピタルへ電話を架けても繋がらなくなり、キャピタルと連絡がとれなくなりました。 6.その後当職は、Cさん(被害額60万円)からも委任を受けました。Cさんは買取業者「株式会社東急コンサルタント」の従業員野中から、「キャピタルの転換社債を5倍の値段で買い取る」という勧誘に遭っており、Aさんと類似の手口でキャピタルの転換社債を購入させられていました。尚、Cさんのキャピタルの担当者は一条という男性従業員でした。 7.Aさん及びCさんは被害回復のため、キャピタルと同社代表取締役石川雄一らを被告にして損害賠償請求の民事訴訟を提起する予定ですが、同社取締役の「金森厚」と「加藤拓男」、同社営業部長「三上(名前は不明)」、担当従業員「関一」、「一条(名前は不明)」も被告にしたいと考えています。そこで、キャピタルの取締役「金森厚」、同「加藤拓男」、営業部長「三上(名前は不明)」、従業員「関一」、同「一条(名前は不明)」の住所、フルネーム、携帯電話番号など、その他キャピタルに関する有益情報をお持ちの方からの情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.2009年10月に入り、未上場企業から自社の転換社債を購入させられたという被害者から、私のもとに相談が相次いでいます。 2.被害者の話を聞くと、転換社債の発行会社(東京都内の会社「A社」)から勧誘された上に、ほぼ同時期に、他の業者からもA社の転換社債の購入を勧める電話が頻繁に架かり、「A社の転換社債を数倍の値段で買い取ります」等と持ちかけられたため、被害者はA社の転換社債を購入すれば確実に儲かると誤信させられて、A社から転換社債を購入させられていました。そして、被害者の中には、転換社債を購入した後に買取業者へ連絡を取ったところ、「○口以上でないと買い取れないから、買い増してほしい」、「たくさん持っている大口の客から優先的に買い取っているから、待ってほしい」等と言われて中々買い取ってもらえず、そのうち電話が繋がらなくなり連絡が取れなくなったという方もいました。 3.私は、上記のような買取業者による勧誘は、そもそも買取業者がA社のサクラであるか、転換社債の発行会社との共謀によるものと判断しており、このような勧誘を受けて締結させられた契約は違法無効であると考えています。 4.皆さんもこのような転換社債の勧誘を受けた場合にはご注意下さい。 |
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1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、2009年6月4日(原告1名)JAMらに対し損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。 2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)へと至りました。報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から200億円余を集めていたとみられ、「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。 3.当事務所では、先のワールドオーシャンファームやL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形になればと思っていますが、まずは静岡県内に1000人はいると報道されている出資者で被害に遭われた方々に対し、破産申立手続への参加を呼びかけをします。 4.本件事件をうやむやには終わらせたくない、事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします。破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、どれだけの被害者が参加するかによって、負担して頂く金額は変わってきますので、具体額については追ってお知らせします。 |
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【被害経過】 1) 2007年4月,静岡県東部に住むAさんは,知人から「良い話がある」としてマグパワージャパン株式会社(現・エコパワージャパン株式会社,東京都中央区月島一丁目8番3号)の風力発電事業にかかる代理店業務と自社優先株式購入の話を持ち掛けられました。後日,Aさんは知人及び天野光枝という女性の仲介でマグパワーの本社事務所に招かれ,社長の奈良悟(当時の姓は「有高」)と面会したところ,奈良から「当社は『無』から『有』を生み出す発電システムの開発に成功して特許を取った。それにより家庭用発電機や風力自動車の製造が可能になり,電力会社への売電も行なえる。これが世の中に出れば産業革命が起こるだろう」,「発電機は近々,量産体制に入る予定である」等との説明を受け,発電機の普及や販売の取次ぎを行う代理店にならないかと勧誘されました。 2) マグパワー代理店にかかる奈良の説明は,「個人代理店になるには権利金として100万円,法人代理店になるには1000万円を支払ってもらうが,代理店を辞めるときは全額返金する」,「法人代理店は,個人に比べて大きな施設や店舗との契約を取り次ぐことができるから,その分,大きな収益になる」等というもので,更に,奈良は「代理店契約者には特別に1口5万円の当社優先株式を販売する。株は年200%の高配当を予定している」等として,代理店契約と自社未公開株の購入を同時に勧めてきました。 3) 定年退職したばかりだったAさん夫妻は,マグパワーの代理店になれば今後の仕事になると思い,また,仕事が軌道に乗れば株式会社として法人化することも考え,個人代理店だけでなく法人代理店も同時に契約しておくことにし,それらの権利金として合計1100万円を奈良悟個人名義の口座に振込みました。そして,年200%の配当を謳うマグパワーの優先株式は,妻の名義で100株購入することにし,同じく奈良の口座に代金500万円を振込んで支払いました。 4) Aさんはマグパワーの発電機事業の存在と奈良の説明を信用させられ,予てから親しく付き合っているBさん夫妻にマグパワーの話をしてしまいました。すると,Bさん夫妻もマグパワーの発電機事業に興味を抱き,Aさん夫妻と同条件の代理店権利と優先株式を購入したいと申し出,同じく代理店権利金1100万円,優先株式代金500万円の合計1600万円を奈良の口座に振込まされました。 5) 数日後,Aさんは今後,マグパワーの代理店として精力的に活動していくために,天野に対して発電機事業について幾つか提案をしてみました。しかし,天野は「マグパワーは新しいビルを購入する予定だからそれどころではない」,「代理店権利を取ったんだから黙って見ていればいい」等と返し,Aさんの提案を一蹴しました。Aさんは,これから活動を始めるという時期に「黙って見ていればいい」などと言った天野の言葉がどうしても引っ掛かり,インターネットでマグパワー及び奈良について検索してみました。すると,ネット上にはマグパワーの事業は出鱈目で,画期的な発電機など最初から存在しない,解約を申し出ても返金されないなどという多くの被害が書き込まれているのを見つけました。 6) 驚いたAさんBさん夫妻は,直ぐに天野に連絡を取り,奈良との面会を取り付けました。Aさんは奈良に対して「発電機の実物を見せて欲しい」と申し出ましたが,奈良は「絶対に見せない。ある場所も教えない」等と頑なに拒否したため,Aさんはますます不信感を強め,その場で解約を申し出ました。奈良は,解約を承諾し,紙に「今月末までに各1600万円全額を返金する」旨の約定証を直筆で殴り書きし,AさんBさんにそれぞれ手渡しました。 7) しかし,奈良は約束の期日に返金を履行しませんでした。AさんBさん夫妻は,それから何度も奈良や天野に連絡を取り,マグパワーの本社にも足を運んで返金を催促し続けましたが,マグパワーはその場凌ぎに「○月○日までには返金する」と言いながらも実行しないことを繰り返しました。 8) AさんBさん夫妻は裁判所に支払督促を申し立てたり,警察にも相談するなど,自分達で出来うる限りの方法で返金を求め続けました。しかし,奈良からは不定期にそれぞれ1万円×2回の返金があったのみで,これでは埒が明かないと思ったAさんらは私の事務所に相談に訪れ,本件を委任するに至りました。 【委任後から現在までの経緯】 1) Aさんらは2008年10月10日付でマグパワー及び関連会社のマグパワーシステムズジャパンの各役員ら(奈良(有高)悟,大塚晋,清水正雄,K氏,天野光枝)を相手取り,代理店権利金及び優先株式代金に弁護士費用を乗せて各夫妻1758万円ずつの損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所沼津支部に提起しました。 2) すると,奈良(有高)は2009年1月13日に開かれた第2回の口頭弁論期日に出頭し,「請求原因事実は争わない。和解前提に話し合いたい。2月10日までには計3200万円を返金する」と申し出てきましたので,裁判所も奈良(有高)の発言を調書に取りました。また,奈良(有高)は1月21日に私の事務所に電話を架けてきて,「2月の第1週には3200万円を先生の口座に振込みます」とも明言しました。しかし,奈良は2月の第1週どころか,裁判所で自ら申し出た約束の2月10日になっても支払いを履行しませんでした。奈良(有高)は,第3回の口頭弁論にも出頭したものの,「今月末か3月始めにはカネが入るので,入ったら払う」などと言い,またしても支払いを先延ばしにしてきました。結局,奈良(有高)は一銭も支払わず,またK氏を除く他の被告らは裁判所にも出廷しないため,2009年3月17日に判決が言い渡され,Aさんら原告側の請求が全て認められました。尚,K氏については現在も係争中です。 3) その後,Aさんらは確定判決を以って奈良(有高)の郵便口座の差押を試みましたが,同口座にはたった2,083円しか残高がありませんでした。判決を取ったものの奈良(有高)や他の被告からの任意の支払いは見込めず,差押も叶いませんでした。しかし,マグパワーの発電機事業にかかる潜在的な被害者は静岡県内はおろか全国に多数いると推定されます。そこで,マグパワージャパン及びマグパワーシステムズジャパン,奈良(有高)悟,大塚晋,清水正雄,天野光枝らに関する有益な情報を求めます(但し無償です)。 |
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1.2008年11月7日、「和牛のオーナーになれば高配当が得られる」という謳い文句で出資者を募っていた(有)ふるさと牧場の代表取締役・相田勇次らが、警視庁に詐欺容疑で逮捕されました。 2.報道によれば、ふるさと牧場は全国の契約者約1万4千人から約387億円の預託金を集めたにも拘らず、契約者に返還されたのは約160億円で、差引約227億円が未返還であって使途不明であるということです。また、1995年の事業開始直後から、牛の飼育とは無関係の不動産投資に流用されていた疑いがあり、相田も同社の実質経営者は不動産業を手掛ける別の人物であるなどと供述していることが分かりました。 3.当事務所でも2007年9月に被害者の代理人として静岡地方裁判所で提訴し、ふるさと牧場及び相田とは分割で支払う内容で裁判上の和解をしましたが一銭の支払いもなく、強制執行も奏功しませんでした。他の被害者数名からも相談を受けましたが、回復の見込みなしとして受任を断っておりました。しかし、実質的な経営者や地上げのための融資先があったというのであれば、話は変わってきます。私はふるさと牧場の真の経営者なる人物に対し、訴求をして被害回復を追及をしたいと考えており、真の経営者や地上げ融資先に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.2007年1月、静岡県西部に住む88歳の独居老人(男性)の自宅に、「株式会社ディーフィナンシャル」(契約書には東京都港区南青山3丁目13番23号パティオビル8Fと表示されていた)から、「新しい投資信託」「高配当」と銘打ったロシアカニ漁への投資を呼び掛けるパンフレットが届きました。その数日後、男性宅にディーフィナンシャルの従業員と名乗る男から電話があり、「ロシアカニ漁の投資は年利13%ですよ」「10日毎に配当が振込まれますよ」等と説明され、高配当であると誤信させられた男性は350万円を支払いました。契約締結後、約束通り10日毎に配当が振込まれてきたため、男性はディーフィナンシャルを信用できる会社だと思い込まされました。その後、ディーフィナンシャルの従業員らは男性に対し、「もうすぐ上場します、上場したら儲かります」等と申し向け、未公開株[イーバンク銀行(株)の株式8株(790万円)、日本自動車ターミナル(株)の株式10株(既払金額不明)、(株)シリコンメディアの株式10株(既払金額不明)]を購入させました。さらに「インドにあるムンバイのホテル事業に投資すれば高い配当が得られます」「ソニー(株)が発明した玩具が市場に出回れば株価が上がるから投資してみませんか」「外国為替に投資すれば毎月数万円の配当があります」等と説明され、次々と契約を締結させられ、計2030万円を支払わされました。 同年12月に入り、別居していた家族が男性宅からディーフィナンシャルの契約書を見つけ、被害が発覚しました。2007年1月から12月までの間に男性は合計3000万円以上を支払い、配当として振込まれた金額は合計で僅か51万4020円でした。 2.2008年1月末、男性とその家族から相談・委任を受けた私は契約書に記載されている会社住所に受任通知を送付しましたが、「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。そこで会社の登記簿謄本を取寄せたところ、2007年12月10日に「大阪市福島区福島七丁目15番4号」に本店移転したとの記載があったため、大阪の住所に受任通知を送付しましたが、再び「宛所尋ねあたらず」で送達出来ませんでした。大阪福島郵便局に確認したところ、大阪市福島区福島七丁目15番には4号という住居表示は存在しないことが判明しました。そのこと自体、公正証書原本不実記載(刑法157条)に抵触します。 3.そこでディーフィナンシャルから同種の被害に遭われた方からの情報提供を求めます(但し無償です)。 ディーフィナンシャルから交付されたパンフレットや契約書等をお持ちであれば、名前や住所を消したもので構いませんので、コピーを提供して頂けないでしょうか。実費(コピー代費と郵送代)は負担しますので、是非ご協力下さい。 また、被害内容やディーフィナンシャルに関してご存知の情報があればご教示下さい。 |
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1.2007年11月22日、アメリカへの送金金48億円(約4000万ドル)がマネーロンダリングの疑いで、アメリカ司法当局により凍結されているとのマスコミ報道を受け、12月1日、東京でワールドオーシャンファーム被害対策弁護団が結成されました。東京弁護団としてもWOFの破産申立を予定していますので、近い将来当事務所も東京弁護団と提携・協力して破産申立手続をしていくことになります。 2.当事務所では現在130名ほどの方から委任を受け、皆さんから当事務所が決めた基準の着手金(実質的には破産申立の際に裁判所に支払う予納金)を振込んで頂きましたが、東京弁護団と足並みを揃えますので、今後当事務所へ委任される方々には東京弁護団が決めた基準で着手金を負担して頂くことにしました。 そこで、皆さんにも東京弁護団の着手金の基準額を適用した場合、差額が生じますので、差額分の下記金額を皆さんの損害額に応じて返金します。 【東京弁護団の着手金の基準(自分の名義のみを使用している場合)】 ○損害額が100万円未満の場合 金1万円 → 当事務所の基準は金5万円ですので、差額の金4万円を返金 ○損害額が100万円以上1000万円未満の場合 金2万円 → 当事務所の基準は金5万円ですので、差額の金3万円を返金 ○損害額が1000万円以上2000万円未満の場合 金3万円 → 当事務所の基準は金10万円ですので、差額の金7万円を返金 ○損害額が2000万円以上3000万円未満の場合 金3万円 → 当事務所の基準は金15万円ですので、差額の金12万円を返金 ○損害額が3000万円以上の場合 金3万円 → 当事務所の基準は金20万円ですので、差額の金17万円を返金 3. (1)但し、東京弁護団は、1名義につき1人としてカウントし、出資名義人自署の委任状の提出を要求しています(例えば、ご自分も含め3名義使用している方で、3人の損害額がいずれも100万円以上1000万円未満の場合は、着手金2万円×3人=計6万円、尚且つ残りの2人の自署の委任状の提出が必要ということになります)。 家族や親類の了解を得ず、名義を借用して出資した方は、家族や親類と協議して委任状を用意して頂かなくてはなりませんし、名義分だけの着手金を準備して頂かなくてはなりません。 当職としては、WOFに出資する意思もなく、名義を使用されてしまっただけの方が、破産申立には名義人個人の意思で参加しなければならないということに矛盾を感じておりますので、いくつも名義を使用されている方に対し、現段階では各名義人の委任状の提出を求めることも、着手金を改めて要求するつもりはありません。 (2)現在、当事務所では、名義を借用されている方に対し、東京弁護団の決めた着手金額をそれぞれのケース(名義人の数、名義人個々の損害額)に当てはめて、本来負担して頂くべき着手金を特定し、清算しようと考えておりますが、その事務作業に時間がかかりますので、着手金の清算額の特定はしばらく時間を下さい。2008年1月15日以降に当事務所へ問い合わせて頂ければ、該当者全員に清算額はお知らせします。 4.着手金の差額の返金については、事務作業の都合上から云わせてもらいますと、上記3項該当者を含めてWOFの破産手続終了時に、皆さんにWOFの財産を分配する際、分配金と併せて当職から送金したいと考えていますが、どうでしょうか。皆さんの中には、着手金の差額をすぐにでも返金して欲しいという方もいらっしゃると思いますので、当事務所へ2008年1月15日までに電話で(12月29〜1月3日までは事務所は休業)ご連絡頂ければ、当事務所で名義人の数・損害額を確認し、同年1月31日までに委任時に提出して頂いた送金先に着手金の差額を返金します(但し、振込手数料は返金額から差し引かせて頂きます)。尚、金融機関や当事務所の事務手続上、若干送金が遅れることも考えられますので、ご諒承下さい。 |
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11月22日読売新聞朝刊によると、WOFが出資者から詐取したお金の一部約48億円をアメリカに送金し、その後米連邦捜査局(FBI)が「犯罪関与資金の疑い」で口座を凍結したことが判明したと報道しています。NHKも本日(11月22日)正午からの全国ニュースでも同旨の報道をしています。 かねてから、当事務所ではWOFに対する破産申立の参加を呼びかけ、現在約100名の被害者から委任を受け、予納金も徐々に集まりつつあります。今までは当事務所に問合せて来ても、「WOFを債権者破産させても、WOFに財産が残っているか分からないし、回収できる可能性も不透明だから、当事務所に委任する際の着手金(予納金の一部)の負担が大変である。よって、破産申立に参加することを断念する」という被害者が多く存在しました。しかし、アメリカにWOFの隠し財産があることが確実となった今、一刻も早い対応が必要となります。 今までWOFからの金銭の回収を諦めていた被害者の皆さんに改めて、破産申立に参加することを呼びかけます。 Yahoo! JAPAN ニュース「エビ養殖事業詐欺で米口座に48億円を送金 投資会社」の記事のページ Yahoo! JAPANニュース「エビ養殖 詐欺」のニュース記事のページ |
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1.東京地方裁判所で提訴した裁判の続報です。被告らのうち東山倶楽部(株)、代表取締役・山下信幸、勧誘者杉畑武(東京ブロック支局長)からは答弁書の提出がなく第1回口頭弁論期日にも不出頭で、上記3名に対しては2007年10月3日、原告らの請求を認める内容で判決が出、控訴がなく確定しました。しかし上記3名からの支払いは全くありません。 2.地域で代表者の立場にあった被告Aについては、結審後同被告から口頭弁論再開の申立があり、裁判所がこれを認めたので、裁判が続くことになりました(次回期日は2007年11月21日、13時30分より、東京地裁621号法廷)。 3.同裁判では、当初監査役・山田隆男も被告にして訴えたのですが、住所も特定できず、取下げました。山田隆男が本件商法の主役であり、海外(香港か別の国)に逃げているようです。 4.本件に関する有益情報を求めます(但し、無償です)。 |
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1.私は2007年4月27日L&Gと取締役7名を提訴し、8月15日には裁判和解により全国初の実被害の回復したことが各報道されたことによって、静岡県内外からの相談と委任を受け、第2〜4次訴訟を提起しております。 3次訴訟ではL&Gを破産申立に追い込むため、同社のみを被告として出資金の返還を求め、勝訴判決を得て確定もしております。 2.10月12日に東京に被害対策弁護団が結成、14日には被害者説明会が開かれました。同弁護団の狙いはL&Gの破産申立、破産開始決定によってお金の流れの解明、財産の保全、被害者への公正公平な配当ということであり、私の考えと一致しております。 3.東京弁護団が結成されるまでの間、私に依頼をされた方々で未解決の人が約25名おります。今後ともその方々のためにL&Gの破産手続での協力、役員の責任追及、そしておいしい汁を吸った初期の会員や関係者からの利益取戻しを追及します。今後全国弁護団が結成されれば、私も参加予定です。 4.静岡県内外の被害者で、相談委任したいという方には、今後も引続き受付けます。かかる費用は東京弁護団と同一です。具体的には下記に掲示します。 ◎費用を計算する際の損害額 =皆様が(株)L&Gに支払った合計金額−(株)L&Gが皆様に支払った合計金額 損害額1000万円までは 5万円 損害額1000万円以上2000万円までは 10万円 損害額2000万円以上3000万円までは 15万円 損害額3000万円以上は 20万円 |
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1.2007年4月26日にL&Gと代取波和二と取締役7名を被告として静岡地裁に損賠提訴していた件で、8月15日同地裁民事2部2係で被告会社との間で和解が成立し、席上実被害額879,000円全額が支払われました。 5月25日の第2次提訴分(請求額2550万6千円)、6月4日の第3次提訴分(請求額400万円)、7月24日の第4次提訴分(請求額328万9千円)が未解決として残っています。 2.本日解決した第1次分の概要ですが、 (1)原告は静岡県中部の女性64歳で、友人から出資を勧誘されて「あかり価格制度」として5万9千円と「L&G協力金」として100万円の計105万9千円を、2006年7月14日に被告会社に振込みました。 (2)2006年10月15日に第1回目の利息9万円の振込があり、2007年1月15日に第2回目の利息9万円の振込がありました。 しかし、2月末に至り、4月15日の第3回利息は一時保留する旨の通達が届き、3月上旬には解約は2008年2月までは応じられないと一方的に通告してきましたので提訴に至ったものです。 3.2007年5月31日に、静岡市のホテルセンチュリーで円天市場や説明会が開かれ、約100名位が参加していたとのことで、被害の顕在化はこれからだと考えています。 |
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1.当事務所は、2007年7月13日原告2名で第1次提訴、7月24日には原告2名で第2次提訴し、提訴は県内マスコミで、8月4日(土)にはTBSのブロードキャスターなどでも取り上げられ、当事務所への問い合わせも全国各地から来ています。 従前から主張しているとおり、本件は破産管財人をつけて破産管財人によって財産の調査と保全をしてもらうのが先決と考えており、本来なら東京に弁護団ができて破産申立をする形になるのがいいと思っていましたが、どうも今のところそのような動きがありません。そこで、当職が代理人となり静岡県内の被害者が中心となって東京地裁に破産の申立をして、現状を打開していく外ないのではないかと考えました。 2.報道によると、WOFが集めた金は600億円以上とされています。東京地裁破産部に尋ねたところ、負債総額が100億円を超えるときは、裁判所に納める破産予納金(破産管財人の活動費用や報酬等)は700万円以上ということでした。 3.当事務所は現在約30名から依頼を受けていますが、全部で150名(あと120名)が破産申立に参加してくれれば、予納金700万円を納め、私の活動実費も拠出できるのではないかと考えています。よって、破産申立人の参加を募ります。 4.費用は、債権額(実被害額)に応じ、後記のとおりです。 着手金という形で費用を頂きますが、その中には裁判所に納める予納金や実費を含んでいます。多数の参加を前提としているため、仮に実費預かり方式で費用を預かりますと、後に実費の清算返還という、そのことだけのために煩雑で厖大な事務作業を要することになりますので、それを避けるため返還を要さない着手金方式をとりますので諒承下さい。 破産申立の準備は速やかに着手します。そして700万円の予納金と当事務所の活動費用が集まり次第直ちに破産申立します。 また、準備を進める中で東京や各地に弁護団ができる等、破産の申立の動きがありましたら、協力する予定です。 集まるお金が予納金700万円と活動費用に到達できず、破産申立が困難な場合は、WOFと取締役の個人責任の追及の裁判を提起し、そこからの回収を図ります。その場合、静岡県内の参加者は静岡地裁で、県外の人は東京地裁へ提訴します。 5.破産開始決定に至った場合、当事務所は破産管財人に一生懸命動いてもらうよう働きかけをします。しかし、破産管財人にしっかり活動して頂いても、WOFが集めた金の流れの解明の結果、例えば黒岩勇らがギャンブルや豪遊等に使って何も残っていないという場合には、財産を回収できず、配当原資もないということになります。その場合には、予納金の返還もないということになります。最悪の事態も想定の上、「ウヤムヤに終わらせたくない、事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、泣き寝入りはしたくない」というお気持ちの方々の参加をおすすめします。 また、本件は、組織的な詐欺事件と考えざるを得ませんので、既に捜査に着手している警視庁との協力を強めたいと思っています。 6.当職に依頼される方は、まず当事務所に電話、FAX、メールでご連絡下さい。当事務所である程度、被害概要の聞き取りを行った上で、委任されるかどうかの意思を確認します。委任する場合は、当職の後記口座に着手金をお振込み下さい。 切手代や紙代が無駄となることを避けるため、依頼を迷っている方には書類は送付していません。依頼することが確実な方のみに必要書類お送りしますので、着手金(実費を含む)の振込が確認でき次第、当事務所から破産申立等に必要な書類をお送りします。 7.以下の着手金は、個別に弁護士に依頼される場合に比べ相当格安になっていることをご理解下さい。これも被害者の皆様がまとまって取組むことの大きなメリットの一つです。 着手金を計算する際の損害額 =皆さんがWOFに支払った出資金−(WOFが皆さんに支払った配当金+コミッション) 損害額1000万円までは 5万円 損害額1000万円以上2000万円までは 10万円 損害額2000万円以上3000万円までは 15万円 損害額3000万円以上は 20万円 【振込先】 静岡信用金庫 長谷(はせ)支店 普通預金口座 753511 名義/弁護士 藤森克美(WOF分) ※ 尚、ご家族、親戚などの名義を使用しただけで、お一人の意思で出資された場合は、お一人から委任を受けるということになりますが、ご家族、親戚など、お金の出所が同じであっても、それぞれの意思で出資している場合は、すべての書類についての提出と別々に着手金が必要です。連名では訴訟委任状は使用できませんので、くれぐれもご注意下さい。 送付して頂く書類は、個人の場合は5点セット、法人の場合は6点セットとなります。 (1) 委任約諾書 ※1通−割り印を不要とするために1頁と2頁が両面となります。 (2) 訴訟委任状 ※2通(予備を含む)−片面コピーで結構です。 (3) 登録カード ※1頁から4頁まで両面でコピーして下さい。 (4) 当事務所から配当があった場合の振込先 ※これのみ1頁ですので片面コピーで結構です。 ☆尚、契約書、登録通知、通帳のコピー(名義がわかるように表紙もコピーして下さい)などWOFとのやりとりがわかるものも証拠となりますので、上記書類と一緒にご送付下さい。 (5) 着手金の振込の日時、名義がわかる書類(振込控えなど)のコピー (6) (法人の場合は)法人登記簿謄本 を必ず同封して下さい。 8.振込みが確認され、上記書類がすべて揃った時点で、委任手続は完了となります。振込みが確認できない場合、書類等がそろわない場合には、委任は受けられませんのでご注意下さい。 9.今後活動方針や諸手続については、委任手続が完了したことを確認したうえで、当事務所から改めてご連絡します。 ご協力よろしくお願いします。 送付先 〒420−0863 静岡市葵区安東柳町1番地の3 藤森法律事務所 問い合わせ電話 TEL 054−247−0411 平日 9:00〜18:30 土曜 9:00〜13:00 |
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1.7月13日の1次提訴に続き、7月24日2次提訴しました。 2.原告らは静岡市内の主婦2名で、差引約300万円と約900万円の損害を蒙ったものです。 3.県内外からの問合せ・相談も増えています。私は会社に対する判決を早く取って、多くの被害者集団で破産申立を目指しています。県外の提訴希望者による東京地裁への提訴を準備しています。 4.1次提訴では、当該被害当時の取締役@渡邊唯士、A平野博之、B山本敬次、C古賀一幸を、2次提訴では同じく@渡邊唯士、A平野博之を被告にしておりますが、C古賀一幸を除く取締役の住所が判っておりません。そこで、@渡邊唯士、A平野博之、B山本敬次の住所や住所の手懸りとなる情報をお持ちの方からの情報提供を求めます。その他、社長の黒岩勇を含め有益情報の提供を求めます。但し無償です。 |
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1.2007年7月3日、私は原告8名(静岡市内2名、山梨県内6名)の代理人として、東山倶楽部株式会社(東京都目黒区東山一丁目26番1号、代表取締役:山下信幸)及び取締役らに対し、損害賠償等を求める裁判を東京地方裁判所で起こしました。 2.同社は、「もはや競馬はギャンブルではありません。高利回り&高収益を獲得するための財テクなのです」と呼びかけ、競馬の勝ち馬を7割以上の確率で的中させる独自の解析法を開発したとして、各地で説明会を開催し、馬券の共同購入による資金運用で年利にして50%以上もの配当が得られると謳って会員を募ったものの、2006年1月頃より配当が遅滞し、その後配当の支払いが完全に停止、2006年11月には愛知県警により不正に金を集めた疑いが強まったとして、家宅捜索を受けています。 3.原告らの殆どは高齢者であり、競馬は国の事業なので潰れる心配はない、安定型・年金型ファンドである等という宣伝を誤信させられ契約に至りました。配当受領分を差引いても多額の損害を蒙っており、この度の提訴となりました。 4.第1回口頭弁論期日は2007年8月29日11時30分、東京地方裁判所621号法廷で開かれます。傍聴可能です。係属部は民事30部は係です。 |
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1.6月26日に私のHPでワールドオーシャンファームの被害者で静岡地裁管内に居住の被害者に提訴の参加を呼びかけたところ、静岡市の女性で手を挙げる人がいたので、既に提訴を決めていた女性と2人で本日静岡地裁に提訴しました。それぞれの実被害は210万円(2006年12月〜2007年3月)と120万円(2007年5月)であり、お2人とも一円の配当金もありませんでした。 株式会社ワールドオーシャンファームは、最近の2007年2月、社名をワールドオーシャン基金(株)に変えています。 2.代取や取締役の不法行為責任の追及は時間がかかるとしても、会社の判決だけは早く獲得したいので、会社に対しては請求の原因を出資金の返還だけに絞りました。 3.他に提訴予定者が2人いますので、第2次提訴を予定しています。 |
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1.2007年3月1日HPに掲載した結果、最近1ヶ月でも860件のアクセスがあり、被害の広がりが感じられます。 2.前回掲載した以降、九州の人たちから数件相談があったり、2007年6月に岡山県の被害者から委任を受けましたが、肝腎の鹿児島の3名が、ジャパンエージェンシーの「4月に払う…」「いつまでに払う…」という言訳に乗ってしまい、連絡が取れない状況になってしまいました。 3.裁判管轄はジャパンエージェンシーのある熊本地裁か、被害者の住所地の管轄裁判所です。 そこで無駄な交通費を掛けたくないので、静岡県内か交通費の少なくて済む近県の被害者の提訴参加を呼びかけます。 4.「4月に払う」が「7月に払う」に先延ばしをされ、今まで誤魔化されてきたのが実情です。 今、メディアで取り上げられているフィリピンでのエビ養殖投資商法の(株)ワールドオーシャンファームでも同様ですが、海外への投資という事件は、裁判所選任の破産管財人に入ってもらい、財産の調査、保全、取戻をきちっとやってもらわないとウヤムヤにされるのがオチです。 5.そのためには、初めはある程度の人が協力して破産申立をする必要がありますし、破産開始決定を獲得するためには、ジャパンエージェンシーに対する判決の取得が必要です。 確定判決があり、裁判所に予納金の分担を協力できる(後で戻ってきますが、一旦は立替えの要あり)だけの被害者が揃った上で、破産申立をすることです。 他人任せでは、状況は打開できません。 |
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1.私のHPで掲載していることもあり、他県の被害者で「何千万円出資したが…」という相談も入っています。 2.私の経験からすると、フィリピンへの投資という事件は、裁判所選任の破産管財人に入ってもらい、財産の調査、保全、取戻をきちっとやってもらわないとウヤムヤにされるのがオチです。 3.そのためには、初めはある程度の人が協力して破産申立をする必要がありますし、破産開始決定を獲得するためには、ワールド社に対する判決の取得が必要です。 確定判決があり、裁判所に予納金を協力分担できる(後で戻ってきますが、一旦は立替えの要あり)だけの被害者が揃った上で、破産申立をすることです。 4.現在、富士の裁判所管内の被害者1名から委任を受けておりますが、富士の裁判所で提訴するには私の交通費がかかります。無駄な交通費をかけたくないので、静岡地裁管内(県中部)に居住の被害者に提訴の参加を呼びかけます。ご連絡下さい。 他人任せでは、状況は打開できません。 |
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1. 新聞報道によると、(株)ワールドオーシャンファーム(東京都港区芝浦二丁目4番6号、代表取締役:黒岩勇)が、約束していた分配金の支払いを遂にできなくなり、一部の被害者が刑事告訴をするという。 2. 私は2007年1月26日静岡県内の60代の女性の依頼を受け、実損害の675万5120円の賠償を求める受任通知を送ったところ、直ぐに全額の支払いがありました。 3. 被害女性の周囲には同種被害者が数多くいたのですが、被害相談の横の広がりは全くありませんでした。 4. フィリピンリゾート詐欺の(株)TIGシステム(沼津市岡宮375番地13、代表取締役:小林敏治)事件では、民事訴訟で全面勝訴、刑事事件では小林敏治の起訴を獲得できましたが、予算と人手の都合で警察も検察もフィリピンにあるリゾートについては手をつけてくれませんでした。従ってTIGシステムや小林敏治からの被害回復は、現状何も出来ていないという惨たる状況です。 5. そこで、TIGシステム事件の反省を踏まえ、同じ轍を踏まぬよう工夫をしながら、静岡県内の被害者で泣き寝入りを拒否し闘ってみようとする人の相談に私は乗ろうと思います。 |
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1. 2007年2月22日の朝日新聞は、熊本市の「石油輸入販売会社『ジャパンエージェンシー』が、『インドネシアの油田の採掘事業などに出資すれば高い配当が得られる』と広島県内の投資家らに持ちかけ、出資金を不正に集めた疑いが強まり、広島県警は22日午前、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、同社の本店事務所など約10カ所を家宅捜索した。98年から昨年までの間に、少なくとも36都道府県の1500人から総額で46億円を集めていたとみられる。出資者に一部しか配当されておらず、県警は詐欺容疑の立件も視野に入れて調べる。」と報道しました。 |
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